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特定秘密保護法に反対するため、弁護士や市民が「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」を結成しました。各地のイベント、最新ニュースも載せます。集団的自衛権にも反対です。https://www.facebook.com/nohimityu


by beshi50
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秘密保護法 運用基準・施行令に対するパブコメ案

秘密保護法 運用基準・施行令に対するパブコメ案を作成しました。
受け付けは8月24日までです。一通でも多くのパブコメを出しましょう。
参考になれば幸いです。(太字が項目)

・「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見(word)
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/unyou140806.doc
・「秘密保護法施行令(案)」に対する意見(word)
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/sekou140806.doc
・fax送信用紙(excel)
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/FAX140806.xls

 1)【資料】統一的な運用基準(113P) 投稿メールフォームあり
   http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072402&Mode=0
 2)【資料】法律施行令(39P) 投稿メールフォームあり
   http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072401&Mode=0
 3)【資料】内閣府組織令(17P) 投稿メールフォームあり
   http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072403&Mode=0
   【資料】として、秘密保護法の逐条解説(案)(181P)があります。
   http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf
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「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見

平成26年8月 日
内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係 御中
(FAX03-3592-2307)
氏名(団体の場合は代表者氏名も)
住所
連絡先(電話番号,メールアドレス等)
運用基準に対する意見は以下の通りである。


「運用基準 I基本的な考え方 1 策定の趣旨」について
【意見】
特定秘密の指定を極力限定すること、指定の恣意性を廃除すること、適性評価制度においてプライバシーを保護することを盛り込むべきである。

「運用基準 I基本的な考え方 2特定秘密保護法の運用に当たって留意すべき事項」について
(2)公文書管理法と情報公開法の適正な運用
特定秘密と指定された文書については、もれなく国立公文書館に移管されることとすべきである。

「運用基準 II特定秘密の指定等 1指定の要件」について
【意見】
(1)別表該当性について
 別表の文言が曖昧であるから、以下の通り改めるべきである。また、運用基準である程度具体的に定めたとしても、閣議決定で変更され得る。広範な秘密指定がなされないよう、法改正によって別表の中身を具体化すべきである。
「【別表第1号(防衛に関する事項)】」について
 イa(a)の「自衛隊の訓練又は演習」は,具体的とは言えず限定機能を果たしていない。少なくとも,「現在行われている」訓練や演習に限定すべきである。
 イa(b)の「自衛隊の情報収集・警戒監視活動」には,自衛隊情報保全隊による国民監視活動が含まれると思料される。そして,自衛隊情報保全隊の国民監視活動は,仙台地裁平成24年3月26日判決(判時2149号99頁)において,「各原告がした活動等の状況等にとどまらず,これら各原告の氏名,職業に加え,所属政党等の思想信条に直結する個人情報を収集」しており,「人格権を侵害」し違法であると判断されている。したがって,運用基準案は,自衛隊の違法な活動を特定秘密に指定することを許容しているものと言え適切ではないため,削除するか,国民を情報収集や監視の対象にしない旨を明記すべきである。
 イbに「アメリカ合衆国の軍隊(以下「米軍」という。)の運用」が明記されている。しかし,米軍の運用については特定秘密保護法には明記されておらず,法律の範囲を逸脱するものである。したがって,米軍の運用については削除すべきである。
 ロaの「電波情報,画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報」は情報収集手段が無限定となっており,違法な情報収集活動をも許容するものである。したがって,違法な情報収集活動を用いて収集した情報は特定秘密の範囲に含まれない旨を明記すべきである。
 ハの「ロaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象,計画,方法,情報源,実施状況又は能力」は広範に及んでおり,限定機能を果たしていない。したがって,少なくとも分析の対象,計画,方法,実施状況については「現在行われているもの」に限定すべきである。
 ニa「防衛力の整備のために行う国内外の諸情勢に関する見積り又はこれに対する我が国の防衛若しくは防衛力の整備に関する方針」は,安全保障政策全体をブラックボックス化しかねない範囲となっている。したがって,これは削除すべきである。
 ニb「防衛力の整備のために行う防衛力の能力の見積り又はこれに基づく研究」,及びc「自衛隊及び米軍の防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究」はいずれも抽象的であり,広範に及んでおり,限定機能を果たしていない。したがって,「防衛力」の内容をより具体的に明記すべきである。また,「米軍の」防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究は,特定秘密保護法で摘示していない事項であるから削除すべきである。
「【別表第2号(外交に関する事項)】」について
 ハaの「電波情報,画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報」は情報収集手段が無限定となっており,違法な情報収集活動をも許容するものである。したがって,違法な情報収集活動を用いて収集した情報は特定秘密の範囲に含まれない旨を明記すべきである。
 ニの「ハaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象,計画,方法,情報源,実施状況又は能力」は広範に及んでおり,限定機能を果たしていない。したがって,少なくとも分析の対象,計画,方法,実施状況については「現在行われているもの」に限定すべきである。
「【別表第3号(特定有害活動の防止に関する事項)】」について
 イa(c)の「重要施設,要人等に対する警戒警備」及び同(d)の「サイバー攻撃の防止」は,具体的とは言えず,限定機能を果たしていない。したがって,具体例を示すなどして限定を図るべきである。
 ロaの「電波情報,画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報」は情報収集手段が無限定となっており,違法な情報収集活動をも許容するものである。したがって,違法な情報収集活動を用いて収集した情報は特定秘密の範囲に含まれない旨を明記すべきである。
 ハの「ロaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象,計画,方法,情報源,実施状況又は能力」は広範に及んでおり,限定機能を果たしていない。したがって,少なくとも分析の対象,計画,方法,実施状況については「現在行われているもの」に限定すべきである。
「【別表第4号(テロリズムの防止に関する事項)】」について
 イa(b)の「重要施設,要人等に対する警戒警備」及び同(c)の「サイバー攻撃の防止」は,具体的とは言えず,限定機能を果たしていない。したがって,具体例を示すなどして限定を図るべきである。
 ロaの「電波情報,画像情報その他情報収集手段を用いて収集した情報」は情報収集手段が無限定となっており,違法な情報収集活動をも許容するものである。したがって,違法な情報収集活動を用いて収集した情報は特定秘密の範囲に含まれない旨を明記すべきである。
 ハの「ロaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象,計画,方法,情報源,実施状況又は能力」は広範に及んでおり,限定機能を果たしていない。したがって,少なくとも分析の対象,計画,方法,実施状況については「現在行われているもの」に限定すべきである。
(2)非公知性について
【意見】
 現に不特定多数の人に知られていないか否かにより行うものとする、とあるが、不特定多数の人に知られていないとしても、非公知性がなくなる、と見るべきである。 これについては、法3章に定める以外の不特定人が当該特定秘密を認識しうる状況にあれば、現に不特定または多数人が認識したという確証がなくても、非公知性を欠くものとして、秘密指定が無効となる、と見るべきである。
(3)特段の秘匿の必要性について
【意見】
1)「外国との信頼関係が失われ協力が滞る」ことを要件とすべきではない外国との信頼関係が失われるか、協力が滞るかについては検証しようがない。これらを要件とすることで、外国から入手した情報のすべてが特定秘密とされることにつながる。
2)「我が国の安全保障に著しい支障を与える事態が生じるおそれ」というだけでは特定秘密の指定を限定することにはならない。単に「おそれ」というだけでなく、「蓋然性」が必要とすべきである。
(4)特に遵守すべき事項について
【意見】
 公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の隠蔽を目的として秘密指定しない、という事項については、法に定めるべきである。

「運用基準 II特定秘密の指定等 3 指定手続」について
【意見】
 (4)で災害時の住民の避難等国民の生命及び身体を保護する観点からの公表する必要性のある情報であることが予想されるものについては、そもそも特定秘密に指定すべきではない。

「運用基準 II特定秘密の指定 4 指定の有効期間」について
【意見】
通信技術の動向については2年とすべきである。

「運用基準 II特定秘密の指定 6 指定した特定秘密を適切に保護するための規程」について
【意見】
 施行令12条1項10号に掲げる緊急の事態に際する特定秘密文書等の破棄については、濫用に至らないよう、破棄した特定秘密およびその漏えいのおそれの具体的内容ならびに破棄の方法を記録した文書を作成すること、さらには、当該文書の保存年限が終了した後は、国立公文書館にて保管することを行政機関の長に義務付ける旨、公文書管理法に定めるべきである。

「運用基準 III 特定秘密の指定の有効期間の満了、延長、解除等 1指定の有効期間の満了及び延長」について
(1)指定時又は延長時に定めた有効期間が満了する場合について
【意見】
 本来特定秘密の要件を欠く情報も延長指定されないよう、有効期間を延長する場合であっても、従前特定秘密に指定されていた全情報について機械的に延長するべきではなく、延長指定する情報の範囲について可能な限り限定的に行うことを義務付けるべきである。

「運用基準 III 特定秘密の指定の有効期間の満了、延長、解除等 3 指定が解除され、又は有効期間が満了した当該指定に係る情報を記録する行政文書で保存期間が満了したものの扱い」について
【意見】
 秘密の指定期間が30年以下の特定秘密については、内閣総理大臣の同意を得て廃棄できるが、そもそも秘密の指定期間は30年以下が原則であるから、多くの特定秘密を記した公文書が人知れず廃棄される可能性が残る。少なくとも5年を超えて特定秘密の指定をした公文書については、保存期間満了後、すべて国立公文書館に移管すべきである。

「運用基準 IV 適性評価の実施 1 適性評価の実施に当たっての基本的な考え方」について
【意見】
「(1)プライバシー保護」について
 評価対象者のみならず、評価対象者の家族のプライバシーにも関わる者であるから、評価対象者の家族もプライバシー保護の対象とすべきである。
「(2)調査事項以外の調査の禁止」について
1)信教の自由の侵害を防止するために評価対象者の信じる宗教の調査を禁止すべきである。
2)「適法な」を削除し、政治活動及び労働組合活動について調査すること一般を禁止するべきである。
3)調査禁止事項の調査や調査事項に関連しない事項の調査の禁止を徹底するために、質問票の回答に対する追加調査を禁止すべきである。

「運用基準 IV 適性評価の実施 4 適性評価の実施についての告知と同意」について
【意見】
(1)評価対象者に対する告知について
 特定有害活動やテロリズムに関する事項についての(注1)の「不当な手段」の定義が概括的過ぎる。また、(注2)の説明も抽象的であってわかりにくい。具体的に説明すべきである。
(2)「同意の手続き」について
1)同意が包括的にすぎる。照会をすべき場合については、公務所又は公私の団体に対する照会毎、照会事項毎に同意を設けるべきである。少なくとも医療機関への照会については、改めて同意を求めるべきである。
2)同意書の2項(3)に基づく質問書への質問については、質問毎に改めて同意が必要とすべきである。
3)家族についても同意を必要とすべきである。
(3)不同意書面の提出について
 同意書を提出しなければ良いのであって、わざわざ不同意書面を提出させる必要はない。また、仮に提出させる場合であっても、不同意書面2項の記載は削除すべきである。これらの記載があることにより、配置転換をはじめとする不利益処分を予想させることになり、真摯な同意をすることが困難となる。

「運用基準 IV 適性評価の実施 5 調査の実施」について
【意見】
1)従前自衛隊で行われていた身上明細書とこれに基づく身上調査のような、省庁内で行われていた調査は廃止することを明示すべきである。
(5)「公務所又は公私の団体に対する照会」について
公務所又は公私の団体に対する照会を行う場合については、照会事項以外については回答してはならないこと、とりわけ、対象者の思想心情や宗教に関する事項を回答してはならないこと、照会先が照会時に保有している情報のみを回答することを明示し、これを徹底する方法を検討すべきである。

「運用基準 IV 適性評価の実施 7 結果等への通知」について
【意見】
 特定秘密を漏らすおそれがないと判断された具体的事情も本人に通知するべきである。

「運用基準 IV 適性評価の実施 8 苦情申出とその処理」について
【意見】
(1)「苦情の処理のための体制」について
情報提供をした職員も苦情処理担当者とすべきでない。
(3)「苦情の処理の手続」について
1)苦情申出者に意見陳述、資料提出の機会を保障すべきである。
2)また、苦情申出者が適確な意見陳述がなしうるよう、適性評価実施者から聴取した判断の根拠等に関する項目を苦情申出者に開示すべきである。
3)苦情申立の際に同意の撤回も明示すべきである。
(4)苦情処理結果の通知について
 苦情処理結果の評価の根拠となった苦情申立の主張を裏付ける事実、当該事実についての評価を根拠付ける事実を記載すべきである。

「運用基準 IV 適性評価の実施 12 適性評価の実施に関する関係行政機関の協力」について
【意見】
 照会事項を広範にすることによって、事実上調査の代行に当たることを防ぐため、照会しうる事項を具体的に定めるべきである。

「運用基準 V 特定秘密の指定およびその解除ならびに適性評価の実施の適性を確保するための措置等 1 内閣官房及び内閣府の任務ならびにその他の行政機関の協力」について
【意見】
 内閣保全監視委員会はいずれの行政機関にも偏ることなく判断する、とされているが、具体的にどのような形でかかる判断が可能か一切示されていない。少なくとも省庁の出向者による場合には到底公正な判断は期待できない。

「運用基準 V 特定秘密の指定およびその解除ならびに適性評価の実施の適性を確保するための措置等 3 特定秘密の指定及びその解除ならびに特定行政文書ファイル等の管理の検証・監察・是正」について
【意見】
 (1)内閣府独立公文書管理監(仮称)による検証・観察・是正
・内閣府独立公文書管理監について
1)誰が任命されるのか。外部委員によるのでなければ、公正な判断はできない。
2)内閣府の訓令で内閣府に情報保全監察室を設置し、これを母体として各省庁の審議官レベルを公文書管理監として選任することが検討されているようである。しかし、これらの職員が各省庁からの出向者からなるとすれば、特定秘密の指定の解除等の職務について中立公正な作業は期待できない。
 また、内部告発の受け手となることが前提となる以上、元の省庁に戻ることがないようにしないことには内部告発者が保護できない。
3)行政機関の長が特定秘密指定管理簿等の写しを提出することとされているが、これに従わなかった場合には直接独立公文書管理監が必要な事項を調査できる権限を付与されることが必要である。
 ・市民の申し出による特定秘密の指定解除について
また、市民の申し出を受けて公文書管理監が特定秘密の指定解除を行う手続きを設けるべきである。

「運用基準 V 特定秘密の指定およびその解除ならびに適性評価の実施の適性を確保するための措置等 4 特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の適正に関する通報」について
【意見】
 (2)通報の処理
ア 行政機関に対する通報

  これを第一次的な窓口とすることで、内部通報を抑止する結果となる。第一次的な窓口として行政機関に対する通報を前提とするべきではない。
イ 内閣府独立公文書管理監(仮称)に対する通報
1)内部通報は独立公文書管理監に対して行うことを原則とすべきである。
2)通報の方法として「特定秘密である情報を特定秘密として取り扱うことを要しないよう要約して通報するなどし」と記載がある。しかし、これでは通報に際して特定秘密の漏えいのリスクを常に負うことになる。特定秘密である情報を特定秘密として扱うことができるよう、整備すべきである。
(3)通報者の保護について
1)匿名の通報も認めるべきである。
2)独立公文書管理監が第一次的な窓口となるべきである。また、匿名の通報ではない場合には、独立公文書管理監は通報者の氏名を行政機関の長に伝えてはならないことを明示すべきである。
3)衆参両議院に設置される情報監視審査会への通報について
 衆参両議院に設置される情報監視審査会への通報も独立公文書管理監に対する通報と同様に認めるとともに、同様に通報者の保護が図られるべきである。

「運用基準 V 特定秘密の指定およびその解除ならびに適性評価の実施の適性を確保するための措置等 5 特定秘密保護法18条第2項に規定する者及び国会への報告」について
【意見】
 (1)内閣総理大臣への報告等
 1)特定秘密の指定、延長、解除件数について
 件数の数え方について明確な定義を設けるべきである。
2)件数だけでなく、どのような情報について特定秘密の指定、延長、解除を行ったのか、概要の説明もすべきである。
以上
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「秘密保護法施行令(案)」に対する意見

平成26年8月  日
内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係 御中
(FAX03-3592-2307)
氏名(団体の場合は代表者氏名も)
住所
連絡先(電話番号,メールアドレス等)
 秘密保護法施行令に対する意見は次の通りである。

施行令3条 特定秘密の指定を行わない行政機関の長について
【意見】
(1)現時点では19行政機関の長になっている。しかし、特定秘密は安全保障に関する情報に限定するべきである。かかる観点からいえば、金融庁、法務省、総務省、消防庁、財務省、厚生労働省、経済産業省、資源エネルギー庁(2号)、原子力規制委員会(2号)も指定から外すべきである。
(2)仮にそうでないとしても、平成24年12月末の段階で金融庁については特別管理秘密の件数は49、法務省については0であることから、これらは外すべきである。
 また、原子力規制委員会(3条2号)については、原子力発電所の安全性に関する情報が特定秘密にされることを防ぐ必要性があることから、はずすべきである。

施行令第2章第1節 特定秘密の指定 全般について
【意見】
 秘密の指定や有効期間の設定については運用基準案で定めるだけであって、施行令で定めていない。しかし、本来、これらの事項は市民の知る権利に影響を及ぼすだけでなく、漏えい罪等の構成要件該当性または違法性阻却事由にかかわる重要な事実であり、法律に定めるべきである。指定の要件等について法律で定めるまで、法の施行は延期すべきである。
 また、これを法律ないしは施行令で定める場合には、以下の点を明示すべきである。
(ア)違法秘密や疑似秘密を特定秘密に指定することを禁止すること、公益通報の対象事実を隠蔽することを目的とする指定の禁止を明示すべきである。
(イ)運用基準案は特定秘密の指定要件について「(3)特段の秘匿の必要性」として「漏えいにより、我が国に対する攻撃が容易になったり、外国との信頼関係が失われ協力が滞るなど、我が国の安全保障に著しい支障を与える事態が生じるおそれ」と定めている。しかし、「外国との信頼関係が失われ協力が滞ること」を要件とした場合、ほとんどすべての外国から得られた情報が特定秘密に該当する余地を残すこととなる。この要件は削除するべきである。

施行令第2章第2節 特定秘密の有効期間および解除 全般について
【意見】
 特定秘密の指定解除要件を明確に法律で定めるべきである。特に一旦指定した特定秘密が非公知性の要件を欠くに至った場合については、指定が無効となること、および、非公知性の要件に関しては、法三章で本来予定された範囲以外の者が特定秘密を知ったような場合には非公知性を欠くことを法で明示すべきであり、法でこれが明示されるまで、法執行は延期されるべきである。
 また、仮に法律で解除の要件について具体的に定めない場合であっても、施行令で、法3章で定める者以外の者が特定秘密について知りうる状態になった場合には、指定が無効になることおよびその場合の指定解除の手続きを明示すべきである。

施行令第2章第3節12条10号について
【意見】 特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態における廃棄を定めているが、不当廃棄の口実として用いられるおそれがある。 不当破棄の口実とならないよう、破棄した場合についての破棄した特定秘密およびその漏えいのおそれの具体的内容ならびに破棄の方法を記録した文書を作成すること、ならびに、当該文書の保存年限が終了した後は、国立公文書館にて保管することを行政機関の長に義務付ける旨、公文書管理法に定めるべきである。

運用基準に設けられた適性評価の実施に関する事項について
【意見】
法律で定めるべきである。仮にそうでないとしても、以下の事項を施行令で定めるべきである。
「IV 適性評価の実施 7結果等の通知(1)評価対象者への結果及び理由の通知」について
 施行令に定めるとともに、漏らすおそれがないと認めた具体的事実を通知すべきことも定めるべき。
「IV 適性評価の実施 8苦情の申出とその措置(1)苦情の処理のための体制」について
 施行令で定めるとともに、情報提供をした職員も苦情処理担当者に指定すべきでないことを定めるべき。
「IV 適性評価の実施 8苦情の申出とその措置(3)苦情の処理の手続」について
1)苦情申出者に意見陳述、資料提出の機会を保障すべきである。
2)また、苦情申出者が適確な意見陳述がなしうるよう、適性評価実施者から聴取した判断の根拠等に関する項目を苦情申出者に開示すべきである。
「IV 適性評価の実施 8苦情の申出とその措置(4)苦情の処理結果の通知」について
 苦情処理結果の評価の根拠となった苦情申立の主張を裏付ける事実、当該事実についての評価を根拠付ける事実を記載すべきである。
「IV 適性評価の実施 12 適性評価の実施に関する関係行政機関の協力」について
「行政機関の長は、他の行政機関の職員および他の行政機関が契約する適合事業者の従業者について適性評価の調査を代行してはならない」とあるが、評価対象者について広範な照会を行うことにより、調査の代行をすることのないよう、照会すべき事項を明白に定めるべきである。
以上
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参考:パブリック・コメント文案集(海渡雄一弁護士ら作成)
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/140731.doc

【パブコメ・テーマ別】平和運動に取り組む方々向けのパブコメ参考例(秘密保護法対策弁護団作成)
http://nohimituho.exblog.jp/23096486/

【パブコメ・テーマ別】脱原発に取り組む方々向けのパブコメ参考例(秘密保護法対策弁護団作成)
http://nohimituho.exblog.jp/23088507/

日弁連チラシ「特定秘密保護法の施行に関する意見募集についてあなたも意見提出しませんか」 (文例も添付されています)
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota9/nichibenchirashi.pdf
・秘密保護法廃止を求める藤沢の会
 秘密保護法の運用基準についてのパブコメの参考資料
 http://fujisawa.boy.jp/PUB-COMME/index.htm

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タイトル : この土日、あなたの1時間~半日を、パブコメに!後悔、先に..
14/8/24(日)まで、政府は秘密保護法運用基準等のパブリックコメントを募集しています。 ... more
by beshi50 | 2014-08-07 16:08 | パブコメ | Trackback(1) | Comments(0)