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特定秘密保護法に反対するため、弁護士や市民が「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」を結成しました。各地のイベント、最新ニュースも載せます。集団的自衛権にも反対です。https://www.facebook.com/nohimityu


by beshi50
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12/6に参議院本会議でスニーカーを投げて逮捕されたAさんを救うために、
12/26院内集会を行うとのこと。
賛同署名やカンパも募集しています。

ネット中継あり http://www.ustream.tv/channel/iwakamiyasumi4?utm_campaign=ustre-am&utm_source=ustre-am&utm_medium=social

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Aさんの解放と『秘密保護法』の廃止を求める12.26院内集会へご参加を!
&締切直前賛同署名・救援カンパのお願い

みなさま、園良太です。重複された方は失礼します。

賛同署名は25日24時が締切です。弁護士費用などの救援カンパもし起訴されたら
多額がかかります。以下から、ぜひお願いします。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆(転送・転載大歓迎)★☆★☆★☆★☆★☆★☆

★Aさんの解放と『秘密保護法』の廃止を求める12.26院内集会
12月26日(木)12時~14時
参議院議員会館1階講堂

12月6日に特定秘密保護法の採決に抗議したAさんは逮捕・勾留延長され、
起訴の可能性が高まっています。何ヶ月もの長期勾留と裁判を強いられる
起訴は絶対に許されません。27日が期限であるため、私たちは何としても
Aさんを不起訴で年内に取り戻すべく、そして秘密保護法を廃止させるべく
院内大集会を行います。
救援活動に関わる方や、この間秘密法反対の先頭に立ってきた様々な
方に発言してもらい、秘密法反対の盛り上がりを弾圧反対につなげて、検
察を起訴の断念へ追い込んでいきたいと思います。ぜひみなさまの参加と
報道をお願い致します。

テーマと発言者
1:「12.6秘密法国会弾圧」の問題は何か
鵜飼哲(一橋大学)、浅野史生、12.6秘密法国会傍聴者弾圧救援会ほか

2:「秘密保護法」、審議と採決過程、石破発言の問題
海渡雄一(弁護士)、木村結(東電株主代表訴訟)、神原元(弁護士)

3:秘密法反対と弾圧反対のこれから
出版労連、運動関係者、ほか

4:質疑応答

★終了後、東京地検へ決議文と抗議署名の最終集約文を渡しに行きます。
15時東京地検入口に集合です。ぜひご参加下さい!
※現在4600筆を突破!賛同署名日本語⇒ http://p.tl/GzId
★English⇒ http://p.tl/4KuR
12月25日24時に締切です。

★集会をお手伝い頂ける方を募集します。26日11時に参議院議員ロビーに
集合して下さい。

呼びかけ:浅野健一(同志社大学教授)、浅野史生(弁護士)、一瀬敬一郎(弁護士)、
鵜飼哲(一橋大学教授)、海渡雄一(弁護士)、火炎瓶テツ(レゲエ・ディージェー)、
神原元(弁護士)、木村結(東電株主代表訴訟)、田島泰彦(上智大学教授)、
高橋哲哉(東京大学教授)、前田能成(出版労連)、山際永三(映画監督)、
山口正紀(ジャーナリスト、元読売新聞記者)、山本太郎(参議院議員)、
吉田哲也(弁護士)、12.6秘密法国会傍聴者弾圧救援会

連絡先:12.6秘密法国会傍聴者弾圧救援会
ブログ: http://himitsuhokyuen.wordpress.com/
ツイッター: @himitsuho_9en
メールアドレス: himitsuhokyuen@gmail.com
〒105-0004 東京都港区新橋2-8-16 石田ビル5階 救援連絡センター気付

★弁護士費用などへの救援カンパをお願いします!
郵便振替口座:00140-2-750198
(ゆうちょ銀行 〇一九店(ゼロイチキュウ店)店番号 019 当座0750198)
加入者名:みんなのQ
(秘密法救援会カンパ、などと明記して下さい)

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

12.6秘密法弾圧は勾留延長され、起訴の→来春まで勾留の危険性が
大になっています。安倍政権が今後も強行採決を連発する、その際傍聴席から
抗議する人間が増えては困る・・・という事です。

そんな政権の悪意が集中する被弾圧を無事年内に不起訴で取り戻す事は、
今後の秘密法廃止や安倍政権との対決に欠かせない事です。警察・検察は
今回どれだけの人が弾圧に反対するかを見ており、反対が増えるほど今後の
秘密法弾圧や通常弾圧を控えるようになると思います。まさにせめぎあいです。
まだまだ関心は高まりきってはいません。
勾留期限の27日を前に、大集会が開催されます。ぜひ多くのご参加・情報拡散・
そして報道をお願いします!
# by beshi50 | 2013-12-25 16:13 | 他団体のお知らせ・資料 | Trackback | Comments(0)
2013/12/24、自民党がFAXニュース「特定秘密保護法 ―3つのポイント―」を出しました。
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/recapture/123257.html

・【参考】自由民主党 コラム 特定秘密の保護に関する法律Q&A
https://www.jimin.jp/activity/colum/122766.html

「これまでルールがなかったから官僚が好き勝手にやっていた、ルールがあれば
官僚は守るはず」という極めて幸せな発想に立っています。

自民党の国会議員が上記についてどの程度本気で思っているのかよくわかりませんが、
この法律を推進してきた自分たちさえ、官僚間での法案制定過程や、内閣法制局
に示した論点ペーパー、逐条解説なども知らされずにいたこと、
しかも法律が施行されれば国会議員にすら重要情報が官僚から来なくなり、
場合によっては罰せられることにどこまで自覚的なのかはわかりません。

また、どんなに自民党や政府が法律の内容を「説明」したとしても、どうして
国民の過半数が「誤解」した中で強行採決しなければいけなかったのかは
全く「説明」されません。

「誤解」しているのは国民の側ではなく、実は「自らが法律を作った」と思っている自民党の
国会議員ではないか、と考えるのは私だけでしょうか。

自民党FAXニュース 「特定秘密保護法―3つのポイント―」_c0241022_2258181.jpg

自民党FAXニュース 「特定秘密保護法―3つのポイント―」_c0241022_22581017.jpg

# by beshi50 | 2013-12-24 23:59 | その他 | Trackback | Comments(1)
秘密保全法に反対する愛知の会、愛知県弁護士会、アムネスティなごや栄
グループ、アムネスティわやグループは、2013/12/23(月・休)14時から
16時半まで、「世界の流れに逆行する秘密保護法12・23集会」を、
ウィルあいち大会議室で行い、350名が参加し大盛況でした。

見逃した方はネット中継をご覧下さい。
前半 http://www.ustream.tv/recorded/42023085
後半 http://www.ustream.tv/recorded/42025296

当日資料
・藤田早苗氏資料 
 http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/fujita.pdf
・藤田早苗氏パワーポイントPDF
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/131223fujita.pdf
・新海聡氏資料
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/shinkai.pdf
・配布用新聞記事
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/shinbun.pdf

世界の流れに逆行する秘密保護法12・23集会(名古屋)_c0241022_0374835.jpg

↑説明する、藤田早苗氏

世界の流れに逆行する秘密保護法12・23集会(名古屋)_c0241022_0381573.jpg

↑黒塗り資料を見せて説明する、新海聡氏

世界の流れに逆行する秘密保護法12・23集会(名古屋)_c0241022_0401238.jpg

会場は350名以上が参加しました。


世界の流れに逆行する秘密保護法12・23集会(名古屋)_c0241022_15404432.jpg

世界の流れに逆行する秘密保護法12・23集会(名古屋)_c0241022_138278.jpg

↑集会に関する新聞記事

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2013/12/23 19:06 中京テレビ
名古屋で秘密保護法に反対する集会(愛知県)
http://news24.jp/nnn/news86217070.html

名古屋テレビ - ‎2013年12月23日‎
秘密保護法を考える集会 愛知の人権団体など主催
http://www.nagoyatv.com/news/?id=4533301

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秘密保全法に反対する愛知の会、愛知県弁護士会、アムネスティなごや栄グループ、
アムネスティわやグループは、2013/12/23(月・休)14時から16時半まで、
「世界の流れに逆行する秘密保護法12・23集会」を、ウィルあいち大会議室で
行います。ぜひご参加ください。

なお、同じ23日(月)10時から12時まで、同じウィルあいち特別会議室で、
今後の運動の発展のための作戦会議を行います。こちらにも奮って
ご参加ください。

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世界の流れに逆行する秘密保護法 12・23集会(名古屋)

市民から情報を隠し、市民を監視する希代の悪法である「特定秘密保護法」が、
世論の大多数が反対する中、2013年12月6日に国会で強行採決・可決されました。
国内はおろか、海外からも批判が相次いでいます。このたび、国際人権法の専門家で、
海外に秘密保護法を紹介した藤田早苗さんの講演を聴き、今後の活動のあり方を
考えます。

とき:2013年12月23日(月・休日)14時~16時半
ところ:ウィルあいち大会議室(360人)
  愛知県名古屋市東区上竪杉町1番地 TEL 052-962-2511
  地下鉄「市役所」駅 2 番出口より東へ徒歩約 10 分
  http://www.will.pref.aichi.jp/frame/f-kotu.html
参加費: 500 円
チラシ http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/131223.pdf
http://nohimityu.exblog.jp/21104004/
ネット中継 http://www.ustream.tv/channel/iwj-aichi1

第1部 講演会:「国際人権法上の〈知る権利〉 -特定秘密保護法批判のためにー」
       講師:藤田早苗さん
        (英国エセックス大学 人権センター講師)
   特別報告:「秘密保護法法令協議 開示で判明したこと」
      NPO法人 情報公開市民センター 理事長 新海聡
第2部 今後の活動に向けて

講師紹介:英国在住の藤田早苗さんは、秘密保護法成立の動きのなかで、友人の
       国連人権高等弁務官事務所職員 髙橋宗瑠さんとともに秘密保護法案を
       英訳し、これを海外の機関に配布されました。国連や国際NGOなどの
       機関はその英訳を見て、この法案の欠陥に気づき、 次々と批判的声明を
       発表しました。
       藤田さんはまた、これらの声明を和文に翻訳され、海外の反応を
       日本社会へ伝えられ ました。今回の講演では、今年6月にできた
       国際原則、国家安全保障と市民の知る権利のバランスを規定した
       「ツワネ原則」がどのように成立したか、また日本政府が批准し実施義務を
       負う国際人権法の視点から見て秘密保護法のどこが問題かを明らかに
       していただきます。 

共催: 秘密保全法に反対する愛知の会、 愛知県弁護士会
     アムネスティなごや栄グループ、アムネスティわやグループ
連絡先 TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050  
     http://nohimityu.exblog.jp/
     no_himitsu@yahoo.co.jp
     ツイッター https://twitter.com/himitsu_control

なお、当日午前中(10時~12時)同じウィルあいちの特別会議室(60人規模)で
秘密保護法反対運動のこれまでの活動を踏まえて、運動の発展のための
作戦会議を行います。こちらにも奮ってご参加ください。
------------------
・2013/12/11 エセックス大学 
Essex academic calls for action over Japan’s special secrets law
http://www.essex.ac.uk/news/event.aspx?e_id=6003

・2013/12/18
「秘密保護法は日本自ら批准した『国際人権条約』にも違反している」
~岩上安身による藤田早苗氏(英エセックス大学人権センター講師)インタビュー
 http://www.ustream.tv/recorded/41837719

世界の流れに逆行する秘密保護法12・23集会(名古屋)_d0011701_1634222.jpg

# by beshi50 | 2013-12-23 00:00 | お知らせ・報告など | Trackback | Comments(1)
高知新聞は、2013/12/21.22と、自民党衆院議員 中谷元氏(国家安全保障特別委・
与党筆頭理事)のインタビュー記事を載せました。
http://www.kochinews.co.jp/13himitsu/13himitsuinta15.html
http://www.kochinews.co.jp/13himitsu/13himitsuinta15_2.html

項目は多岐にわたっていますが、秘密保護法逐条解説案が2012年4月・11月に作成されて
いたことを中谷議員は知らなかったことがわかりました。
また、上記逐条解説案が2013年12月5日に福島みずほ議員の強い要求で
公開されたことも知りませんでした。

中谷議員はインタビューに官僚の示したペーパーを見ながら答えていますが、
実は与党の国会議員中心メンバーにも見せていない書類を官僚が作っており、
官僚の手のひらで踊っている滑稽な国会議員のありさまがはっきりと見えます。

なお、中谷議員インタビューでは、以下も述べています。
・民間人の適正評価は警察に照会することもある。
・法の必要性について米国以外から要請はなかった。
・行政のチェックは国会の代表の総理が行う。
・法の推進役は警察官僚である。
・情報保全隊がイラク派遣に反対する市民の情報を収集するのは通常の業務で許される。
 防衛省側が知ってどうかしたという話じゃないんでしょ?
・日弁連が何度も反対声明を出したのは、思い込みというか、そういう論者としてやっていると思う。

ぜひ全文をお読みください。

(参考)福島みずほ事務所に2013/12/5に開示された逐条解説(案)
・特別秘密の保護に関する法律案【逐条解説】H24.11.19づけ (全92ページ)
 http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/chikujo.pdf



中谷元衆院議員 秘密保護法逐条解説作成を法成立後まで知らず_c0241022_22461674.jpg

中谷元衆院議員 秘密保護法逐条解説作成を法成立後まで知らず_c0241022_22462755.jpg

# by beshi50 | 2013-12-22 23:59 | 報道 | Trackback | Comments(0)
情報公開市民センター 理事長の新海聡弁護士は、
情報公開請求で開示された、「H23.11.4 補佐級説明会 
議事要旨」を元に、「法案の問題性を隠蔽するための
不開示 -漏えい罪の刑事裁判の議論の混迷と隠蔽-」を
2013/12/20に発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/131220.pdf

・H23.11.4 補佐級説明会 議事要旨(開示部分を赤枠で囲んだもの)
http://www.ombudsman.jp/data/H23-11-4.pdf

-------------------
法案の問題性を隠蔽するための不開示
〜漏えい罪の刑事裁判の議論の混迷と隠蔽〜

情報公開市民センター 理事長  新海 聡

1 特定秘密を漏えいした場合の漏えい罪の刑事裁判はどう行われるのか。これをテーマとして一昨年11月4日に行われた補佐級の説明会の議事要旨が開示された。それは、立法の拙速を裏付けるだけでなく、世論喚起を恐れるために情報を不開示とした政府の姿勢を浮き彫りにした。
2 検察官が漏えい罪の有罪を刑事裁判で立証するためには、被告人が漏えいした情報が特定秘密に該当することを証明しないといけない。このためには、検察官が、当該情報は特定秘密に指定されている、と裁判で主張するだけでは足りない。これだけでは検察官の考えを述べているにすぎないからだ。そこで検察官は、情報の内容を具体的に明らかにしないで、当該情報が特定秘密に指定されたプロセスだけを証明することを試みる。いわゆる「外形立証」の手法である。ところが、そのプロセスを検察官が証明したとしても、それだけでは有罪とできない。国家公務員法の「秘密」について、秘密漏えい罪で処罰するためには、実質的に秘密として保護に値するものでなければならない、とするのが西山事件で示された最高裁の判断だからだ。要するに、当該情報が実質的に秘密として保護する場合にだけ、処罰に値する、としているのだ。したがって、国家公務員法のこの判断を特定秘密保護法にも適用するとすれば、当該秘密の内容を裁判所が審理することが前提となる。秘密漏えい罪の刑事裁判では、被告人を処罰しようとすれば、特定秘密の内容を公開の法廷で明らかにしなければならず、秘密を守ろうとすれば、有罪にすることを諦めなければならない、というジレンマを含んでいる。この点に関する国会での政府の答弁は「外形立証で可能である」というものでしかなかった。では立法過程ではどのような議論がなされていたのだろうか。それを示したのが今回開示された上記説明会の議事要旨だ。
3 説明会では、漏えい罪の刑事手続きにおける特定秘密の開示についての意見交換が行われた。警察庁担当者の「特別秘密の性質からいって、少しでも公判廷ででてしまう可能性があれば、各省庁は公判請求しないことになるのではないか。」との質問に対して内閣情報調査室(内調)の担当者が、公判廷で特定秘密を提示しないことについては憲法上の問題点がある、としたうえで、「我が国で参考となる有効な立法上の手当をしている国は見あたらない。米国でも、せいぜい、どうしても法廷に(秘密が)明らかになってしまうとわかると、手続きをストップする仕組みがあるくらいである。」「仏国では秘密の指定を解除しなければ、捜査機関側に渡さないという制度になっている」と述べている。
 注目すべきは、警察庁担当者の「本法制にいきなり秘匿決定制度を設けることを検討するのではなくて、例えば、外形立証の制度を法律に書くとか、公開に反しない程度で、各省庁の懸念を緩和する法制度は考えられないのか」との発言に対する内調担当者の回答だ。同人は「将来的にも立法措置が不要とで考えているわけではないが、ただちに今やるべきとは考えていない。それを実現するには相当な調整と議論を重ねる必要がある。不正競争防止法においてすら相当な労力があったと聞いているが、本法制は、憲法と直接絡んでくるため、現状としては問題となっていない中で、そこまでコストをかけるのかという議論になる」(!)と回答していることである。つまり、憲法上の問題点があるから、議論をするとなると不正競争防止法よりも時間をかけないといけない、しかし、そうすると法案提出に間に合わないので、今問題となっていない以上は議論しないでおこう、と言うのだ。
4 「現状としては問題となっていない中で」とは明らかに市民の目を意識した発言だ。市民が問題視していないから、時間をかける必要はない、ということなのだ。この内調の担当者の発言こそ、立法過程の情報の不開示の理由が、法案の問題点が明らかになることをおそれる点にあることを示している。
 仮に一昨年にこの文書が開示されていれば、法案についての議論はもっと内容のあるものになったであろうし、法案審議も継続したであろう。秘密保護法は市民の批判を封じることを周到に準備して立法作業が行われたことは明白だ。
 しかし、法の施行までに1年ある。拙速に制定された分、刑事手続きへの特定秘密の提供だけでなく、他にも多くの課題を積み残しているはずだ。それを明らかにし、政府と論争を行い続けることが法を廃止するために有効ではないだろうか。
(了)

なお、平成25年11月29日づけ開示決定で開示された「補佐級の説明会の議事要旨文書」(4枚)は以下で読むことができる。(赤枠部分が新たに開示された部分)
http://www.ombudsman.jp/data/H23-11-4.pdf
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NPO法人 情報公開市民センター
特定秘密保護法に反対します
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html
# by beshi50 | 2013-12-21 00:02 | 他団体のお知らせ・資料 | Trackback | Comments(1)