学習会“公安警察は「無法地帯」か?――大垣警察市民監視事件――”開催
2018年 10月 27日
秘密法と共謀罪に反対する愛知の会は、18/10/23に警察の市民運動への監視・弾圧を許さない【第2回】“公安警察は「無法地帯」か?―大垣警察市民監視事件―”」を行いました。
・配付資料
http://www.nagoya.ombudsman.jp/himitsu/181023-1.pdf
・その他配付資料
http://bit.ly/2qatXAW
大垣警察市民監視事件弁護団長の山田秀樹弁護士は、まず大垣警察市民監視事件の概要を説明したうえで、公安警察とは何か、公安警察が行う情報収集活動は許されるかを話ししました。
岐阜県大垣市で計画されている風力発電事業に関し岐阜県警大垣警察署警備課(公安警察)が事業に反対している住民・反対しそうな住民の情報を長年情報収集した上で風力発電事業者に提供しており、それが発覚したという事件です。
しかしどの程度警察が住民の情報を調べていたのかはいまだに明らかになっていません。
上記について岐阜県警に対し質問したところ、「通常行っている警察業務の一環」と文書で回答がきました。
現在、国家賠償請求訴訟、個人情報抹消請求訴訟を起こしています。
戦前から続く公安警察の歴史と、現在国家警察、政治警察としての公安警察による市民監視に対し、どのような権利が侵害されているか、裁判でどのように主張するか考え続けているとしました。
山田弁護士が「市民運動って何かっていうと、憲法上の表現の自由です」と言い切ったところが印象的でした。
原告の近藤ゆり子さん、船田伸子さんも話をしました。
近藤さん「公安警察がずっと監視しているのは知っていた。この裁判を通じ、法的規制や第三者機関などについて国民的議論を起こしたい」。
船田さん「警察資料には『気を病んで入院中』とあるが事実とは違う。公安警察は過去何十年分もの個人情報を好き勝手に収集したうえ、勝手にプロファイルした人物像をばらまいてよいのか」。
最後に、事務局長の浜島将周弁護士は「名古屋大学のロースクールで本件を題材にした憲法の問題を出したが、警察の情報収集・民間事業者への情報提供について『そもそも情報収集の目的が問題だ』という答案は2年間で1人も書かなかった。
きちんと公安警察の歴史を学び、世間に訴える必要がある」としました。
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次回は11/13(火)午後6時半から、名古屋第一法律事務所で「『刑事司法改革』の功罪-日本の刑事司法制度を考える」を、石田倫識・愛知学院大学教授(刑事訴訟法)をお招きして行います。
http://www.nagoya.ombudsman.jp/himitsu/181113.pdf
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・大垣警察市民監視違憲訴訟の勝利をめざす「もの言う」自由を守る会
(「もの言う」自由を守る会)
https://monoiujiyu-ogaki.jimdo.com/



