2017/2/8 ミニ学習会「共謀罪の危険性」を開催
2017年 02月 09日


<資料>
・中谷雄二弁護士のレジュメ 「共謀罪の危険性」
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota12/170208nakatani.pdf
・2017年2月1日 共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明
http://www.kt.rim.or.jp/~k-taka/kyobozai.html
PDFファイル
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota12/20170201keijihogakusha.pdf
・2017年2月7日 中日新聞記事 「共謀罪」監視強化の危機 情報収集が日常化
http://www.chunichi.co.jp/article/tokuho/list/CK2017020702000051.html
PDFファイル
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota12/20170207chunichi_tokuho.pdf
* * * * *
中谷弁護士は「共謀罪が導入されたらどんな社会になるか、想像力そ働かせて下さい」と強調されました。
・「国際的な組織犯罪の防止に関する条約」(TOC条約又はパレルモ条約)を批准するための国内法はすでに整備されている。条約批准に必要云々は、全くのウソの口実にすぎない。
・「テロ対策」と銘打ち、「組織的犯罪に限定する」「準備行為があって初めて適用される」「対象犯罪の数を絞る」などと言っていても、出されようとしている法案の本質は過去3度も廃案になった「共謀罪」の危険性を少しも緩和するものではない。
・近代刑法の原則である行為原理を根本から変えて、内心を裁くことへと(ますます)向かってしまう
・治安維持法も「小さく産んで大きく育てる」ものであった。「法が目的遂行うんぬんと極めて概括的な規定をなした点から言っても、なるべく広義に解すべきもの」(1932年「特高法令の新研究」荻野富士夫著「特高警察」岩波新書65頁) 必ず拡大解釈され、濫用されると考えるべきだ。
・秘密保護法、盗聴法、そして共謀罪。戦争する國にするための戦時立法である。食い止めなければ戦争への道を加速させる。
・共謀罪がない現在でも警察権力による法の濫用まかり撮ってしまっている。
・(特に弁護士の方へ)講師として市民に話をするときは、日々の仕事で自分が遭遇する法の濫用による人権侵害の事例を挙げてリアルな問題として伝えて欲しい。