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特定秘密保護法に反対するため、弁護士や市民が「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」を結成しました。各地のイベント、最新ニュースも載せます。集団的自衛権にも反対です。https://www.facebook.com/nohimityu


by beshi50
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15/2/14 愛知県弁護士会シンポ「秘密保護法の暴走を監視しよう」に130人

2015年2月14日土曜日、愛知県弁護士会主催のシンポジウム
「秘密保護法の暴走を監視しよう」が開催され、130人が参加しました。
・配布資料 http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/150214.pdf

ジャーナリストの青木理さんと、情報保全諮問会議のメンバーでも
ある清水勉弁護士による基調報告の後、愛知県弁護士会秘密保護法
対策本部事務 局長の新海聡弁護士による「シーテック事件」に
関する報告につづき、パネルディスカッションが行われました。

青木さんのお話
秘密保護法作成の事務局は内閣情報調査室であり、内閣情報調査室は公安警察のいわば「別働隊」あるいは官邸内の「出島」ともいえる
密接な関係 にある。秘密保護法は実質的には公安警察が作ったもの
であり、国内の治安立法という色合いの強いものだ。
現在、マスコミは秘密保護法による逮捕や捜索差押えをされないための「対策マニュアル」を作成するなどしており、この法律の影響をすでに受け ている。ジャーナリストが取材や報道の自由を侵害されれば、民主主義の担い手である市民が必要な情報を取得することができくなり、民主主義が 衰退する。この法律は市民一人一人に関わる問題である。
ISIL(いわゆる「イスラム国」)による日本人2人の殺害事件において「さえ」、「政権批判はテロリスト」などという言説が増している。今 後、自衛隊員に戦死者が出たり、日本国内で「テロ」が起きて数十人の犠牲者が出たりしたときには、日本社会全体がセンセーショナルに「自衛隊 を守るため!」「テロから日本を守るため!」と叫ぶであろう。そうなった時、異論を許さない風潮の中で「自衛隊の活動を徹底的に秘密にするこ とが必要だ」として秘密保護法がその本領を発揮することを強く危惧している。


清水弁護士のお話
別表1号(防衛秘密)と2号(外交秘密)に該当する秘密に関する罰則強化は、既存の法律(自衛隊法、外務公務員法)の改正で対応できたのに、 あえてこの法律が制定されたのは、公安警察が担う3号(特定有害活動防止)4号(テロ防止)の法制化を目立たせなくするため。
特定秘密保護法に基づき秘密指定した省庁をみると、別表1号に該当する秘密は防衛省、2号が外務省と内閣官房であることは想像しやすいが、3 号と4号がいずれもほとんど警察庁であることに注目すべき。
3号4号の担い手である公安警察は、刑事警察とは異なり、捜査方法や法解釈について検察官や裁判官、弁護人からの批判を受けることなく仕事を している。そのため厳格な法解釈に基づく運用を期待できない。
情報保全諮問会議で運用基準を検討した際には、秘密指定の範囲を絞り込むための議論をした。指定前に拡散してしまった情報や、秘匿の必要性が ない情報については、秘密指定できないようになっている。
ところが、2月4日の衆議院予算委員会で首相は「人質事件に関する情報はテロ事件だから特定秘密の可能性あり」と答弁した。人質事件の進行中 ならともかく、殺害後の答弁で指定の可能性を云々しているのは運用基準をわかっていない。日本国内での「テロ防止」を対象とした秘密保護法の 条文を国外での日本人救出に関して持ち出すのは的外れで、秘密保護法自体を理解していない。


「シーテック事件」について
岐阜県警大垣警察署が中部電力の子会社に対し、環境保護の運動をしている市民の情報を提供したという事件。
新海弁護士からは、市民の個人情報をとるというプライバシーの侵害を、警察が「通常行っている警察業務の一環」と開き直って行っている現状が 報告されました。


青木さんと清水弁護士のパネルディスカッションでは、他にも、
・アメリカと比較しても、日本ではジャーナリストを「建前」としてさえもリスペクトしていない、
・日本の歴史を調査しようとしても日本には情報が保管されておらずアメリカの公文書館から情報が発見されることをなぜ右翼は怒らないのか、
・日本人拘束殺害事件についての安倍首相とオバマ大統領の声明を比較すると、安倍首相の声明は「世界からどう見られるか」への配慮がなく、国 内で日本人から「かっこいい」と思われればいいという問題意識にとどまっており、国家が情報を管理して発信していくことの重要性をわかってい ない、
・日本ではこれまで「情報をきちんと記録させ、管理させ残していく」ことへの意識が乏しく問題がある、
・情報開示によって過去に起こった事実を国民が検証することは、歴史の中で起こった失敗を繰り返さないようにするためには重要なことである、
などの議論がなされました。


報道、情報、市民の自由、様々な角度から貴重な報告を聞くことができました。

そもそもこの法律の対象が、曖昧であることから、私のこの行動が処罰対象になるのではないかと、不安になり、日々の生活に不自由さが生じま す。
また、運用基準が設けられても行政や警察が法律以上に暴走する危険も感じました。

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↑会場には130名が参加しました。

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↑愛知県弁護士会 会長 花井増實弁護士 挨拶

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↑青木理さん講演
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↑清水勉弁護士講演

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↑新海聡弁護士の説明
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↑3人によるパネルディスカッション

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↑内河 惠一弁護士のあいさつ

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毎日新聞 2015年02月15日 地方版
特定秘密保護法:青木理さんら警鐘 県弁護士会シンポ /愛知
http://mainichi.jp/area/aichi/news/20150215ddlk23010031000c.html


by beshi50 | 2015-02-18 15:35 | お知らせ・報告など | Trackback | Comments(0)