人気ブログランキング | 話題のタグを見る

特定秘密保護法に反対するため、弁護士や市民が「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」を結成しました。各地のイベント、最新ニュースも載せます。集団的自衛権にも反対です。https://www.facebook.com/nohimityu


by beshi50
カレンダー
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

国連自由権規約委員会が秘密保護法に対して日本政府に勧告

国連自由権規約委員会は、2014/7/24に日本の人権状況に関する最終見解を発表しました。
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/JPN/CO/6&Lang=en

その中で、秘密保護法に関しても以下勧告が出ました。
秘密保全法に反対する愛知の会 国際情報部会アドバイザーの藤田早苗氏(イギリス・エセックス大講師)が
緊急に和訳してくださいました。

この勧告に先立ち、2014年7月16日に行われた国連自由権規約委員会の審査において、
委員が秘密保護法に関して質問した点も、藤田早苗氏が和訳してくださいました。

これからこの勧告をどうやって実施させるかが市民に問われます。
一人でも多くの人に、この勧告を知らせたいです。

------------------------------------------------

(23)委員会は最近採択された特定秘密保護法が、秘密に特定できる事項に関する定義が
   広くて曖昧であること、
   秘密指定に関して一般的な条件を含んでいること、そしてジャーナリストや人権擁護者の活動に
   深刻な影響を及ぼしうる重罪を課していることに懸念を表する。
   締約国(である日本)は特定秘密保護法とその適用が特に次の点を保障する自由権規約19条の
   厳しい要求を確実に満たすように、必要なすべての措置を取るべきである。
  (a)(秘密に)指定される情報のカテゴリーは狭く定義され、「情報を求め、受け、伝授する権利」
    へのいかなる制約も、適法性、均衡性の原則を満たし、国家の安全保障に対する特定され
    識別されうる脅威を防ぐために必要であるべき;
  (b)国家の安全保障を害しない正当な公益に資する情報を流布したことで、個人が刑罰を受けないこと。

Act on the Protection of Specially Designated Secrets

23. The Committee is concerned that the recently adopted Act on the Protection of Specially
  Designated Secrets contains a vague and broad definition of the matters that can be
  classified as secret, general preconditions for classification and sets high criminal
  penalties that could generate a chilling effect on the activities of journalists and
  human rights defenders (art. 19).
  
  The State party should take all necessary measures to ensure that the Act on the Protection
  of Specially Designated Secrets and its application conforms to the strict requirements
  of article 19 of the Covenant, inter alia by guaranteeing that:
  (a) The categories of information that could be classified are narrowly
   defined and any restriction on the right to seek, receive and impart information complies
   with the principles of legality, proportionality and necessity to prevent a specific and
   identifiable threat to national security;
  (b) No individual is punished for disseminating information of legitimate public interest
     that does not harm national security.

--------------------------------------------------------------------------
自由権規約委員会 2014年7月16日
セイベル・フォー委員による秘密保護法に関する質問 (書き越しと加筆;藤田早苗)

「意見、表現の自由に関して、どの程度それらに制約が可能か、ということについて。規約によって
 これらの権利の制約はーーー非常に狭いものであるべきだ、と考えられている。しかしながら、
 日本の範囲というのは広くなっている。公共の福祉ということでひろくなっている。意見と表現の
 自由は規約で誓約した範囲を超えないことを確保するために、どういうステップをとっておられるのか
 うかがいたい。これは理論的な質問に聞こえるかもしれないが、そうではない。こういう広い
 公共の福祉という言及と、法律の中に広範な制約が有されている、そして司法審査が非常に
 限られているという点が懸念の対象である。もっと具体的にいうなら、最近の例をあげてみたい。
 それは去年リストオブイシューズを採択した後に出た問題である。質問に関する問題で、かなりの
 懸念を生んでいる問題である。それは特別秘密保護法について、そして規約19条に基づく権利の
 保護との兼ね合いの問題についてである。この問題について思い起こしていただきたいのは
 一般的意見34番によっていわれているのは、19条2項は情報にアクセスする権利を擁護するもの
 だとうたわれている。

 一般的意見の中で言われているは、情報へのアクセスを拒否する場合は相当な理由が述べられるべき
 であり、取り決めがなされて拒否された場合の不服申し立てが可能であるべきだ、ということ
 である。19条3項に関しては制約について述べられている。一般的意見が強調しているのは
 締約国は非常に慎重に3項に基づいて厳しい要件を満たして初めて国家の安全保障や公的な
 秘密を保護するべき。こういう法律は具体的に書かれたものであるべき。この新しい法律の
 翻訳を読む限り、適用がどのくらいの範囲のものであるかということが非常に分かりにくい。
 法律は何が秘密として指定できるのか、ということがはっきりしない。別表の目的をみる限り、
 非常に広いように思われる。防衛、外交、テロの防止、そして指定された危険活動、これが
 何を意味するのかわからないが、そんなことまで述べられている。さらに、特定秘密として
 分類する基準が明確ではない。これは忌々しきことである。秘密情報を開示した場合の刑として
 10年までの刑が書かれている。秘密保護法の24条の関連であるがそういう秘密を入手した
 場合のこと、それを懸念する。こういう規定はメディアを非常に恐れさすものである。
 秘密保護法の22条はニュースの報道の自由をうたっているが、この規定に具体的な意味が
 明白ではない。一般的意見によると、秘密情報を流布したということで、ジャーナリストや
 環境活動家や人権擁護者を起訴するということは19条と整合性がないと考える。

 日本としては、この法律が19条に即した形で適用されるように、どういう風に確保するのか。
 人が起訴されるということが安全保障と公の秩序の保護のために必要なときのみ、相当な
 範囲でおこなわれるように、何かセーフガードはあるのか。研究者や環境活動家や人権の
 擁護者が、刑事上の刑罰に課されないよう、どうやって確保するのか。」

ナイジェル・ロドリー議長

「一つ質問があります。即座に答えていただく必要はありません。特定秘密保護法についてです。
 どういう風に既存の法律を変えるのか、どういう問題が起きたから特定秘密保護法が必要と
 いうことになったのか。いろんな懸念が出ているのだが。」

--------------------------------------
2014年7月25日 4時14分 NHK
「知る権利の保障を」国連の委員会が日本に勧告
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140725/t10013275761000.html

2014年7月24日21時51分 日刊スポーツ
国連が日本にヘイトスピーチ禁止を勧告
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp1-20140724-1340001.html

2014年7月25日01:12 TBS
国連・人権委員会 “ヘイトスピーチ”禁止を勧告
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2258494.html

by beshi50 | 2014-07-25 08:08 | 国際情報部会 | Trackback | Comments(0)