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特定秘密保護法に反対するため、弁護士や市民が「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」を結成しました。各地のイベント、最新ニュースも載せます。集団的自衛権にも反対です。https://www.facebook.com/nohimityu


by beshi50
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秘密保護法情報公開訴訟通信(8) 12月19日の弁論準備期日のご報告

秘密保全法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人 情報公開市民センターは 「秘密保全法情報公開訴訟通信(8)12月19日の弁論準備期日のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/131219.pdf
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html#131219

なお、訴訟通信(8)にある資料は以下の通りです。
・平成25年11月29日づけ 開示決定(H23.11分法令協議)
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/131129.pdf
・当初開示決定を忘れた4ページ(H23.11.4 補佐級説明会 議事要旨)(開示部分を赤枠で囲んだもの)
http://www.ombudsman.jp/data/H23-11-4.pdf
・開示されたH23.11分法令協議(538ページ)
http://www.ombudsman.jp/data/H23-11-3.pdf
・上記開示文書 開示部分を赤枠で囲んだもの
http://www.ombudsman.jp/data/H23-11-5.pdf
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2013年12月19日
支援者の皆様 各位
原告 情報公開市民センター
理事長  新海 聡
(連絡先: 0564-83-6151)
秘密保護法情報公開訴訟通信(8)
〜12月19日の弁論準備期日のご報告〜
1 2013年12月19日午前11時30分〜名古屋地方裁判所民事9部で行われた弁論準備期日について報告します。
2 当方が今回提出した提出した準備書面(7)と相手方が提出した第五準備書面を双方陳述する手続きを行い、また、当方の証拠(新聞記事の写し・甲24〜甲25)の提出手続きを行いました。
3 相手方は本件処分の見直し(一部開示決定への変更)を1月末までと2月中の二回に分けて行うとともに、新たな開示処分に基づく資料を提出する、と述べました。
 裁判所はこれを踏まえ、次回を来年(2014年)2月12日午前11時30分弁論準備としました。当方は次回を弁論にするよう、求めましたが、実のある議論をしたい、という趣旨で残念ながら弁論準備となった次第です。
4 課題
(1)さて、今回、課題となってきたのは、情報の開示の遅れが知る権利を侵害する、という点をどう問題とするか、という点です。処分庁の内閣情報官が訴訟の対象となった処分を変更し、一部開示をすることを明言しています。そのような処分がなされた場合、開示部分については取消対象となる処分が存在しなくなるため、一部訴え却下となることが予想されます。しかし、本件については開示されたから勝利だ、といえない事情があります。遅くとも国会に上程される前に開示されない以上、情報価値が極めて低くなるからです。しかも今回の不開示処分が、秘密保護法について市民の間に議論をさせないことを目的とした企てであることは明らかですから、原部分が訴訟の判断から欠落することは、国の姿勢を司法権が判断できなくなる、ということになります。要するに、国としては負けそうなところだけ処分をし直せば司法権によって非難されることはない、ということです。
 実際、もっと早く情報が開示されていれば、と思わせる情報を市民センターは入手しました(添付の資料)。法案の国会提出後、支援者に依頼し、本件処分で不開示とされた文書と同様の文書の開示請求をして貰った結果開示された文書です。昨日、その文書のPDFをコピーしたCDRが届いたのですが、予想通りかなりの部分が開示とされていました。その一部である一昨年11月4日の補佐級の説明会の議事要旨は注目すべきものです。
(2)この説明会は、漏えい罪の刑事手続きにおける特定秘密の開示に関するもので、警察庁担当者の「特別秘密の性質からいって、少しでも公判廷ででてしまう可能性があれば、各省庁は公判請求しないことになるのではないか。」との質問に対して内調の担当者が、公判廷で特定秘密を提示しないことについては憲法上の問題点がある、としたうえで、「我が国で参考となる有効な立法上の手当をしている国は見あたらない。米国でも、せいぜい、どうしても法廷に(秘密が)明らかになってしまうとわかると、手続きをストップする仕組みがあるくらいである。」「仏国では秘密の指定を解除しなければ、捜査機関側に渡さないという制度になっている」と述べています。そして、警察庁担当者が「本法制にいきなり秘匿決定制度を設けることを検討するのではなくて、例えば、外形立証の制度を法律に書くとか、公開に反しない程度で、各省庁の懸念を緩和する法制度は考えられないのか」と言ったのに対し、内調担当者が、「将来的にも立法措置が不要とで考えているわけではないが、ただちに今やるべきとは考えていない。それを実現するには相当な調整と議論を重ねる必要がある。不正競争防止法においてすら相当な労力があったと聞いているが、本法制は、憲法と直接絡んでくるため、現状としては問題となっていない中で、そこまでコストをかけるのかという議論になる」(!)と回答。つまり、憲法上の問題点があるから、議論をするとなると不正競争防止法よりも時間をかけないといけない。しかし、そうすると法案提出に間に合わないので、今問題となっていない以上は議論しないでおこう、と言っているのです。
(3)この4頁の発言要旨は内調の開示忘れによって後から入手したために即日、重要性を知ることができたのですが、本日の段階ではその他の文書の内容は一部しかチェックできていません。早急に開示文書を分析しますが、弁論準備後の会議では、仮に一昨年にこの文書が開示されていれば、法案についての議論はもっと内容のあるものになったであろうし、法案審議も継続したであろう。まさにこれは知る権利の侵害だ、これを問題にしよう、という意見で一致しました。
(4)どのような手段でこれを問題にするか、国家賠償請求の可能性も含め、代理人団で協議したいと思います。引き続きご支援お願い致します。
(了)
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NPO法人 情報公開市民センター
秘密保全法(特定秘密保護法案)に反対します
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html

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以下、当初開示決定を忘れた4ページ(H23.11.4 補佐級説明会 議事要旨)
(赤枠は、当初非公開だった部分)
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by beshi50 | 2013-12-19 21:58 | 他団体のお知らせ・資料 | Trackback | Comments(0)