秘密保護法情報公開訴訟通信(11)6月27日の弁論準備期日のご報告
2014年 07月 02日
「秘密保全法情報公開訴訟通信(11)6月27日の弁論準備期日のご報告」を
発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/140627.pdf
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html#140627
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2014年7月3日
支援者の皆様 各位
原告情報公開市民センター
理事長 新海 聡
(連絡先: 0564-83-6151)
秘密保護法情報公開訴訟通信(11)
〜6月27日の弁論準備期日のご報告〜
1 2014年6月27日午前11時30分〜名古屋地方裁判所民事9部で行われた弁論準備期日について報告します。
2 不開示処分の見直しをうけ、当方は開示された部分についての訴えの取り下げをしました。その結果、不開示処分の取消を求める書面は69枚となりました。この69枚について不開示とする理由は無い、という準備書面(9)も提出しました。国側は当方の準備書面(9)に対する反論をする、としました。
次回法廷での弁論をし、結審する予定であることが決まりました。また裁判所からは、取消の対象となっている文書の箇所を特定する書面(現時点での請求の趣旨)と不開示部分の前後の文書も含めて書証を提出するよう、指示がありました。できるだけはやく提出することを約束しました。
3 次回は最終弁論となります。時間は9月3日(水)午前11時で、名古屋地方裁判所の11階法廷(第一回弁論の法廷)で開催されます。
4 裁判官が現時点での請求の趣旨にあたる部分を特定せよ、と当方に指示した理由は、仮に請求認容となった場合に、どこの部分の不開示を取り消すのか、特定できるように、ということです。また、不開示となった69枚の外にその前後の文書も書証で出してほしい、という趣旨は、黒塗り部分の記載を想定するためだと思われます。後者は本来被告がある程度具体的に不開示理由の説明のなかで主張すべき事柄になりますが、被告国の主張は抽象的なままで、具体的な不開示事由の説明がほとんどありません。このことが、書証提出を求める背景にあるのではないか、と思われます。
ご都合のつく方は、9月3日11時にぜひ名古屋地裁11階にお越し下さい。
(了)
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NPO法人 情報公開市民センター 秘密保護法特設ページhttp://www.jkcc.gr.jp/menu6.html