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特定秘密保護法に反対するため、弁護士や市民が「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」を結成しました。各地のイベント、最新ニュースも載せます。集団的自衛権にも反対です。https://www.facebook.com/nohimityu


by beshi50
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秘密保護法情報公開訴訟通信(13) 10月1日の弁論準備期日のご報告

秘密保全法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人 情報公開市民センターは 「秘密保全法情報公開訴訟通信(13)10月1日の弁論準備期日のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/141001.pdf
残念ながら次回も進行協議(非公開)です。

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2014年10月10日
支援者の皆様 各位
原告情報公開市民センター
理事長  新海 聡
(連絡先: 0564-83-6151)
秘密保護法情報公開訴訟通信(13)
10月1日の弁論準備期日のご報告
1 2014年10月1日午後4時〜名古屋地方裁判所民事9部で行われた進行協議期日について報告します。
2 進行協議は国が9月24日に提出した準備書面と証拠を巡って行われました。国が9月24日に提出した準備書面というのは、それまで5号、6号を理由として不開示としてきた主張を撤回し、外交情報を理由とする不開示を認めた3号(一部は6号も)を理由とする主張に差し替えた、というものでした。
 主張の差し替えである以上、開示することによる支障があること、支障があると考えたことに相当の理由があることを主張し、証拠があれば立証すべき、ということになるわけですが、少なくとも9月24日付けの書面をみるかぎり、支障の内容の記述が極めて抽象的と言わざるを得ないものでした。裁判所の印象も同様のようで、被告国側に、これだけでは主張として抽象的だ、なぜ不開示とすべきかについてもっと具体的に記載しないかぎり、不開示事由の主張として失当だ、という指摘をし、出し直しを指示しました。
 被告の主張が抽象的で失当であるということは、形式的みれば、原告としては、被告の主張が不十分、という書面を出せば良いことになります。しかし、そうした場合、当方の書面に対し、被告はより具体的な主張を出すことになるでしょうから、今、具体的な主張を被告に出させる、ということについては、やむを得ないと考えざるをえないでしょう。
3 次回は12月11日(施行の翌日)、午前11時30分に弁論準備となります。前の週までに被告国が書面を提出することになるので、次々回、当方が書面を提出し、おそらく結審となる見込みです。
 引き続きご支援をお願い致します。
(了)
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NPO法人 情報公開市民センター 秘密保護法特設ページ
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html

by beshi50 | 2014-10-10 15:55 | 法令協議情報公開訴訟 | Trackback | Comments(0)