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特定秘密保護法に反対するため、弁護士や市民が「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」を結成しました。各地のイベント、最新ニュースも載せます。集団的自衛権にも反対です。https://www.facebook.com/nohimityu


by beshi50
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14/8/24(日)まで、政府は秘密保護法運用基準等のパブリックコメントを募集しています。
 ネットで出せます。
 参考:内閣官房 秘密保護法パブコメ募集ページ
 http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ikenboshu.html

各団体でパブリックコメントを出しています。ぜひ参考にして1通でも多くお出しください。
・日弁連パブコメ呼びかけチラシ
 http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/activity/data/secret/public-comment.pdf
・「秘密保護法」廃止へ!実行委員会 パブコメ事例(簡単版)
 http://www.himituho.com/パブコメ事例-簡単版/
・秘密保全法に反対する愛知の会 パブコメ案
 http://nohimityu.exblog.jp/22443924/
・秘密保護法を考える市民の会 パブコメのタネ
 http://stophimitsu.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/post-b425.html
・秘密法廃止・ぎふ
 http://ameblo.jp/gifuheiwa/entry-11910293125.html
・秘密保護法廃止をめざす藤沢の会 パブコメ提出例
 http://fujisawa.boy.jp/PUB-COMME/index.htm
・NPO法人 情報公開クリアリングハウス【出版物】特定秘密保護法のパブコメを出そう! 
  基準素案の解説と意見のポイント-指定・解除・監察編
 http://clearinghouse.main.jp/wp/?p=909
・モートン・ハルペリン氏(元米国NSCメンバー)と
 サンドラ・コリバー氏(オープンソサエティ財団の上級法律顧問)のパブコメ
 http://nohimityu.exblog.jp/22495430/
・NPO法人 情報公開市民センター パブコメ
 http://www.jkcc.gr.jp/140819.html
・秘密保護法対策弁護団 知る権利・平和運動・脱原発向け
 http://nohimituho.exblog.jp/23146873/
 http://nohimituho.exblog.jp/23096486/
 http://nohimituho.exblog.jp/23088507/
・海渡雄一弁護士 パブコメ案
 http://fujisawa.boy.jp/PUB-COMME/kaito-pubcomme-all.htm
・深草徹弁護士 パブコメ案
 http://fujisawa.boy.jp/PUB-COMME/fukakusa-pubcomme-all.htm
・瀬端源 私のパブコメ
 http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2014-08-15
・畠山理仁 今からでも間に合う! 特定秘密保護法かんたんパブコメガイド
 http://hatakezo.jugem.jp/?eid=53
・グリーンピース パブコメポイント案
 http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/blog/staff/blog/50244/
・日本国民救援会 パブコメ例
 http://www.kyuenkai.org/index.php
・特定秘密保護法に反対する牧師の会 パブコメ例
 http://anti-secret-law-pastors.blogspot.jp/2014/07/blog-post_29.html
・明日の自由を守る若手弁護士の会 パブコメ例
 http://www.asuno-jiyuu.com/
・特定秘密保護法に反対する学生有志の会(SASPL) パブコメ解説
 http://aikihon123.wix.com/students-against-spl
・一般社団法人日本ペンクラブ 「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見 
http://www.japanpen.or.jp/statement/post_519.html
・青年法律家協会弁護士学者合同部会 パブコメ
 http://www.seihokyo.jp/shiryou/pub-com201408.pdf
・自由法曹団 パブコメ
 http://www.jlaf.jp/html/menu2/2014/20140822123444_5.pdf
・日本平和委員会 千坂純事務局長パブコメ
 http://peacecommittee.blog.fc2.com/blog-entry-684.html
 http://peacecommittee.blog.fc2.com/blog-entry-685.html
・平和フォーラム パブコメ例
 http://www.peace-forum.com/houkoku/20140729torikumi.html
・全国労働組合総連合
 http://irouren.or.jp/news/秘密保護法パブコメについて.pdf
・愛労連 パブコメ
 http://rodo110.cocolog-nifty.com/aichi/2014/08/post-bd4f.html
 
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秘密保護法反対イベント 14/8/21以降をまとめました。
(秘密法に反対する全国ネットワーク 加盟団体以外も含む)

全国の最新情報は以下で読めます。
http://www.himituho.com/全国運動情報/
http://www57.atwiki.jp/demoinfo/

他に関連イベントがあればぜひお教えください。
no_himitsu@yahoo.co.jp

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【北海道】8/23
【宮城】8/22
【岩手】9/6-7
【埼玉】9/2.5.9.10.11.19.26
【東京】8/23,26,29,9/1,5,11,17,18,28,10/22-26
【神奈川】9/6,7
【富山】10/19
【石川】8/21
【長野】8/23,30
【静岡】11/20
【愛知】8/21,23,27,9/2,3,6,16,23,10/6
【三重】8/20,23,9/6,16,10/6,11/6
【京都】9/13
【大阪】8/9/6,10/3
【兵庫】8/23
【岡山】8/23
【徳島】8/31,9/6
【福岡】9/6,10/6

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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【石川】8月21日(木)「金沢町家で 秘密保護法 パブコメカフェ」開催します!

8月21日(木)12:00~は徳田隆裕弁護士が来てくださいます。
会場は、尾崎神社の正面にオープンした すずやかな金沢町家のカフェ
茶論 花色木綿 - さろん はないろもめん の予定です♪
https://www.facebook.com/hanairo1920
主催 だちゃかん!戦争
https://www.facebook.com/datyakanwar

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【愛知】8/21(木)ジュネーブ自由権規約委員会傍聴報告会 

日時:8月21日18時30分~20時
場所:労働会館 健康センター
〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町9-3 労働会館本館 306号
http://inochikenkouaichi.blog.fc2.com/blog-category-14.html
酒井、津田の報告後、参加者と自由なディスカッションを行いたいと思います。
主催:秘密保全法に反対する愛知の会 国際情報部会
http://nohimityu.exblog.jp/

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【宮城】8/22(金)STOP!秘密保護法ネットワーク宮城 街頭宣伝+憲法CAFE

8/22 (金) 12:00〜13:00 平和ビル前 【街頭宣伝活動】集団的自衛権もNO!
14:00〜16:00 みやぎNPOプラザ 【憲法CAFE】
http://blogs.yahoo.co.jp/m_h_netwark/19248371.html
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【北海道】8/23(土)秘密保護法退治フェス!!「戦争、ヤだよね!」

日時 8月23日(土)13:30-16:30
会場 北海道自治労会館5階大ホール(札幌市北区北6条西7丁目5-3)
参加費 500円 高校生300円 中学生以下無料
ゲスト 原田宏二さん(元北海道警釧路方面本部長、市民の目フォーラム代表)
    清水雅彦さん(日本体育大学教授)ほか
主催 秘密保護法退治フェス実行委員会
http://himitsuhogohoutaiji.blog.fc2.com/

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【東京】8月23日(土)連続学習会 「秘密保護法と戦争」 
8月23日(土)13:30~16:30
ところ 千駄ヶ谷区民会館会館2階ホール
  講師 渡辺治さん(一橋大学名誉教授)
  参加費 700円
主催 「秘密保護法」廃止へ!実行委員会
http://www.himituho.com/

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【東京】8/23(土)特定秘密保護法の基準素案のパブコメを出そう!会

日時 8月23日(土) 13:00~17:00
場所 情報公開クリアリングハウス事務所
     新宿区三栄町16-4 芝本マンション403、四ツ谷駅から徒歩7~8分
質問に答える人 三木由希子(情報公開クリアリングハウス理事長)
備考 1)パソコンはお貸ししていませんので、必要な方はご持参ください。
     インターネットへの接続は可能です
   2)パブコメをこう書きなさい、ということを指導する場ではありません。
   3)事務所は広くはありませんので、事前にご予約いただくことも可能です。
    当日のお越しでお入りいただけない場合は、ご容赦ください。
   4)費用などはかかりません
お問合わせ 特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス
       TEL.03-5269-1846 携帯 080-3714-7257
       E-Mail icj[a]clearing-house.org
           ※[a]を@に変更してください
http://clearinghouse.main.jp/wp/?p=926

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【長野】8/23(土)図書館の自由と特定秘密保護法について考える特別研修会

8月23日午後1時、塩尻市立図書館開催
一般参加もできる。
問い合わせは長野県図書館協会(電話026・217・9201)
http://www.nagano-la.com/
http://www.shinmai.co.jp/news/20140718/KT140717FTI090041000.php

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【愛知】8/23(土)国際人権活動愛知連絡会学習会 
「国連は日本に何を求めているか―自由権利規約第6回審査に参加して―」

8/23(土)13:30~15:30
講師・鈴木亜英(国際人権活動日本委員会議長、弁護士)
場所:労働会館本館2階
http://www.roren.net/roudoukaikan/map.htm
主催 国際人権活動愛知連絡会
http://www.n-kakusin.jp/html/schedule/

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【三重】8/23(土)=秘密保護法に反対する市民ネットワーク・三重集会=

8月23日(土)13時半より。
於:津市中央公民館ホール
講師:小貫陽介さん(四日市市、リベラ法律事務所所属。
              明日の自由を守る若手弁護士の会にも所属)
演題:集団的自衛権を許さず、秘密保護法廃止に向けて(仮題)
参加費 無料
問合せ先:090-2925-0138(伊藤),メールikko4621@tcp-ip.or.jp
http://blog.goo.ne.jp/no-yokkaichi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【兵庫】8/23(土)講演会「逃げるな、火を消せ!」戦時体制づくりと秘密保護法

日時  8月23日(土)13:30~16:00 
会場  西宮市立勤労会館 4階・第8会議室
講師 大前 治弁護士(大阪空襲訴訟弁護団)
資料代500円
主催 西宮女性9条の会 
http://osakanet.web.fc2.com/event/20140823.html

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【岡山】8/23(土)岡山弁護士会 シリーズ憲法講演会No.1
「特定秘密保護法の施行に反対する?日本の安全保障政策の根幹が変容する中で?」

日  時  平成26年8月23日(土) 午後1時30分?午後4時
場  所  岡山衛生会館3階 三木記念ホール
      〒703?8278 岡山市中区古京町1?1?10
講  師  西山太吉氏(元毎日新聞記者)
参加費用 無料 (定員632名)
予約不要
主  催/岡山弁護士会 TEL086-223-4401 (平日9:00?17:00)
http://www.okaben.or.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1406703034

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【東京】8/26(火)シンポジウム「秘密保護法VS国民の知る権利」-報道機関は?国会は?国民は?

日時:2014年8月26日(火)午後6時から8時30分
場所:弁護士会館2階講堂クレオA
基調講演:「報道機関は権力の情報隠しに対峙して来たか!?」
講師:高田昌幸氏(元北海道新聞記者 現高知新聞記者)
パネリスト 〇高田昌幸氏
      〇後藤祐一氏(民主党国会議員)
      〇齊藤豊治氏(甲南大学名誉教授、大阪弁護士会会員)
参加費:無料
事前予約:不要
主催:東京弁護士会
共催:日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会
交通機関:東京メトロ丸ノ内線B1-b出口直結
問い合わせ先:東京弁護士会人権課 電話 03-3581-2205
http://www.toben.or.jp/know/iinkai/himitsuhozen/news/post_8.html

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【愛知】8/27(水)知る権利と報道の今・これから 調査報道と秘密保護法をもとに考える

■とき 2014年8月27日18:15~
■ところ 名古屋大学東山キャンパス全学教育北棟301 メディア・ラーニング・シアター
■講師 高田昌幸さん(高知新聞社会部記者)
■要申込み
■主催 名古屋大学メディアプロフェッショナルコース
http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/media/pdf/140827seminar.pdf

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【東京】8/29(金)国会クツ投げ公判

8月29日(金)午後1時~(傍聴券配布)、13時半~公判@東京地裁にて
昨年12月6日、特定秘密保護法の強行採決に抗議し、参議院本会議に
クツを投げて逮捕、起訴されたAさんの第3回公判が開かれます。今回は
いよいよ田島泰彦先生(上智大学)と清水雅彦先生(日体大)が弁護側証人
として登場し、同法そのものの違憲性と強引極まる審議、採決の異常性、違法性を
法廷で明らかにしてくださいます。
主催:12.6秘密法国会傍聴者弾圧救援会
ブログ: http://himitsuhokyuen.wordpress.com/
ツイッター: @himitsuho_9en
メールアドレス: himitsuhokyuen@gmail.com
〒105-0004 東京都港区新橋2-8-16 石田ビル5階 救援連絡センター気付 03-3591-1301
弁護士費用や救援会活動費のため、より一層の救援カンパをお願いします。
★振替口座:00130-0-586573
「12.6秘密法国会傍聴者弾圧救援会」
★銀行からの振り込み 〇一九(ゼロイチキユウ)店(019
当座0586573 ジュウニテンロクヒミツホウコッカイボウチョウシァダンアツ

12時~東京地裁前集合・昼休み情宣開始
13時~傍聴券配布。13時半~公判開始@東京地裁429号法廷
報告集会:18時半開場、19時開始@水道橋「スペースたんぽぽ」
地図:http://www.tanpoposya.net/main/index.php?id=336
発言者:Aさん、弁護団、田島泰彦さん、清水雅彦さん、弾圧と闘う各団体から
資料代:500円

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【長野】8/30(土)戦争する国やだね!デモ

集合時間8月30日(土)午後4時
集合場所 南千歳公園(ぽっぽ公園)
主催 秘密保護法やだネット長野
http://www.himitsuyadane.com/

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【徳島】8/31(日) 徳島新聞朝刊に、秘密保護法の廃止を求める全面意見広告を掲載

 8月31日(日)徳島新聞朝刊に、秘密保護法の廃止を求める全面
意見広告を掲載します。
 「秘密保護法は、いらん!」
主催:秘密保護法廃止をめざす徳島大集会実行委員会

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【愛知】9/1(月)第2回 秘密保全法学習会

日時9月 1日 (月), 15:30 ~ 17:00
講師:中谷雄二さん (弁護士・「秘密保全法に反対する愛知の会」共同代表)
場所 名古屋YWCA202室
http://www.nagoya-ywca.or.jp/mapfiles/ywcamap.html
主催 名古屋YWCA平和・国際小委員会

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【埼玉】9/2(火)5(金)9(火)10(水)11(木)26(金)Welcome to ママCafe
 ~子ども達に平和な未来を。今出来ることは何だろう~
 ―集団的自衛権・特定秘密保護法・憲法って何?ー

○*:;;;:*○ 大宮駅傍。和室でゆっくりお話しましょ♪
【日時】9月2日 (火)10時半~12時
    9月10日(水)10時半~12時
【場所】桜木公民館和室(シーノ大宮6階(大宮駅より徒歩5分))
【特徴】ハンドマッサージ講習付き。軽食持込可。
    ママのための体操付き。軽食持込可。
○*:;;;:*○ 蓮田駅傍。美味しいカレーを食べながら♪
【日時】9月5日(金)11時~13時
【場所】Curry cafe オクラ2階
【特徴】オーガニックにこだわった体に優しいカレー。キッズスペースもあります。
○*:;;;:*○ 久喜方面。美味しいご飯又は和室でゆっくり♪
【日時】9月9日 (火)10時半~13時
【場所】やさいCafe びーんず(久喜駅より徒歩20分)
【特徴】野菜にこだわり美味しいご飯を食べながら。
【日時】9月26日(金)10時~12時
【場所】幸手南公民館 2階 和室(杉戸高野台駅より徒歩15分)
【特徴】子ども達を遊ばせながらゆっくりと和室でお話。
○*:;;;:*○ 川口市。美味しいご飯又はお子様連れでゆっくり♪
【日時】9月11日(木)10時半~12時半
【場所】川口市安行青少年センター
【特徴】お子様と遊ぶスタッフがいます。
【日時】9月19日(金)10時半~12時半
【場所】珈琲館「マドンナ」(川口総合高校近く)
【特徴】優しいマスターが作る美味しいご飯で癒しの空間の中で。
講師: 弁護士 竪 十萌子
    (明日の自由を守る若手弁護士の会所属)
申込先:埼玉中央法律事務所(048-645-2026)
http://www.asuno-jiyuu.com/2014/08/blog-post_2.html 
 
 *お食事の企画につきましては、事前にご予約をお願いします。
 その他につきましては、当日参加も可能ですが、出来ましたら
 事前にご連絡いただけますと助かります。
*参加費用:100円
*お食事の企画につきましては、各自でお食事代を負担していただきます。

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【愛知】9/2(火)秘密保護法+集団的自衛権容認反対 街頭宣伝

9/2(火) 12:00~13:00 街頭宣伝 
   場所:名古屋市栄 バスターミナル前
主催:秘密保全法に反対する愛知の会
http://nohimityu.exblog.jp/

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【愛知】9/3(水) 秘密保護法法令協議情報公開訴訟 弁論

日時 2014年9月3日(水)午前11時-
場所 名古屋地裁1102法廷
原告:NPO法人 情報公開市民センター
被告:国
☆ぜひ多数の方の傍聴をお願いいたします。
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html

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【東京】9/5(金)シンポジウム「秘密保護法はやっぱり危ない!
 ~自衛隊の情報隠しと内部通報制度から考える~」 

日時 2014年9月5日(金) 18時30分~20時30分
場所 弁護士会館2階講堂「クレオ」A
 (千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
参加費・受講料 無料
内容 ※プログラムは変更となる可能性があります。
【開会挨拶】
【事件当事者からの報告(事件の概要とポイント)
  ①情報保全隊事件 小野寺 義象氏 (弁護士/同事件原告代理人)       
  ②護衛艦「たちかぜ」自衛官いじめ自殺事件 岡田 尚氏 (弁護士/同事件弁護団長)
【パネルディスカッション】 「教訓を活かすために 災害関連死を考える」
  パネリスト:小野寺 義象氏 (弁護士/情報保全隊事件原告代理人)
        岡田 尚氏 (弁護士/護衛艦「たちかぜ」自衛官いじめ自殺事件弁護団長)
        三木 由希子氏(特定非営利法人情報公開クリアリングハウス理事長)
コーディネーター:太田 健義 (日弁連秘密保護法対策本部事務局次長)
【閉会挨拶】
申込方法 事前申込みは不要です。
※参加者多数により、着席いただけない場合がございますのでご了承ください。
主催 日本弁護士連合会
お問い合わせ先 日本弁護士連合会法制部法制第一課
(TEL:03-3580-9893)  FAX:03-3580-9899
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2014/140905_2.html

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【岩手】9/6(土)-7(日) 第21回全国市民オンブズマン岩手大会

9月6日(土)13:00-18:00 アイーナ いわて県民情報交流センター
 プログラムの一部
 ・秘密保護法情報公開訴訟報告(NPO法人 情報公開市民センター)
 ・講演「情報公開を勝ち抜こう-秘密保護法に抗して-」清水勉弁護士
9月7日(日)9:00-12:00 岩手大学
 分科会
 ・秘密保護法分科会
参加費5000円(約500ページの資料集付き。)
主催 全国市民オンブズマン連絡会議
http://www.ombudsman.jp/taikai/

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神奈川】「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」9・6集会

「秘密保護法を廃止しよう!」
日時:2014年9月6日(日) 14:30~16:00
場所:JR藤沢駅北口サンパール広場
内容:街頭ライブおよびゲストスピーチ
http://fujisawa.boy.jp/

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【愛知】9/6(土)秘密保護法+集団的自衛権容認反対 街頭宣伝

9/6(土) 12:00~13:00 街頭宣伝 
   場所:名古屋市栄 バスターミナル前
主催:秘密保全法に反対する愛知の会
http://nohimityu.exblog.jp/

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【三重】9/6 勝手に決めるな 安倍内閣暴走ストップ
 憲法を守ろう!! 白子駅前アクション
 
とき 9/6(土)午後6~7時 
ところ 近鉄白子駅周辺
内容 リレートーク、プラカードアピール、署名、チラシ配りなど
主催 安倍内閣暴走ストップ!白子駅前アクション実行委員会
呼びかけ 秘密保護法に反対する鈴鹿市民の会
連絡先 山本あけみ TEL 090-1292-5588

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【大阪】9月6日(土)秘密保護法廃止!ロックアクション

時間=16:30~
場所=新町北公園(難波)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【徳島】9/6(土)秘密保護法廃止をめざす徳島大集会

日時 9月6日(土)14時~16時(雨天決行、荒天中止)
場所 藍場浜公園(JR徳島駅前から徒歩5分)
参加無料、予約不要
主催 秘密保護法廃止をめざす徳島大集会実行委員会
問合せ 秘密保護法廃止をめざす徳島大集会実行委員会事務局
      徳島市中洲町1-35-1 上地法律事務所内
      電 話 088-626-9826
      FAX 088-626-9827

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【福岡】9月6日(土)「特定秘密保護法」に反対するデモ

特定秘密保護法に反対する人も
集団的自衛権の行使容認に反対する人も
9条を守りたいという人も
反安倍の人も
皆で結集して声をあげましょう!

17時~17時半 天神コア前 情宣
18時~警固公園からデモ出発→天神→警固公園(1時間弱)

主催:「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡
http://himitsuhodame.blog.fc2.com/
連絡先:090-3011-9375(脇)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【神奈川】9/7(日)ロック秘密法・カフェinちがさき

9月7日(日)13時半開場、14時~16時
茅ヶ崎市民文化会館・4階大会議室
「ロック秘密法・カフェ」
オープニング;ウクレレ演奏(ナミゴコチ夏絵さん)
お話し;弁護士・川本美保さん(湘南合同法律事務所・あすわかメンバー)
  子連れ歓迎(キッズスペースあり)
  少しお花も飾って、お茶とお菓子を用意して
  参加無料、予約不要

【東京】共通番号法、秘密保護法、そして… さらに監視社会を推し進める
 ◆盗聴法の大改悪に反対する9・11集会◆

■と き 9月11日(木) 18:30~21:00
■ところ 文京区民センター 2A集会室
(交通:地下鉄三田線・大江戸線「春日駅」A2出口すぐ)
■講 師  村井敏邦さん(一橋大学名誉教授)「なぜ、盗聴法の拡大に反対するのか」
     海渡雄一さん(弁護士)「共謀罪の捜査のための盗聴法拡大か」
■参加費 500円
■主 催  盗聴法廃止ネットワーク
■連絡先
盗聴法に反対する市民連絡会 090-2669-4219(久保)/東京共同法律事務所
(海渡・中川)03-3341-3133 /日本国民救援会 03-5842-5842 /
反住基ネット連絡会090-2302-4908 (白石)/許すな!憲法改悪・市民連絡会
03-3221-4668
http://www.anti-tochoho.org/evx/event20140911.html

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【京都】9/13(土)「秘密保護法の廃止を求める市民講演会」

(日時)2014年9月13日(土)開場:午後1時
              開会:午後2時※午後4時30分 閉会予定
(講演)「秘密保護法と報道」 鳥越 俊太郎 さん (ジャーナリスト)
(報告等)京都弁護士会秘密保護法対策本部より
(場所)きらっ都プラザ(京都産業会館)8F シルクホール
京都市下京区四条烏丸西入
(主催)京都弁護士会(TEL:075-231-2336)
参加費無料
事前申込不要、先着760名
https://www.kyotoben.or.jp/event.cfm#878

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【愛知】9/16(火)秘密保護法+集団的自衛権容認反対 街頭宣伝

9/16(火) 18:00~19:00 街頭宣伝 
   場所:名古屋駅桜通口 交番前
主催:秘密保全法に反対する愛知の会
http://nohimityu.exblog.jp/

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【東京】9/17(水)フリーランス表現者43名による特定秘密保護法違憲確認訴訟 第2回弁論

日時 9月17日(水)11時~
場所 東京地裁
https://www.facebook.com/himitsuhogohou.saiban

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【東京】9/18(木)《知ろう!秘密保護法》

【日時】2014年9月18日(木)17:00~19:00
【場所】参議院議員会館1階101会議室
【アクセス】最寄駅:東京メトロ日比谷線・半蔵門線・有楽町線「永田町駅」1番出口
【GUEST】雨宮処凛さん(作家)
    武井由起子さん(弁護士・明日の自由を守る若手弁護士の会)
    田村優介さん(弁護士・明日の自由を守る若手弁護士の会)
【参加費】学生無料・大人700円
【申込方法】参加を希望される方は〈u20demo.jikkouiinkai@gmail.com〉まで
  【氏名(フリガナ)・年齢・職業・連絡先(メールアドレスもしくはツイッターアカウント)】を
  ご記入の上、ご連絡ください。(大人の方は年齢・職業は不要です。大人とのみご記入ください)
  尚、締め切り前に定員に達した場合は、その時点で締め切らせていただきます。ご了承ください。
【申し込み期間】学生と大人で参加申し込みの受付期間が異なります。
        学生:8月18日~9月17日 大人:9月1日~17日
【注意事項】・この勉強会は事前申込制です。当日参加はできません。
      ・学生の方は、当日学生証をお持ちください。
      ・当日はメディアの取材が入る可能性があります。こちらでも配慮はいたしますが、
        顔が写りたくないという方は各自マスクなどをご用意ください。
      ・写真撮影は自由です。事前の申請の必要はありません。
【主催】U-20デモ実行委員会 Mail:u20demo.jikkouiinkai@gmail.com
    Twitter:@u20demo Blog:http://u20demo.blog.fc2.com/
http://u20demo.blog.fc2.com//blog-entry-10.html
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【愛知】9/23(火・祝)秘密保護法反対大規模集会+デモ

9/23(火・祝) 14:00~集会
       14:30~デモ
 場所:若宮大通公園
  (地下鉄名城線「矢場町」駅4番出口から南西、
    高架下のからくり時計台の隣、中京銀行本店南)
主催:秘密保全法に反対する愛知の会
http://nohimityu.exblog.jp/

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【東京】9/28(日) 国連・人権勧告の実現を!-すべての人に尊厳と人権を-集会・デモ

日時 2014年9月28日(日)
集会:13時30分~15時(集会終了後、デモ出発)

場所 都立芝公園集会広場(23号地)
(東京都港区芝公園3-4)
http://loco.yahoo.co.jp/place/g-ce43Yr31Ce6/
<集会内容>
・国連自由権規約委員会勧告の内容報告
・国連人種差別撤廃委員会勧告の内容報告
・安倍政権の「守る義務なし」は憲法違反!
・賛同団体からの発言
<呼びかけ団体>
9・28「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会
http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/

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【大阪】10/3(金)集団的自衛権と沖縄 ~第2の沖縄戦を招く! 集団的自衛権と秘密保護法

講師 糸数慶子氏(参議院議員)
日時 2014年10月3日(金)18:30~
場所 エルおおさか708
参加費 1000円
主催 関西・沖縄戦を考える会
https://twitter.com/lipton345/status/501546526527590401/photo/1

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【愛知】10/6(月)秘密保護法+集団的自衛権容認反対 街頭宣伝

10/6(月) 18:00~19:00 街頭宣伝 
   場所:名古屋駅桜通口 交番前
主催:秘密保全法に反対する愛知の会
http://nohimityu.exblog.jp/

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【三重】10/6 勝手に決めるな 安倍内閣暴走ストップ
 憲法を守ろう!! 白子駅前アクション

 とき 10/6(月)午後6~7時 
ところ 近鉄白子駅周辺
内容 リレートーク、プラカードアピール、署名、チラシ配りなど
主催 安倍内閣暴走ストップ!白子駅前アクション実行委員会
呼びかけ 秘密保護法に反対する鈴鹿市民の会
連絡先 山本あけみ TEL 090-1292-5588

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【福岡】10月6日(月)「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡
          “6の日行動”
時間:18時~19時
場所:天神コア前
マイクアピール・ビラ配り・シール投票など

主催:「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡
連絡先:090-3011-9375(脇)

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【大阪】10/10(金)トークイベント「集団的自衛権どやねん!秘密保護法どやねん!
 好きなこと語っちゃいましょう! 福島みずほ×弁護士夫夫(吉田昌史・南和行)

場所 大阪中央公会堂 大会議室
資料代500円。
主催は関西・福島みずほ会
お問い合わせ なんもり法律事務所(電話06-6882-2501)
http://satta158.web.fc2.com/docs/2014-10-10-talk-event-leaflet.pdf

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【富山】10/19(日)秘密保護法講演会(県内2会場)

10月19日(日) 10:00、高岡商工ビル8階803号室
        14:00、富山・サンフォルテ307・308号室
参加費1,000円(大学生500円、高校生以下無料)
講師 弁護士の海渡雄一さん
主催 特定秘密保護法を考える市民ネットワークとやま
http://considersecrecylaw.blog.fc2.com/

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【東京】10/22-26 ミュージカルミュージカル『THE SECRET GARDEN - 嘘の中にある真実 -』
ギルドq.第9回公演 2014年10月22日~10月26日上演予定
秘密保護法施行後の近未来を想像するミュージカル「The Secret Garden
~嘘の中にある真実~」ができました。
公演は10月22日~26日までで、前売り券は販売中です

本作品はミュージカルを通して多くの市民とともに本法律の問題点を考え、法律廃止に
向けた運動を応援するために企画されました。
みなさんに楽しんでいただける笑いあり涙あり、エンターテイメントの詰まった作品に
なっています。
主催「The Secret Garden」上演実行委員会
 Musical Guild Q
会場 中野区立野方区民ホール WIZホール
 東京都中野区野方5-3-1 野方WIZ
日 程 10/22(水) 19:00
    10/23(木) 14:00 / 19:00
    10/24(金) 14:00 / 19:00
    10/25(土) 14:00 / 19:00
    10/26(日) 14:00
    ※開場はいずれも30分前
チケット 日時指定全席自由
一般:4,800円 中小:3,800円
※当日は500円増。当法廷では開場後、先着30名の方に傍聴券を発行します。
http://musical-guild-q.com/09/index.html

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【三重】11/6 勝手に決めるな 安倍内閣暴走ストップ
 憲法を守ろう!! 白子駅前アクション

 とき 11/6(木)午後6~7時 
ところ 近鉄白子駅周辺
内容 リレートーク、プラカードアピール、署名、チラシ配りなど
主催 安倍内閣暴走ストップ!白子駅前アクション実行委員会
呼びかけ 秘密保護法に反対する鈴鹿市民の会
連絡先 山本あけみ TEL 090-1292-5588

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【静岡】11/20(月)特定秘密保護法 違憲行為差止請求訴訟 第2回弁論

日時 11月20日(月)10時~
場所 静岡地裁201号法廷
http://plaza.across.or.jp/~fujimori/tokuteihimitsuhogohou.html








# by beshi50 | 2014-08-21 16:23 | パブコメ | Trackback | Comments(1)
2014年8月24日(日)締め切りの秘密保護法運用基準案に関し、
2014年5月に来日されたモートン・ハルペリン氏(元米国NSCメンバー)と
ツワネ原則の起草で主導的な役割を果たした、オープンソサエティ財団の上級法律顧問の
サンドラ・コリバー氏(7月の自由権規約委員会へのカウンターレポートも作成)が
運用基準に対するバプコメを作成してくれました。

藤田早苗さんが英訳した運用基準と両者のコメントは、7月の自由権規約委員会での審査のフォローアップの一環として
藤田早苗さんが国連関連機関に送ります。

参考:内閣官房 秘密保護法パブコメ募集ページ
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ikenboshu.html
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運用基準に対するモートン・ハルペリン氏のパブリックコメント

1. 運用基準には、なにを秘密に指定してはいけないかという指標が欠けている

ある情報のもたらす公益が、公開によって生じる損害を上回るときには、その情報は秘密に指定してはいけない、ということ明確にするのが近年、秘密保護法に関して(国際的に)一般的になってきている傾向である。

また、指定の解除への要求に対応する際に、少なくともそのようなバランスをはかるテストが必要である。また、いくつかの裁判所でも、ある情報の公開によって生じうる損害よりも公益のほうが大きい場合には、政府はそれが政府役人でも個人でも、情報を公開したという理由でその人を罰してはいけない、という判決を下している。

当運用基準はこの概念を取り入れて改訂されるべきである。政府役人はある情報が秘密に特定されるべきだと決定する前に、公益を考慮することが要求されるべきである。(ある情報の公開による)公的な価値が損害よりも上回る場合は、その情報は秘密に指定してはいけない。秘密指定において、その指定の正当性を説明する場合には、指定をした役人はその情報の公の討論における重要性を吟味したことを明記し、いかにその情報の公開によって生じうる損害が公益よりも上回るのかを説明すべきである。

そのような基準の実施の一例は秘密指定に関する米国大統領令(E.O.13526)である。この大統領令の3.1(d)節は政府職員はある情報の秘密指定の解除をするかどうか考慮する際、「その情報の公開により当然予期される安全保障に対して生じうる危険を、公開による公益が上回るかどうか」を判断しなければならないと規定している。

また、人々が知る権利を有する政府の活動に関する情報や、国内法や国際人権の原則を侵害する行為を説明する情報も秘密指定されてはいけない。従って「公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならない」(運用基準II.4(イ))とするだけでは不十分である。それは、政府役人は自分たちが不法行為を隠したり、気まり悪くならないように、という「目的として」情報を秘密指定しているとは考えないからである。むしろ彼らは、自分たちは国家安全保障への危険を防ぐために情報を秘密指定しているのだ、と考えている。多くの場合、不正行為に関する情報を公開することで国家安全保障に対していくらかの損害が生じうる。実際、危険は多くの場合、まさに政府が国際法に反する行いをしていたということを明らかにすることに起因する。こういう理由のため、規則は単に不正行為を隠蔽する「目的として」という区分でなく、これらのカテゴリーに関わる情報の秘密指定の禁止をしなければならない。

近年のいくつかの秘密保護法は、汚職、人権侵害、その他の刑事犯罪、公衆衛生や安全に関する情報は秘密に指定したり、国民一般に与えるのを差し控えたりしてはいけない、ということを強調して規定している。裁判所もその立場をとり、例えば拷問に関する情報は決して秘密指定してはいけない、という判決を下している。

それとは対照的に、日本の秘密保護法には何を合法的に秘密指定してよいのか、ということへの制限が盛り込まれていない。運用基準に盛り込まれているのは「公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならない」ということだけである。前に述べたように、これでは甚だ全く不十分である。国民がどのような状況においてでも知る権利があるような情報は、秘密保護法のもとで秘密指定してはいけないということを明確にするように、運用基準は改訂されるべきである。

その点に関して、ツワネ原則には重大な人権侵害、人の生命の剥奪を許可する法律や規則、現存するすべての軍隊、警察、治安と諜報当局、そしてそれらの機関に関する法律と規則の存在、他国との安全保障協定や公約、武力の行使、大量破壊兵器の入手などの例が挙げてある。

ある情報が人々が基本的な知る権利を有する分野を含んだカテゴリーに関するものである場合には、その情報は秘密指定できないということを規定するように運用基準は改訂されるべきである。

2.法律(秘密保護法)は、明確な定義を行い、法の抜け道を極力狭めた場合を除いて、政府役人が報道機関に情報を提供しても政府役人を罰してはいけないし、また最も甚だしい状況を除いては、そのような情報へのアクセスに権限がない者(メデイァのメンバーやほかの市民のメンバーなど)がそれらの情報を出版・発表しても彼らを罰してはいけない。

日本の秘密保護法は、秘匿情報へのアクセスが与えられた者が、秘匿情報を報道機関に公開した場合にも極めて厳格な罰則を課している。大きな公的価値を有する情報の多くが秘密に指定されるであろうことを考えれば、刑罰は通信情報や戦争計画といった規則に明文化されるべきもののような、狭義で特定のカテゴリーの情報にのみ適用されるべきである。また損害が実際にその情報の公表によるものであり、その情報の公的な価値が損害よりも上回ることがないということを政府が証明するように要求されるべきである。

個人の市民に刑罰を科す範囲はもっと狭くするべきである。秘密保護法の24条1項は他国の利益のために利用したり、または日本の安全保障もしくは国民の安全を危険にさらす目的で情報を取得するためにその他の不法行為に従事する個人に対して、刑罰を科すのが適当かもしれない究極の状況についての適切な規定ではある。

しかしこの法規については、この法規による厳しい刑罰の対象になるのではないか、と恐れる記者やほかの民間人の行動を抑制するであろうという、もっともな憂慮がされている。民間人に刑罰が科されるのは、政府がこれらの条件をすべて満たす場合のみであるということを法規は明確にするべきである。「不法な利益を得る」という側面に関しては、ある人が政府が行っていることを一般大衆に警告することにより得られる「利益」はそこに含まれないように解釈されるべきで、事実上24条1項のほかの条件を拡大しないように解釈されるべきである。共謀、教唆に関する規定は、24条1項の条件をすべて満たしているということを政府が証明できる場合にのみ適用されるように明確に定義されるべきであり、人々が情報を得られるようにジャーナリストやほかの人が政府役人に情報を公開するように説得する努力はそこに含まれないということを明確にするべきである。

ジャーナリストを保護する趣旨の秘密保護法22条は24条1項よりも広義に解されうる。法規は22条で規定されている保護は24条の条件への追加であり、追加的な防御を提供するものであると解されるべきである。この規定(22条)に当てはまる人々の定義は広範囲でされなければならない。

民間人が取得した情報を公表することに対して刑罰で脅すのは危険なことである、ということは国際法上、確立している。自由権規約委員会は「安全保障を害さない正当な公益を有する情報をジャーナリスト、研究者、環境活動家、人権擁護者その他が公開すること」で起訴することは、日本が30年以上前に批准し締約国である自由権規約19条3項の違反である、と明言している。

3 人の表現の自由に関する国際的な専門家(国連、欧州安全保障協力機構、米州機構によって任命された)は2004年の共同宣言で、ジャーナリストやほかの民間人が公益のために情報を公開することに対して刑罰から守られるべきである理由を以下のように説明している。「官庁やその職員は自分たちの管理する合法的に秘密である情報の機密性を守る責任を負う。ジャーナリストや市民社会の代表は、不正行為やほかの犯罪によって情報を得たのでなければ、その情報が漏洩されたものであろうとなかろうと、その情報を発表したり広めたりすることで責任を問われたりしてはいけない。政府の秘密を公表したことで問われる責任を、その秘密を扱う公式な権限が与えられている人に限定していないような刑法の規定は、廃止または改訂されるべきである。」

(運用基準の英訳、英文コメントの和訳 ―― 藤田早苗;英国エセックス大学人権センター)


運用基準に対するオープンソサエティ・ジャスティスイニシアチブ(OSJI)のサンドラ・コリバー氏(シニア・リーガル・オフィサー)によるパブリックコメント

オープンソサエティ・ジャスティスイニシアチブ(OSJI)は日本の秘密保護法とその運用基準が、日本が1979年の6月21日から締約国である自由権規約と、またツワネ原則に反映されている国際法と規範、そして民主国家の法と慣行に及んでいないということに注意を喚起するために、このパブリックコメントを提出する。
OSJIは22の市民団体と学術機関の支援の下、世界で14の会合をもち500人以上の専門家により、国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)の起草を促進した。ツワネ原則は表現の自由に関する国連特別報告者と、人権とカウンターテロリズムに関する国連特別報告者、そしてアフリカ人権委員会、米州機構、欧州安全保障協力機構のそれぞれの表現とメディアの自由に関する専門家、そして欧州評議会の議員会議によって支持されている。この原則はオープンガバメントパートナーシップで加盟国のコミットメントの実施を評価する際に用いられている。また内部告発者の保護に関する原則は欧州連合(EU)の欧州議会によって支持されている。

1. 何を秘密指定できるかということについての条件が精密性を欠く
秘密保護法の3条にはなにが秘密として指定できるかが挙げられている。運用基準はいくらかのガイドラインを提供しているが、不十分である。「防衛」などの重要な用語の定義がなされていない。
運用基準は、行政機関の長が、ある情報を秘密指定するためのいくつかのガイドラインが提供されているが、何を含んではいけないかを明記していない。よってここでは単に「外国との信頼関係を失う」「安全保障への危険性」と書くだけで十分であるが、それでは国際法とその基準を満たさない。これとは対照的に、ツワネ原則の原則9(b)は「機密指定の根拠として、その情報が属する、原則9でリスト化されたカテゴリーのいずれかに対応した、情報の厳密な分類を示すべきであり、また、開示することによって生じうる損害を、その深刻さの程度、それが起こりうる可能性を含めて、記述しなくてはならない。」とする。5つのカテゴリーは以下の通りである。
1.その情報が戦略上有効である期間中の、進行中の防衛計画や作戦、状況に関する情報
2. 通信システムを含む兵器システムその他の軍事システムの製造、性能、使用についての情報。
3. 国土や重要インフラ又は重要な国家機関を、脅威または妨害工作や武力の行使から護衛するための具体的な手段に関する情報で、機密であることでその効果を発揮するもの。
4. 情報局の活動、情報源、手段に関連又は由来する情報で、国家安全保障の問題に関するもの、及び
5. 外国や政府間機関からとくに極秘を期待されて提供された国家安全保障の問題に関する情報、及び他の外交上のコミュニケーションで提供された国家安全保障の問題に関する情報。

さらに、それぞれのカテゴリーの重要な用語は注記をつけて明確に定義されている。

ツワネ原則は原則11に「各情報の機密指定の決定理由を述べる文言を添付することが推奨されるのは、開示した結果起こり得る具体的な損害に公務員の注意を向けるためである」という注記を含んでいる。

アメリカ合衆国も同様のレベルの明確さを求めている。大統領令(E.O.)13526号は秘密の特定をする機関は安全保障に対して生じうる「損害を確認し、詳細に記述しなければならない」とし、またその情報がどのカテゴリーに属するのかを確認しなければならない、とする。ちなみに、大統領はツワネ原則の5つのカテゴリーと類似の8つのカテゴリーをあげている。(1.2項と1.4項を参照のこと)  (996)

2. 秘密保護法は不相応な刑罰を科している。
秘密保護法23条1項は特定秘密の取扱いの業務に従事する者が特定秘密を漏えいしたときは、最長10年の懲役に処する、としている。3条は「その漏えいが国の安全保障に著しい支障を与えるおそれ」があるときにのみ秘匿されうるという有用な明記をしている。しかしながら、その漏えいによって刑事罰がもたらされるためには情報は「合法的に」特定されなければならない、ということを要求していない。秘密保護法は有罪判決が下される条件として、政府に、実害についての証明、または起こりうる害についてすら証明することを求めていないし、また漏洩には悪意が存在したという証明も要求していない。意思について唯一求められている条件は、漏えいが意図的なものであったということだけである。さらに、漏えいが単に過失に基づくものであった場合でも、最高2年の懲役に処される。秘密保護法も運用基準も刑罰について損害との均衡性を要求していない。

特に損害や損害への意図に関する証明を要求せず、秘密の漏洩が公益に資するという防御が不可能で、刑罰の軽減が存在しないところで、23条に記されている処罰は一般への漏えいについて、行き過ぎである。

OSJIが26か国を対象にした調査では、13か国の秘密保護法がスパイ活動、反逆罪、外国への漏えい、損害を引き起こす意図などが存在しない場合に、漏えいに関して定めているのは5年以下の懲役である。

例えばブラジル(1年)オーストラリア、スェーデン、英国(2年)、パナマ、スペイン(4年)コロンビア、ノルウェー(4年半)、ベルギー、メキシコ、パラグアイ、ポーランド(5年)など。ほかの6か国では最長10年以下の懲役、例えばボリビア、エクアドル、フランス、グアテマラ、オランダ、ロシア。 

3. 日本の監視機関には独立性と有効な権限が欠けている
日本政府は現在外部アドバイザリーによる委員会と3つの政府機関の少なくとも4つの機関に監視機能を与えている。しかし、外部アドバイザリー委員会は助言の権限しかなく、ある情報について指定解除されるべきだというような指図ができない。3つの政府機関は秘密指定をする行政機関からの独立性がない。これらに加えて、国会が常設の委員会である情報監視審査会を設置した。しかし、委員の選出過程は規模の小さな政党からの議員を排除する仕組みのようである。さらに、政府機関に情報開示を強制する力もない。審査会は特定秘密を審査のために審査会に提出することを行政機関の長に要求できるが、行政機関の長はそれに応じる義務はない。審査会は内部告発者からの通報を受け付けたり、彼らを罰則から守ったりする権限もないし、不適切な秘密指定を阻止する拘束力ももたない。対照的に、ツワネ原則の原則26では以下のように
(a)秘匿情報を請求した者は、情報開示の拒否若しくは請求に関する事柄について、独立機関による迅速且つ低費用の審査の権利をもつ。
(b)独立機関は、たとえ秘匿情報であっても、すべての関連情報への十分なアクセスを含む、実効的な審査に必要な資格と資源を有するべきである。
(c)人は、あらゆる関連問題について、権限のある裁判所や法廷による独立した有効な審査を実施させる資格を有するべきである。
(d)裁判所が情報非開示を承認する判決を出す場合、裁判所は、特殊な状況を除き、原則3に則り、事実に即した根拠及び法的分析を書面で公的に入手できるようにするべきである。

原則31は
「国家は・・・安全保障部門の組織を監視するための独立監視機関を設置するべきである。監視項目には、機関の活動・規則・指針・財務・管理運営が含まれる。このような監視機関は、監視対象機関からは、組織・運営・財政の面で独立しているべきである。」とする。

原則33(d)は「法は、独立監視機関が責務を遂行するために必要な情報にアクセスし解釈できるように、安全保障部門の組織による協力を義務付けるべきである。」とし、原則39B(1)は「国は、保護された開示を受理及び調査する独立の機関を設置又は指定すべきである。この機関は、安全保障部門、及びその内部から開示が行われうる、行政府を含むその他の当局から、組織上及び運営上独立しているべきである。」ということを明確にしている。 

4. 資料の廃棄可能時期についての指針がもっと必要である。
運用基準は秘密指定されていた情報がのちに指定解除され、歴史的価値がない場合は総理大臣の了承を得て廃棄できるとしている。しかし対照的に、アメリカ合衆国を含めたほとんどの現代民主主義においては情報を破棄する前に、独立機関がその情報が歴史的に重要かどうかを決定する権限を有する。これは極めて重大な条件である。もしある情報が秘密指定されるほど重要であるならば、秘密指定が不要になった時点でもその情報は重要性を保持しているはずであり、したがって人々はその情報について知る権利を有するからである。
秘密指定の権限を有する公的機関がそれぞれ保持する秘匿情報の資料のリストを作成し補完するべきであるということも重要である。

ツワネ原則15(c)は「各々の公的機関は、保有する機密記録の、詳細で正確なリストを作成し、公開し、定期的に検討し、更新すべきである。ただしその存在自体が、(これらの)原則に基づき合法的に秘匿されているような例外的な文書があればそれを除く」、と規定している。 

(運用基準の英訳、英文コメントの和訳 ―― 藤田早苗;英国エセックス大学人権センター)


# by beshi50 | 2014-08-20 10:54 | パブコメ | Trackback(1) | Comments(0)
秘密保全法に反対する愛知の会は、14/8/19(火)に、名古屋市栄で
秘密保護法反対+集団的自衛権容認反対街頭宣伝をしました。
街頭には大勢が集まり、次々と思いをマイクで述べました。

配布チラシ
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/140819.pdf
また、8/24(日)まで募集中の、秘密保護法運用基準等に関するパブリックコメントに
意見を提出しようと呼びかけました。
・パブコメ案
http://nohimityu.exblog.jp/22443924/
9/23(火・祝)午後2時から、名古屋市矢場町の若宮大通公園で、秘密保護法反対+集団的自衛権容認反対の
大集会を企画しています。
ぜひご参加ください。

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14/8/19 秘密保護法反対+集団的自衛権容認反対街頭宣伝しました_c0241022_10274063.jpg


14/8/19 秘密保護法反対+集団的自衛権容認反対街頭宣伝しました_c0241022_10274993.jpg


14/8/19 秘密保護法反対+集団的自衛権容認反対街頭宣伝しました_c0241022_10353179.jpg

↑街頭宣伝を行う、濵嶌将周弁護士
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↑街頭宣伝を行う、近藤ゆり子氏
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↑街頭宣伝を行う、平山良平氏
14/8/19 秘密保護法反対+集団的自衛権容認反対街頭宣伝しました_c0241022_10354752.jpg

↑街頭宣伝を行う、石黒廣昭氏
# by beshi50 | 2014-08-19 23:59 | お知らせ・報告など | Trackback | Comments(0)
NPO法人 情報公開市民センター(理事長 新海聡弁護士)は、14/8/19づけで秘密保護法運用基準案、施行令案に対するパブリックコメントを提出しました。
締め切りは14/8/24(日)です。ぜひ参考にしてください。

・運用基準案・施行令案HTML版
 http://www.jkcc.gr.jp/140819.html

・運用基準案 PDF http://www.jkcc.gr.jp/data/140819-1.pdf
 word版 http://www.jkcc.gr.jp/data/140819-1.doc
・施行令案 PDF http://www.jkcc.gr.jp/data/140819-2.pdf
word版 http://www.jkcc.gr.jp/data/140819-2.doc

参考:内閣官房 秘密保護法パブコメ募集ページ
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ikenboshu.html
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・NPO法人 情報公開市民センター
 特定秘密保護法に反対します
 http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html

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「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見

平成26年8月19日

内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係 御中
(FAX03-3592-2307)

 氏名    特定非営利活動法人 情報公開市民センター
代表者理事長    新海 聡
住所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目7番9号 
チサンマンション丸の内第2 303号
連絡先(電話番号,メールアドレス等) 052-253-7860
info@jkcc.gr.jp

運用基準に対する意見は以下の通りである。

1 「I基本的な考え方」について
【意見】
(1)各規定の拡張解釈の禁止等が掲げられているが、対象とする秘密の性質についての論及がない。しかし、そもそも、特定秘密保護法は安全保障に関する法として立法されたはずである。そうである以上、特定秘密の対象も、単に秘匿する必要のある情報というだけでなく、特定秘密として指定されるべき情報は我が国安全保障に直接関係する情報に限定されるべきであり、これは基本的な考え方の箇所に明示されるべきである。
(2)同様の観点から、「策定の趣旨」に特定秘密の指定は安全保障に直接関係する情報を対象として、極力限定されるべきこと、指定の恣意性を廃除すること、適性評価制度においてプライバシーを保護することを盛り込むべきである。
(3)公文書管理法と情報公開法の適正な運用について
 公文書の破棄を広範に認めている公文書管理法を改正すべきこと、特定秘密と指定された文書については、もれなく国立公文書館に移管されることとを述べるべきである。
 また、情報公開法の運用に当たっても、情報公開法上の不開示情報に該当するか否かについて厳格に判断する必要がある、というだけでなく、行政機関において秘匿したいと考える情報が、実際に防衛、外交、治安に関連しない場合であっても、安易に法5条3号、4号に該当する、として不開示とする濫用的運用がなされていることを直視し、特定秘密以外の情報を不開示にする場合であっても、実際に防衛、外交、治安に関する情報か否かを厳格に判断すべきことまで指摘すべきである。
 なお、かかる濫用的運用を根本的に防ぐためには、3号、4号について現行の「・・のおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある」場合に不開示処分を許容している条文を、将来的には「おそれ」を要件とするものとするなどの法改正が必要であるが、運用基準のなかでも、将来的に情報がより開示されるようになるよう、法改正も予定することまで言及すべきである。
 これとは別に、情報公開請求に対する不開決定の場合に、実際に行政文書が存在するにもかかわらず、文書不存在を理由とする不開示処分がなされる例が多々存在する。行政文書が存在するにも関わらず、5条該当性を理由とすることなく、文書不存在を理由とする不開示処分がなされないよう、安易な文書不存在を理由とする不開示処分をしてはならないこと、不存在を理由とする不開示の場合には、公文書管理法が存在する以上、行政機関が不存在の証明責任を置くべきことも明示すべきである。 

2 「II特定秘密の指定 1」について
【意見】
(1)別表該当性について
 別表の文言が曖昧であって、安全保障に関係しない情報も広く特定秘密の指定がなされるおそれがある。特に別表3号、別表4号については、運用基準をもってしても、情報を限定することは不可能と言わざるを得ない。これはそもそも、特定秘密該当性の要件の一つであるところの別表の内容が抽象的かつ曖昧である点に起因する。加えて、運用基準である程度具体化したとしても、基準自体、閣議決定でいかようにでも変更できるのであるから、法の別表の記載を限定する法改正なくして、特定秘密の指定の不当な拡大に対する解決にはならない。
 したがって、運用基準のこの部分については法の根本的な欠陥の解消にはなるものではないと言わざるを得ない。そこで、ここでは運用基準の見直しだけでなく、法改正の資料となることを期待し、我々の活動に関連するものに限定して意見を述べることとしたい。
「【別表第1号(防衛に関する事項)】」について
ⅰ) 情報入手活動が市民生活の監視にならないよう、また、一般市民の情報を入手した場合には、これを告発することを容易にするため、イa(b)の「自衛隊の情報収集・警戒監視活動」に含まれる自衛隊情報保全隊による国民監視活動やロaの「電波情報,画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報」は情報収集手段について、除外規定を設けるべきである。現に、情報保全隊による一般国民の情報収集については、仙台地裁平成24年3月26日判決(判時2149号99頁)が国民の「人格権を侵害」し違法であると判断している。そもそも自衛隊が市民の政治活動や労働組合活動、宗教活動、表現行動などの情報を入手することは違法なのである。そして、自衛隊の情報収集の事実やその手段が市民に秘匿されている現状においては、自衛隊の情報収集活動の結果、取得された個人の情報が取得することあるいは情報取得の手段が違法であるか否かについて市民が検証することは不可能である。
 したがって、これら情報入手活動に関する事項については「違法な情報収集活動によって取得された情報または一般市民の政治活動や労働組合活動、思想、信条、信教に関する情報、表現行動などの市民の内面の自由に関する情報ならびに情報入手の課程に関する情報は特定秘密に指定しない旨、明示すべきである。
ⅱ) ホ、に「武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物」「の種類又は数量」との記載があるが、こう規定してしまった場合には自衛官の糧食や制服までも含むことになり、広範に過ぎる。これまで防衛の用に供する物の納入について談合事が過去に発生しているが、この規定によって、糧食や制服の納品についての談合などが発生した場合でも、その端緒を知ることができない点は問題だ。
 本定めは武器弾薬についての情報の秘匿を目的としたものと考えられるが、そうであるなら、「その他防衛の用に供する物」という表現を「その他防衛の用に供する武器」と改めるべきである。
ⅲ) ヌに「防衛の用に供する施設の構造その他の設計上の情報」という定めがあるが、これでは防衛省や防衛施設庁発注の構造物の情報までも広く含む結果となり、広範に過ぎる。建築確認申請などは自治体の事務事業であるが、自治体職員は法10条の特定秘密を提供される相手方に含まれていないから、建築確認の作業に支障が生じるのみならず、自治体職員に特定秘密漏えいの危険を負わせる結果となり、不当である。対象とする施設及び情報を限定すべきである。
「【別表第2号(外交に関する事項)】」について
ⅰ) イに「国民の生命及び身体の保護」と、a(a)にも「国民の生命及び身体の保護」を対象とした情報が特定秘密に指定され得る旨の記載がある。しかし、この「国民」を将来の国民とみるか、現に存在する国民と見るかによって,情報を秘匿した場合の結果は全く異なる。将来の国民を保護する、と考えた場合には、現存する国民の生命身体の安全のために公表すべき情報も特定秘密に指定する結果となることは十分に起こり得る。しかし、戦争は皆、将来の国民を保護するために今の国民が犠牲になる、という論理で遂行されるのであるから、「国民の生命及び身体の保護」に関する情報を特定秘密とすることを許すべきではない。
ⅱ) ハaの「電波情報,画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報」は情報収集手段が無限定となっており,違法な情報収集活動によって得られた情報も特定秘密とすることを許容する。したがって,違法な情報収集活動を用いて収集した情報は特定秘密の範囲に含まれない旨を明記すべきである。
「【別表第3号(特定有害活動の防止に関する事項)】」について
ⅰ) ロaの「電波情報,画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報」は情報収集手段が無限定となっており,違法な情報収集活動によって得られた情報も特定秘密とすることを許容するものである。したがって,違法な情報収集活動を用いて収集した情報は特定秘密の範囲に含まれない旨を明記すべきである。
「【別表第4号(テロリズムの防止に関する事項)】」について
ⅰ) イa(b)の「重要施設,要人等に対する警戒警備」及び同(c)の「サイバー攻撃の防止」は,具体的とは言えず,限定機能を果たしていない。加えて、これが入ることによって市民のパソコン通信やスマートフォンを用いた通信に対する不当なアクセスによる情報入手によって得られた情報を特定秘密と指定することを許容する。
 したがって,限定を図ることとともに、違法な手段によって入手された情報を除く、という限定が必要である。
ⅱ) ロaの「電波情報,画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報」についてもイa(b)に対して述べたところと同様である。違法な情報収集活動を用いて収集した情報は特定秘密の範囲に含まれない旨を明記すべきである。
 
(2)非公知性について
【意見】
 現に不特定多数の人に知られていないか否かにより行うものとする、とあるが、不特定多数の人に知られていないとしても、非公知性がなくなる、と見るべきである。
 これについては、法3章に定める以外の不特定人が当該特定秘密を認識しうる状況にあれば、現に不特定または多数人が認識したという確証がなくても、非公知性を欠くものとして、秘密指定が無効となる、と見るべきである。

(3)特段の秘匿の必要性について
【意見】
i)「外国との信頼関係が失われ協力が滞る」ことを要件とすべきではない
 漏えいにより、「外国の政府その他の者との信頼関係や我が国の秘密保護に関する信用が著しく損なわれ、今後の情報収集活動、当該外国の政府等との安全保障協力等が滞る」とする点は削除すべきである。
 情報公開市民センターが原告となっている秘密保護法の立法過程の文書の開示請求訴訟においては、外国から取得した秘密保護法の運用に関する情報について「国際社会において外国から得た情報は不開示にする、という暗黙の了承があるから、これを公開した場合には外国との信頼関係が失われ、協力が得られなくなる。」ことを不開示の理由とする主張が内閣調査室側からなされている。
 しかし、外国に情報を提供する場合には、原則として当該提供先の国民に不開示とすべし、というルールが国際的に存在するはずはない。因みに米国の政治学者でニクソン政権における国家安全保障会(NSC)のメンバーであったモートン・ハルペリン氏に情報公開市民センターの代表者が2014年5月11日に直接面会し、米、英、独、仏では秘密保護に関する諸外国の制度の調査結果を国民に公開してはならない、ということについて暗黙の了解があるか、質問したところ、大いに驚くと共に「全く無い。ナンセンスだ。」と即座に回答した。
 国際社会に存在もしない『暗黙の了解』の存在を強弁し、外国から得た情報のほとんどすべてを不開示とする我が国政府の運用を前提としたばあい、検証不能の「外国との信頼関係が失われ協力が滞ること」を特定秘密の指定要件としてしまうことにより、ほとんどすべての外国から得られた情報が特定秘密に該当する解釈を許すこととなるのは明らかである。
 よって、この要件は不要であり、削除されるべきである。
ii)「我が国の安全保障に著しい支障を与える事態が生じるおそれ」というだけでは特定秘密の指定を限定することにはならない。単に「おそれ」というだけでなく、「高度の蓋然性」が必要とすべきである。
(3)(4)特に遵守すべき事項について
【意見】
 公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の隠蔽を目的として秘密指定しない、という点(イ)は極めて重要である。これを運用基準に設けることは当然であるが、運用基準は閣議決定でいかようにも変わりうる。
法に定めるべきであって、法改正が行われるまで法の施行は延期されるべきである。
3 「II特定秘密の指定 3 指定手続き」について
【意見】
 (4)で「災害時の住民の避難等国民の生命及び身体を保護する観点からの公表する必要性のある情報」について、指定の理由中で一定の事情のもとで解除することが記されていたとしても、解除の判断や解除の手続きが迅速に行われなければ、住民の避難等には役立たない。しかし、我が国はいつ何時大地震や噴火が発生するかわからない状況にある。にもかかわらず、緊急時の特定秘密の解除についての手続きが定められていないのでは実効性がない。また、秘密の指定権権限者である行政機関の長と住民の避難を担当する行政機関の長が異なる場合に、特定秘密の解除についての見解が相違する場合にはどちらの判断が尊重されるかも不明である。
 そもそも、「災害時の住民の避難等国民の生命及び身体を保護する観点からの公表する必要性のある情報」が特定秘密の指定対象となることを前提として制度設計をすること自体、誤りである。そもそも災害時の住民の避難等に公表する必要が予想されるものについては、特定秘密に指定すべきではない。

 4 「II特定秘密の指定等 4 指定の有効期間の設定」について
【意見】
通信技術の動向について特定秘密の指定期間を3年を前提とすることは、技術の進歩の速度からみて、長すぎる。2年とすべきである。
5「II特定秘密の指定等 6 保護規程 」について
【意見】
 施行令12条1項10号に掲げる緊急の事態に際する特定秘密文書等の破棄については、濫用に至らないよう、破棄した特定秘密およびその漏えいのおそれの具体的内容ならびに破棄の方法を記録した文書を作成すること、さらには、当該文書の保存年限が終了した後は、国立公文書館にて保管することを行政機関の長に義務付ける旨、運用基準に定めるとともに、公文書管理法を改正し、公文書管理法によって義務づけるである。

6 「III 特定秘密の指定の有効期間の満了、延長、解除等」について
(1)「1指定の有効期間の満了および延長(1)について」
【意見】
 有効期間を延長する場合であっても、従前特定秘密に指定されていた全情報について機械的に延長するべきではなく、情報公開法の部分開示の定めのように、延長指定する情報の範囲を絞り、可能な限り限定的に行うことを義務付けるべきである。
(2)「3 指定が解除され、又は有効期間が満了した当該指定にかかる情報を記録する公文書で保存期間が満了したものの扱い」について
【意見】
 秘密の指定期間が30年以下の特定秘密については、公文書管理法によれば、内閣総理大臣の同意を得て廃棄できるが、そもそも秘密の指定期間は30年以下が原則であるから、多くの特定秘密を記した公文書が人知れず廃棄される可能性が残る。
 しかしながら、そもそも特定秘密に指定される情報は我が国の安全保障に重要な影響をもたらす情報であるから、我が国の安全保障政策を後に検証するための資料として必要不可欠の筈である。
 したがって、特定機密の指定をした公文書については、すべて保存期間満了後、公文書館に移管すべきである。

7 「Ⅳ適性評価の実施」について
(1)「1 適性評価の実施に当たっての基本的な考え方」について
【意見】
(ア)「(1)プライバシー保護」について
 評価対象者のみならず、評価対象者の家族のプライバシーにも関わる者であるから、評価対象者の家族もプライバシー保護の対象とすべきである。
(イ)「(2)調査事項以外の調査の禁止」について
 被調査者のプライバシーを不当に侵害する以下の点について改訂すべきである。
i)信教の自由の侵害を防止するために評価対象者の信じる宗教の調査を禁止すべきである。
ii)調査者の主観的価値判断によって市民運動をはじめとする様々な市民活動、労働組合活動が監視の対象となることを防ぐため、「適法な」を削除し、政治活動及び労働組合活動について調査すること一般を禁止するべきである。
(2)「4 適性評価の実施についての告知と同意」について
【意見】
(ア)評価対象者に対する告知について
 告知書記載の特定有害活動やテロリズムに関する事項についての(注1)の「不当な手段」の定義が概括的過ぎる。また、(注2)の説明も抽象的であってわかりにくい。具体的に説明すべきである。
(イ)「同意の手続き」について
(a)同意が包括的にすぎる。以下の点について、個別に同意できるようにすべきである。
i)照会をすべき場合については、照会事項毎に、また、公務所又は公私の団体に対する照会毎に同意を設けるべきである。少なくとも医療機関への照会については、改めて同意を求めるべきである。
ii)同意書の2項(1)ないし(3)毎に同意、不同意の意思表明が可能なようにすること。
(b)家族についても同意を必要とすべきである。
(ウ)不同意書面の提出について
 同意書を提出しなければ良いのであって、わざわざ不同意書面を提出させる必要はない。また、仮に提出させる場合であっても、不同意書面2項の記載は削除すべきである。これらの記載があることにより、配置転換をはじめとする不利益処分を予想させることになり、真摯な同意をすることが困難となる。
(3)「5 調査の実施」について
【意見】
(ア)従前自衛隊で行われていた身上明細書とこれに基づく身上調査のような、省庁内で行われていた調査は廃止することを明示すべきである。
(イ)公務所又は公私の団体に対する照会を行う場合については、調査対象者のプライバシーが必要以上に侵害されないよう、以下の事項を徹底すべきである。
i)照会事項以外については回答してはならないこと。
ii)対象者の思想心情や宗教に関する事項を回答してはならないこと
iii)公安警察等が調査者の調査代行を脱法的に行うことを防ぐため、照会先が照会時に保有している情報のみを回答し、照会事項に回答するために新たな調査をしてはならないこと。
iv)これらを周知徹底させる方法を設けること。

(4)「7 結果等への通知」について
【意見】
 特定秘密を漏らすおそれがないと判断された根拠ならびに具体的事情も本人に通知するべきである。

(5)「8 苦情申出とその処理」について
【意見】
(ア)苦情処理の手続きについて
i)苦情申出者に意見陳述、資料提出の機会を保障すべきである。
ii)また、苦情申出者が適確な意見陳述がなしうるよう、適性評価実施者から聴取した判断の根拠等に関する項目を苦情申出者に開示すべきである。
iii)苦情申立に際に同意の撤回も明示すべきである。
(イ)苦情処理結果の通知について
 苦情処理結果の評価の根拠となった苦情申立の主張を裏付ける事実、当該事実についての評価を根拠付ける事実を記載すべきである。
(6)「12 適性評価の実施に関する関係行政機関の協力」について
【意見】
 照会事項を広範にすることによって、事実上調査の代行に当たることを防ぐため、照会しうる事項を具体的に定めること、照会先が現に保有する情報のみを提供し、新たな調査を行わないことなどをここでも明示すること。

8 「V 特定秘密の指定およびその解除ならびに適性評価の実施の適性を確保するための措置等」について
(1)「1 内閣官房及び内閣府の任務ならびにその他の行政機関の協力」について
【意見】
 内閣保全監視委員会はいずれの行政機関にも偏ることなく判断する、とされているが、具体的にどのような形でかかる判断が可能か一切示されていない。少なくとも省庁の出向者による場合には到底公正な判断は期待できない。省庁に戻ることのない制度設計をすべきである。
(2)「3 特定秘密の指定及びその解除ならびに特定行政文書ファイル等の管理の検証・監察・是正」について
【意見】
(ア)内閣府独立公文書管理監について
i)誰が任命されるのか,明白ではない。外部委員によるのでなければ、公正な判断はできない。また、具体的にどのような手続きで外部委員を任命するかについて定めるべきである。
ii)内閣府の訓令で内閣府に情報保全監察室を設置し、これを母体として各省庁の審議官レベルを公文書管理監として選任することが検討されているようである。しかし、これらの職員が各省庁からの出向者からなるとすれば、特定秘密の指定の解除等の職務について中立公正な作業は期待できない。
 また、内部告発の受け手となることが前提となる以上、内部告発者保護のために、元の省庁に戻ることがない制度設計を目的とする立法を行うべきである。
iii)行政機関の長が特定秘密指定管理簿等の写しを提出することとされているが、これに従わなかった場合には直接独立公文書管理監が必要な事項を調査できる権限を持つことが必要である。
(イ)また、市民の申し出を受けて公文書管理監が特定秘密の指定解除を行う手続きを立法すべきである。
(3)「4 特定秘密の指定及びその解除ならびに特定行政文書ファイル等の管理の適正に関する通報」について
【意見】
(ア)行政機関に対する通報
 これを第一次的な窓口とすることは、かえって内部通報を抑止する結果となる。第一次的な窓口として行政機関に対する通報を前提とするべきではない。
(イ)独立公文書管理監に対する通報
i)内部通報は独立公文書管理監に対して行うことを原則とすべきである。
ii)通報の方法として「特定秘密である情報を特定秘密として取り扱うことを要しないよう要約して通報するなどし」と記載がある。しかし、これでは通報に際して特定秘密の漏えいのリスクを常に負うことになる。特定秘密である情報を特定秘密として扱うことができるよう、法を整備すべきである。
(ウ)通報者の保護について
i)匿名の通報も認めるべきである。
ii)独立公文書管理監が第一次的な窓口となるべきである。また、匿名の通報ではない場合には、独立公文書管理監は通報者の氏名を行政機関の長に伝えてはならないことを明示すべきである。
(エ)衆参両議院に設置される情報監視審査会への通報について
 衆参両議院に設置される情報監視審査会への通報も独立公文書管理監に対する通報と同様に認めるとともに、同様に通報者の保護が図られるべきである。
(4)「5 特定秘密保護法18条第2項に規定する者及び国会への報告」について
【意見】
(ア)特定秘密の指定、延長、解除件数について
 件数の数え方について明確な定義を設けるべきである。
(イ)件数だけでなく、どのような情報について特定秘密の指定、延長、解除を行ったのか、概要の説明もすべきである。
以上
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「秘密保護法施行令(案)」に対する意見
平成26年8月19日

内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係 御中
(FAX03-3592-2307)

 氏名    特定非営利活動法人 情報公開市民センター
代表者理事長    新海 聡
住所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目7番9号 
チサンマンション丸の内第2 303号
連絡先(電話番号,メールアドレス等)  052-253-7860
info@jkcc.gr.jp
 秘密保護法施行令に対する意見は次の通りである。

第1 総論
【意見】
 秘密保護法は一旦廃止し、あらためて制定過程も開示しながら、立法化を検討すべきであること。

1 当団体は秘密保護法の立法過程の省庁間の協議文書を対象として、情報公開法にもとづく開示請求を内閣情報官宛に2012年3月に行った。ところがこれに対しては開示によって不当な混乱が生じる、あるいは諸外国から取得した情報については不開示にすべき暗黙の了承があり、不開示によって信頼関係を害する、などの理由で、対象文書の7割にあたる1382枚の文書が不開示となった。
 これに対して当団体は不開示処分取消訴訟を提起したが、その訴訟が地方裁判所に係属中の昨年(2013年)12月、秘密保護法は国会で成立した。成立後、内閣情報官は1313枚の文書について不開示処分を見直す処分を行い、現時点において、「不当な混乱」や「外国との信頼関係を害すること」を理由とする不開示文書数は69枚のみとなった。
 不開示処分の見直しによって開示された1313枚の資料には、罰則規定の有効性に対する疑義や、適性評価に対する憲法上の疑義、あるいは秘密指定についての省庁間の疑義が具体的に指摘されていたことが判明した。そして、これらが開示されたとしても、不当な混乱が生じた筈はなく、むしろ国民の間での議論の過程においても、国会での審理にあたっても、有効かつ適確な議論の材料を提供したであろうことが容易に見て取れた。
2 ところで、政府の説明によれば、秘密保護法は、我が国の安全保障に関わる情報を秘密にすることを目的とした法律である。そして、安全保障に関する情報はその国の未来に大きな影響を及ぼす情報でもある。したがって、安全保障上の情報については、外交上の駆け引きの観点から国民に秘匿したうえで政策決定し,その評価は将来の国民の判断に委ねるものとするか、それとは反対に、できるだけ公開して国の将来に対する判断の一翼を市民に委ねるか、おおよそ民主主義を国の基本に据える国家であれば、いずれをとるかは極めて悩ましい選択と言える。だからこそ、安全保障にかかわる情報の取扱についてどういう姿勢をとるべきか、という政策の決定については、十分に時間をかけて、情報を公開したうえで、市民の声に耳を傾けて行うべきことについては、民主主義国家においては当然に守られるべき手続きといえる。
 ところが秘密保護法はこれと全く正反対のプロセスを経て、時の政権の一方的な思い入れと数にものを言わせた強引な国会運営で成立してしまったのである。しかも、将来の市民が国の政策を評価する手だてともいうべき、将来の情報開示の義務づけ規定をも設けていない。市民の軽視を超えて、市民を敵視した立法と言わざるを得ない。
3 こうしてみると、秘密保護法の存在の可否は、もはや安全保障にかかる情報を秘密指定にすることの是非の問題ではない。私たちは、より根本的な問題、すなわち、市民が意見を述べるための資料すら提供しないまま、拙速な国会での議決で安全保障に関する情報の取扱のルールを決めてしまったという、民主主義国家の立法過程における致命的問題を棚上げにすることはできない。
4 これだけ問題が深刻である以上、私たちは、秘密保護法を民主主義国家の法として存続させるわけにはいかない。秘密保護法をただちに廃止したうえで、民主主義と安全保障の問題について、はじめに必要ありき、ではなく、立法の必要性から市民の間で十分な議論を行うことこそが民主主義国家のとるべき道のはずだ。
 かかる観点から、まず第1に、当会としては秘密保護法の廃止を求めるものである。
第2 施行令に対する意見
1 施行令3条—特定秘密の指定を行わない行政機関の長について
【意見】
(1)本来特定秘密の内容は、安全保障に関する情報に限定されるべきである。仮に行政機関の長によって、秘匿すべきと判断された情報であっても、安全保障と直接関連しない情報が秘密指定されることのないよう、制度設計がなされなければならない。かかる観点からみて、秘密指定をなし得る行政機関の長は多すぎる。
(2)秘密指定をしうる行政機関の長は本案では19行政機関の長になっている。しかし、これだけ多くの行政機関の長に特定秘密の指定権限を与えたとすれば、特定秘密の指定の基準はどうしても緩くなる。つまり、指定基準の運用の適正さよりも、情報秘匿の確実性を各省庁が競うようになり、もっとも緩い運用(もっとも多くの情報を特定秘密として指定することが可能な運用)をしている行政機関にあわせる結果となることが容易に想定される。
(3)したがって、安全保障に直接関連し、かつ、その漏えいに対して刑罰で臨むだけの秘匿性の高いものだけが特定秘密の対象となるためには、安全保障と直接関連しない情報を扱う金融庁、法務省、総務省、消防庁、財務省、厚生労働省、経済産業省、資源エネルギー庁(2号)、原子力規制委員会(2号)は指定から外すべきである。とりわけ、平成24年12月末の段階での特別管理秘密の件数が49の金融庁、0の法務省および、原子力発電所の安全性に関する情報が特定秘密にされることを防ぐ必要性がある原子力規制委員会(3条2号)が含まれていることは問題であって、これらの長が特定秘密の指定権限を持つことに断固反対する。

2 施行令第2章第1節(特定秘密の指定)全般について
【意見】
 秘密の指定や有効期間の設定については運用基準案で定めるだけであって、施行令で定めていない。しかし、本来、これらの事項は市民の知る権利に影響を及ぼすだけでなく、漏えい罪等の構成要件該当性または違法性阻却事由にかかわる重要な事実であり、法律に定めるべきである。指定の要件等について法律で定めるまで、法の施行は延期すべきである。
 また、これを法律ないしは施行令で定める場合には、以下の点を明示すべきである。
(ア)違法秘密や疑似秘密を特定秘密に指定することを禁止すること、公益通報の対象事実を隠蔽することを目的とする指定の禁止を明示すべきである。
(イ)ちなみに、運用基準案は特定秘密の指定要件について「(3)特段の秘匿の必要性」として「漏えいにより、我が国に対する攻撃が容易になったり、外国との信頼関係が失われ協力が滞るなど、我が国の安全保障に著しい支障を与える事態が生じるおそれ」と定めている。しかし、情報公開市民センターが原告となっている上記情報公開訴訟においては、外国から取得した秘密保護法の運用に関する情報について「国際社会において外国から得た情報は不開示にする、という暗黙の了承があるから、これを公開した場合には外国との信頼関係が失われ、協力が得られなくなる。」との理由で不開示が正当化される、との主張が内閣情報調査室側からなされている。
 しかし、外国に情報を提供する場合に、原則として提供先の国民には当該情報を不開示とすべし、というルールが国際的に存在するはずはない。現に、米国の政治学者でニクソン政権における国家安全保障会(NSC)のメンバーであったモートン・ハルペリン氏に情報公開市民センターの代表者が2014年5月11日に直接面会し、米、英、独、仏では秘密保護に関する諸外国の制度の調査結果を国民に公開してはならない、ということについて暗黙の了解があるか、質問したところ、大いに驚くと共に「全く無い。ナンセンスだ。」と即座に回答した。
 国際社会に存在もしない『暗黙の了解』の存在を強弁し、外国から得た情報のほとんどすべてを不開示とする我が国政府の運用を前提としたばあい、「外国との信頼関係が失われ協力が滞ること」を特定秘密の指定要件としてしまうことにより、ほとんどすべての外国から得られた情報が特定秘密に該当する解釈を許すこととなるのは明らかである。この要件は削除するべきである。
3 施行令第2章第2節(特定秘密の有効期間および解除)全般について
【意見】
 特定秘密の指定解除要件を明確に法律で定めるべきである。特に一旦指定した特定秘密が非公知性の要件を欠くに至った場合については、指定が無効となること、および、非公知性の要件に関しては、法三章で本来予定された範囲以外の不特定の者が特定秘密を知ったような場合には非公知性を欠くことを法で明示すべきであり、法でこれが明示されるまで、法執行は延期されるべきである。
 また、仮に法律で解除の要件について具体的に定めない場合であっても、施行令で、法3章で定める者以外の不特定の者が特定秘密について知りうる状態になった場合には、指定が無効になることおよびその場合の指定解除の手続きを明示すべきである。
4 施行令第2章第3節12条10号について
【意見】 特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態における廃棄を定めているが、不当廃棄の口実として用いられるおそれがある。
 不当破棄の口実とならないよう、破棄した場合についての破棄した特定秘密およびその漏えいのおそれの具体的内容ならびに破棄の方法を記録した文書を作成すること、ならびに、当該文書の保存年限が終了した後は、国立公文書館にて保管することを行政機関の長に義務付ける旨、公文書管理法に定めるべきであり、かかる改正がなされるまでは本法の施行は延期されるべきである。
5 運用基準に設けられた適性評価の実施に関する事項について
【意見】
法律で定めるべきである。仮にそうでないとしても、以下の事項を施行令で定めるべきである。
(ア)「7結果等の通知(1)評価対象者への通知」について
 施行令に定めるとともに、漏らすおそれがないと認めた具体的事実を通知すべきことも定めるべき。
(イ)「8苦情の申出とその措置(1)苦情の処理のための体制」について
 施行令で定めるとともに、情報提供をした職員も苦情処理担当者に指定すべきでないことを定めるべき。
(ウ)「8苦情の申出とその措置(3)苦情の処理の手続き」について
i)苦情申出者に意見陳述、資料提出の機会を保障すべきである。
ii)また、苦情申出者が適確な意見陳述がなしうるよう、適性評価実施者から聴取した判断の根拠等に関する項目を苦情申出者に開示すべきである。
(エ)「8苦情の申出とその措置(4)苦情の処理結果の通知」について
 苦情処理結果の評価の根拠となった苦情申立の主張を裏付ける事実、当該事実についての評価を根拠付ける事実を記載すべきである。
(オ)「12 適性評価の実施に関する関係行政機関の協力」について
行政機関の長は、他の行政機関の職員および他の行政機関が契約する適合事業者の従業者について適性評価の調査を代行してはならない」とあるが、評価対象者について広範な照会を行うことにより、調査の代行をすることのないよう、照会すべき事項を明白に定めるべきである。
以上

# by beshi50 | 2014-08-18 23:59 | パブコメ | Trackback | Comments(0)
秘密保全法に反対する愛知の会 国際情報部会は、14/8/21(木)18時30分から、
ジュネーブ人権規約委員会日本審査傍聴報告会を行います。
ぜひご参加ください。

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ジュネーブ人権規約委員会日本審査傍聴報告会

さる7月15、16日、ジュネーブの欧州国連本部にて自由権規約委員会による日本審査があり、「愛知の会国際情報部」から酒井、津田がこの傍聴に参加してきましたので、その報告会を下記の通り行います。

第二次大戦までは人権は国内問題との認識でしたが、大戦中にナチが国境を越える大規模な人権侵害を行ったことを踏まえ、人権を国際問題として取り扱おうとの合意が形成されました。「人権の実現」が国連設立目的の一つとされ、『世界人権宣言』(1948年)を元に、『社会権規約』と『自由権規約』の二つの国際人権規約が条約として発効しました(1976年)。この3文書を国際人権章典と言い、国際人権基準の核をなすものです。日本も1979年にこの二つの人権規約に加盟(批准)しました。

条約加盟国は定期的に条約機関による審査を受ける義務があり、今回の自由権規約日本審査は2008年以来6回目になります。「愛知の会」は他のNGOとともに秘密保護法の問題点を委員会に事前報告し、今回の審査に取り上げるよう要請しました。また、委員会開会直前には各委員に「愛知の会」が用意した独自資料(秘密法成立過程の審議内容と国連特別報告者への日本政府回答を開示請求したが、ほとんど黒塗りであったことを示すことで、日本政府の秘密体質を暴露するもの)を配布することができました。秘密保護法は事前の審議項目(リスト・オブ・イッシュー)に入っていなかったにもかかわらず、審議が行われ、委員会総括所見にも取り上げられました。


日時:8月21日(木)18時30分〜21時
場所:労働会館内 愛知働くもののいのちと健康を守るセンター(金山)
〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町9-3 労働会館本館 306号
http://inochikenkouaichi.blog.fc2.com/blog-category-14.html

※酒井、津田の報告後、参加者による自由な討論を行いたいと思います。

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・国連規約人権委員会 日本に対する勧告
 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/JPN/CO/6&Lang=en
 仮訳 NGOのネットワークによる訳
 http://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section3/2014/07/post-110.html

秘密保護法 国連人権理事会特別報告者の懸念に対する日本政府回答が非公開
 決定書 http://www.ombudsman.jp/data/140131-2.pdf
 開示文書 http://www.ombudsman.jp/data/H25-11.pdf

ラ・ルー氏の批判(国連webに掲載)
  https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_UA_Japan_19.11.13_(1.2013).pdf
  和訳(秘密保全法に反対する愛知の会 国際部会作成)
  http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/131119.pdf
最終的な日本国政府の国連への回答(2014/1/31) (国連webに掲載)
  https://spdb.ohchr.org/hrdb/25th/Japan_31.01.14_(1.2013).pdf
  和訳 (秘密保全法に反対する愛知の会 国際部会作成)
  http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/140131.pdf

8/21(木)ジュネーブ人権規約委員会日本審査傍聴報告会(名古屋)_c0241022_22590001.jpg


# by beshi50 | 2014-08-16 23:01 | 国際情報部会 | Trackback | Comments(0)