人気ブログランキング | 話題のタグを見る

特定秘密保護法に反対するため、弁護士や市民が「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」を結成しました。各地のイベント、最新ニュースも載せます。集団的自衛権にも反対です。https://www.facebook.com/nohimityu


by beshi50
カレンダー
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

国連自由権規約委員会にNGO共同レポート提出

表現の自由と開かれた情報のためのNGO連合
https://sites.google.com/view/ncfoj
 ↑ 国連自由権規約委員会にNGO共同レポート提出



日本の人権状況は、「世界標準」からみて、かなり低い水準にあることは、このブログをみられる方々はご承知の通りです。
従来から日本政府は、国連人権理事会の特別報告者からも様々な懸念を表明され、指摘を受けていますが、必ずしも改善されてきませんでした。
この残念な状況は、「世論」として盛り上がらないことによるともいえます。私達自身に関心が必ずしも高くなく、「世論」を作りきれていませんでした。

今般、秘密法、共謀罪、表現の自由などで活動しているNGOで共同レポートを作成・提出しようという呼びかけが、「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」にもあり、当会としてレポート作成に関わりました。
秘密法、共謀罪、表現の自由についての多岐にわたる「問題」を盛り込み、かなり質の高いレポートが作成できました。
参加した20団体あまりを「表現の自由と開かれた情報のためのNGO連合(NGO Coalition for Free Expression & Open Information in Japan 略称:NCFOJ)」という名称とし、2分冊のレポートを自由権規約委員会に提出しました。
是非、皆さんに読んで頂きたく思います。

国連自由権規約委員会にNGO共同レポート提出_c0241022_00175480.jpg
自由権規約第18条、第19条、第21条に関する市民団体共同報告書(第1部)
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota14/ncfojreportpart1.pdf

国連自由権規約委員会にNGO共同レポート提出_c0241022_00175848.jpg
・自由権規約第18条、第19条、第21条に関する市民団体共同報告書(第2部)
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota14/ncfojreportpart2.pdf

   *    *    *    *    *    *    *    *


特に安倍政権下では、特定秘密保護法や共謀罪など、重大な人権侵害の危険のある法律が次々と強行成立しました。
それら法律の直接的な適用はないにしても、確実に影響はあり、懸念される状況は進行しています。
安倍首相の路線を「継承する」と公言する菅新首相は、日本学術会議の任命拒否でその体質を明らかにしました。

日本は、1979年に自由権規約を留保なしに批准し、発効させています(ただし第1選択議定書(個人通報制度)、第2選択議定書(死刑制度撤廃)は未批准)。
自由権規約は、「国連における国際人権(自由権)規約委員会(自由権規約委員会)」による各国の規約の履行状況の監督の制度を定めています。
締約国に定期報告を求め、その定期報告を審査し、ときに「勧告」を出す、という制度です。
自由権規約委員会(以下「委員会」)は各国政府の推薦を受けて選任された世界的に著名な法律家等18名の委員によって構成されており、国際的に最も権威のある人権機関といえます。

共謀罪法が成立した直後、弁護士らがNGO15団体の賛同を得て委員会に通報を行い、2017年11月に委員会から日本政府に対して出された事前質問書(自由権規約の順守に関する懸念を挙げたもの)に共謀罪を含めることができました。
日本政府は、事前質問書への回答を延々と遅らせ、やっと今年4月に回答を出しました。予想通り「ご指摘は当たらない」式の中身のない回答でした。
今年10月には、事前質問書への日本政府の回答(報告)を受けて、「日本審査」が行われる予定でした(コロナの関係で延期が決定。現時点では半年ほどの延期か、それ以上になるかは明らかになっていない)。

審査では、事前質問書への日本政府の回答を基に委員が質問し、懸念が払拭されなければ日本政府に「勧告」が出されます。
勧告は、事前質問書に範囲に限られますが、実際にどういう問題が発生しているか、どういう勧告を求めるかについて、委員会に対して、NGOがレポートを出し、委員に働きかけを行うことが公式に認められていることから、秘密法、共謀罪、表現の自由などで活動しているNGOで共同レポートを作成・提出する運びとなりました。

国連の委員会等へのロビイングの経験・実績のあるメンバーは、求める「勧告」が出されるよう、委員会委員への働きかけを始めます。
同時に、より良い「勧告」を勝ち取るためにも、その「勧告」を活かすためにも、今から、日本国内のメディア、市民運動関係者にもこのレポートをシェアし拡げていく活動強めなければなりません。
「表現の自由と開かれた情報のためのNGO連合」として、このレポートのもつ意味や中身について解説するウェビナーを設定していく予定です(第1回が12月か?)。
どうか、このレポートに関心を持ち、拡げてください。


・自由権規約第18条、第19条、第21条に関する市民団体共同報告書
(第1部 表現の自由、報道の自由、集会の自由及び知る権利)

http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota14/ncfojreportpart1.pdf


・自由権規約第18条、第19条、第21条に関する市民団体共同報告書
 (第2部 共謀罪と秘密保護法)

http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota14/ncfojreportpart2.pdf



<補足>
国連の条約機関のサイト
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=804&Lang=en
に英語版が掲載されています。
・NGO Coalition for Free Expression & Open Information in Japan (NCFOJ) - PART 1
・NGO Coalition for Free Expression & Open Information in Japan (NCFOJ) - PART 2

2020.10.9時点で
《info from Civil Society Organizations (for the session)》
として、19本のレポートが掲載されています。





by beshi50 | 2020-10-09 00:23 | お知らせ・報告など | Trackback | Comments(0)