秘密保護法違憲訴訟 全面敗訴 東京地裁
2015年 11月 18日
違憲無効確認や慰謝料を求めて国を訴えていた裁判で、
東京地裁は15/11/18に原告の請求を棄却しました。
・判決文
https://t.co/ZGMwN7pMwj
・報告集会(IWJ動画)
http://www.ustream.tv/recorded/77944277
判決は以下述べました。
・本件訴訟では刑事訴追等が原告らに対して現実的に発動されている等の
状況を前提とするものではなく、主張は未だ具体的な紛争を前提としない
抽象的なものにすぎないため、「法律上の訴訟」に当たらないため却下
・国家賠償請求について、原告らの生存、生活に直結する具体的な利益が、
特定秘密保護法の制定によって現に侵害されている旨が述べられている
わけではないため理由がない
・秘密保護法が国民の知る権利を阻害するもので、国民主権の原理に反する
という主張は、抽象的に「国民」の利益に反する旨を述べるにとどまる
ものであり、理由がない。
・原告は適性評価制度が憲法13条及び19条に違反する旨主張するが、
原告は適性評価の対象になる可能性がおよそない者であり、理由がない。
・原告が特定秘密漏えい罪が研究者に適用され得ることが憲法23条
違反と主張するが、原告ら自身の利益にかかわるものとして述べるもの
ではないため理由がない。
・原告らは報道又は取材の自由を侵害する旨主張する。
原告は不開示の態様や回答の態様が従前とは異なる供述をしたが、そのことが
特定秘密保護法が立法、施行されて特定秘密が指定されたことによる
直接の影響といえるものかどうかは、必ずしも明らかとはいえない。
また、自衛隊員が特定の書面に関する取材に対して消極的となったこと、
公安警察が関係する刑事事件についての取材が困難となっていること
などの供述をしたが、立法と施行が原因となって上記の取材の妨げに
なっているといえるものか否かは、定かではない。
仮にそのような事象が発生しているとしても、単に、取材対象者が、
取材拒否の方便として特定秘密保護法の存在を持ち出しているだけであるとも
解されるところ、そうであれば、そのような事象は、当該取材対象者の行為に
起因するものであって、特定秘密保護法の立法、施行に起因するものと
評価すべきものではない。
以上のとおり、原告らの取材活動が制約される結果が生じているといえる
事象を認めるに足りる証拠はない。よって理由がない。
・原告らは特定秘密の指定等が憲法31条の定める適正手続保障の要請、
罪刑要請主義の要請、刑事裁判手続の適正手続保障の要請を満たさない旨
主張する。しかし、直接原告ら自身の具体的な利益が侵害されることを
述べるものではない。したがって理由がない。
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・フリーランス表現者による秘密保護法の違憲確認・差し止め請求訴訟、原告団のブログ
http://no-secrets.cocolog-nifty.com/

↑報告集会で発言する、原告の寺澤有氏(IWJ動画より)

◆「特定秘密」の情報オーナーは”行政機関の長”です。よって、”特定秘密”と思しき事案についての質問は唯一”行政機関の長”に迫る必要があります、、国会質問(+質問主意書)・記者会見等で。(今後、官僚は危なくて口を開けることはありませんから)
▼しかしながら、「特定秘密保護法」が施行されども重度の機能不全(=”情報管理”不可)に陥っていて、分類指定(秘密化作業の前準備)しただけで、「特定秘密」を生成できません(=ゼロ)。よって、情報管理できずに何処かに積み上げられていた大量の”正体不明の秘密”(←隠蔽状態)から突然変異して「特定秘密」として現れる可能性があります。→【後出しじゃんけん】
★これを防ぐには、日頃から、メディア・国民は”知る権利”の行使に大いに汗をかくことになりそうです。