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特定秘密保護法に反対するため、弁護士や市民が「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」を結成しました。各地のイベント、最新ニュースも載せます。集団的自衛権にも反対です。https://www.facebook.com/nohimityu


by beshi50
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土地規制法の基本方針案にみんなでパブコメを送ろう

「土地規制法廃止アクション事務局」らは、「土地規制法の基本方針案にみんなでパブコメを送ろう」チラシを作成しました。
土地規制法の基本方針案にみんなでパブコメを送ろう_c0241022_13252435.png

22/8/24(水)までパブコメを募集中です。

パブコメの政府(総務省)サイトのURL、パブコメの方法、文例などは以下のサイトにあります。
・土地規制法廃止アクション事務局
  
~土地規制法の基本方針案にみんなでパブコメを送ろう~

アーカイブ視聴URL : https://www.youtube.com/watch?v=SvoXUiPIduM 
土地規制法「みんなでパブコメ」セミナー 
<内容>・5分でわかる「土地規制法パブコメ」
(海渡雄一弁護士×岡本ゆうこ松戸市議)
・土地規制法「基本方針案」の問題点を解説
   (仲松正人弁護士、海渡雄一弁護士、馬奈木厳太郎弁護士 他)

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★パブコメ文例案 (適宜、コピペしたり、追加・改変して使って下されば幸甚です)

◆高所からの監視は「機能阻害行為」に該当しないと明記せよ
<該当箇所> 第4  2(2)
<意見> 機能阻害行為に該当するとは考えられない行為に、「重要施設周辺の高所からの継続的監視」を盛り込むべきです。騒音などの被害を受けている周辺住民が基地の活動を監視することは、権利を守るための当然の活動であり、これを制限することは許されません。

◆土地規制法は罪刑法定主義違反の違憲立法であり廃止せよ
<該当箇所> 第4  2
<意見> 基本方針案によっても罪刑法定主義違反は解消されず、土地規制法は違憲立法です。機能阻害行為の「例示」が示されているものの、「この類型に該当しない行為であっても、勧告及び命令の対象となることはある」としており、罪刑法定主義違反は何ら解消されず、憲法31条に違反します。この法律は廃止すべきです。

◆思想・信条にかかわる情報は収集しないと明記せよ
<該当箇所> 第3  1(4)
<意見> 土地等の利用者等の思想・信条にかかわる事項や行動などの情報は、いかなる理由があろうとも収集しないことを明記すべきです。このことは、国会答弁でも基本方針案でも述べられているものの、土地等の利用に関連すればできるような説明であり、それは絶対に許されません。

◆密告奨励の窓口をつくるな
<該当箇所> 第3  1(5)
<意見> 「情報提供を受け付ける体制を整備する」というのは、まさに密告の奨励であり、地域の人間関係の分断や破壊につながります。「情報提供を受け付ける体制」を整備すべきではありません。

◆「その他関係者」から「利用者の家族や友人・知人」を外せ
<該当箇所> 第3  1(3)
<意見> 「その他関係者」から「土地等の利用者の家族や友人・知人」を外すべきです。「土地等の利用者と共同で~機能阻害行為を行っていると推認される場合には」対象となり得るとしていますが、この「推認」は拡大解釈されるおそれが拭えません。

◆個人情報を厳格に保護すべき
<該当箇所> 第1  2(2)
<意見> 個人情報に関しては、公簿等以外からの収集は禁止とし、例外を設けるのであれば、その必要性・内容・収集方法・情報の保有期間を明示すべきです。現状では、公的機関に対する個人情報保護委員会のチェックは非常に弱く、内閣府による一元的な管理は、個人情報保護を危うくします。

◆情報収集の方法は厳しく制限されるべき
<該当箇所> 第3  1(2)
<意見> 公簿以外に「現地・現況調査」や「報告の徴収等」を組み合わせることで、個人のプライバシーの侵害になりかねません。「必要に応じて」の「必要」を厳格に明示的に規定すべきです。また、思想・信条等に関わる内容が含まれている任意団体や個人のホームページ、ブログ、SNS等からの情報収集は行わない旨を明記すべきです。

◆総理大臣による関係行政機関の長への情報提供を厳格化すべき
<該当箇所> 第5  1
<意見> 内閣総理大臣が関係行政機関の長に対し情報を提供すると判断する必要性と提供できる情報の種類を明確にすべきです。法文上限定のない情報提供の必要性の判断や、提供する情報の内容の判断を全て内閣総理大臣に委ねることは危険です。

◆軍事目的の土地収用は許されない
<該当箇所> 第5  2
<意見> 国による土地等の買取りを行うための要件を明確にすべきです。また、当該土地等の利用者等が買取りに応じるような圧力をかけるようなことは禁じるべきです。これは事実上の軍事目的による土地収用の復活と批判されている制度であり、憲法9条の平和主義に反するものです。

◆関係地方公共団体の長と協議せよ
<該当箇所> 第2  1
<意見> 「この指定に当たっては、—-あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見を聴取する」とありますが、「意見の聴取」ではなく「関係地方公共団体と協議する」とするべきです。せめて「意見を聴取しそれを尊重する」とするべきです。

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・土地規制法廃止アクション

・秘密法と共謀罪に反対する愛知の会

by beshi50 | 2022-08-09 13:25 | 重要土地調査規制法 | Trackback | Comments(0)