秘密保護法情報公開訴訟通信(19)4月22日の高裁第2回弁論のご報告
2016年 04月 24日
http://www.ombudsman.jp/data/160422.pdf
次回は7月6日(水)午後4時に名古屋地裁1001法廷での弁論です。ぜひ、お越しください。
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2016年4月22日
支援者の皆様 各位
原告情報公開市民センター
理事長 新海 聡
(連絡先: 0564-83-6151)
秘密保護法情報公開訴訟通信(19)
〜4月22日の高裁第2回弁論のご報告〜
1 本日、名古屋高裁1001法廷で開催された、名古屋高裁民事1部での第2回弁論の状況を報告します。
2 当方、相手方とも準備書面(1)を提出しました。注目されるのは、相手方が前回の裁判長の釈明に対して、準備書面(1)で書いたことに対する裁判長の対応です。
3 その前に、前回の裁判長の釈明からおさらいしましょう。前回2月5日の弁論で裁判長は、①情報公開法5条3号に該当するような情報であるのに、どうして機密度の指定等が一部を除きされていないか、②上記3号に該当するのであれば、本件不開示部分が一部を除き、当初3号に該当しないとされた理由 の二点です。
これについて相手方は準備書面(1)で、①については「行政機関や担当者によって統一基準に対する認知や理解の度合いに温度差があった可能性があること」「担当者間において各文書が適切に保護されるという共通認識があったことが影響した可能性があったこと」「法案化作業で各担当者が多忙を極めていたことが影響した可能性があること」ととし、②については「5号該当性を優先的に判断する必要があったこと」「3号該当性のある部分を一見して判断することが困難であったこと」を主張しました。
4 これについて裁判長は、可能性がある、という主張だけでは、釈明に答えていない、とし、当方の控訴理由書「第2,第1項、(4)(イ)」に対して証拠を示して反論するように、という再度の釈明をしました。裁判長が指摘した控訴理由書の該当箇所は、情報公開法5条3号の「支障」と「機密性2」情報の基準を比較して、「機密性2」情報の指定基準よりも3号の方が支障について具体的かつ狭い,と指摘し、そうすると、3号の方が機密性が高いはずなのに、機密性2にも指定されていないのは背理だ、と主張した箇所です。相手方が主張する抽象的な「可能性」だけではこの箇所について反論したことにならない、という訳です。
以上の点から見て、高等裁判所は、原審と異なり、情報公開法と統一基準による機密性の格付けについて、同一の次元の問題として考えていると思われます。
5 次回は6月10日までに双方書面を提出したうえで、7月6日午後4時〜弁論が名古屋高裁1001で開催されます。相手方の証拠と主張が注目されます。ぜひお越し下さい。
次回の弁論も熱いぜ!
(了)
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