秘密保全法パブコメ 9/17(火)まで 参考文例掲載
2013年 09月 10日
13/9/3から開始し、9/17(火)まで受け付けています。
以下リンクからパブリックコメントを政府に送付できます。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060130903&Mode=0
〒100-8968 東京都千代田区1-6-1
内閣官房内閣情報調査室「意見募集」係宛
tokuteihimitu@cas.go.jp FAX03‐3592‐2307
「秘密保全法に反対する愛知の会」代表の中谷雄二弁護士、
同メンバーの矢﨑暁子弁護士が提出したパブコメを以下掲載します。
参考にして下さい。
なお、秘密保全法に反対する愛知の会は簡単なパブコメ文案を公表しています。
・【拡散】秘密保全法に反対する愛知の会 秘密保全法パブコメ文例公表
http://nohimityu.exblog.jp/20725356/
・パブコメ意見書案1ページ版1
・パブコメ意見書案1ページ版2
・パブコメ意見書案1ページ版3
・パブコメ意見書案3ページ版
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特定秘密の保護に関する法律案の概要に対する意見
弁護士 中谷雄二
私は、以下の理由により「特定秘密の保護に関する法律」の制定に反対します。
1 手続きの問題
(1)今回の特定秘密の保護に関する法律案の概要を見ると、上記有識者会議報告書の内容とその大枠に変化はない。そして、秘密保全法制に関する法令協議、法令等以外の協議について、NPO法人情報公開市民センターが行った情報開示請求に対して、既に秘密保全法制については、法文、現行法との対照表、逐条解説等の詳細が作成されていることが判明した。ところが、その内容は、未成熟な議論が国民に公開されると国民に混乱をもたらすことを理由に、現行法との対照表の現行法部分すら開示しないという徹底した秘密主義が貫かれている。
(2)有識者会議報告書が公表されて以降、秘密保全法制が市民の知る権利を害し、また、人的管理の制度が市民のプライバシーを侵害するおそれが極めて大きいことが弁護士会や各市民団体から指摘されるようになった。弁護士会だけをとっても、日本弁護士連合会をはじめとして、殆どの単位弁護士会から秘密保全法制に反対する意見書や会長声明が出されている。反対は、弁護士会だけではなく新聞協会や新聞労連などのマスコミにも及んでいる。
(3)これらの反対の意見表明を見るだけでも、秘密保全法制の制定がわが国の将来や社会に大きな変容をもたらす可能性があり、国民の人権を侵害する恐れがあることがわかる。そうであれば、民主主義国家として、国の行方や国民の人権に重大な影響のある法律の制定については、国民に十分な情報を公開して、国民の間の議論を活発にし、それを政策決定に活かすのが当然である。しかるに、国民が議論をする前提となる情報を殆ど公開しようとしていない。今回の概要の程度の情報の公開だけでは、国民の間での議論を期待することはできない。幅広く、国民世論を巻き起こし、国民の支持を受けて法律を制定しようとするなら(そして、これまでの国のありようを大きく変えようとする法律であるから、当然、それが必要である)、すでに作成されている法文やその解説、現行法との対照表などの情報を全て公開した上で、十分な議論の時間をとるべきである。国民の間の十分な議論もなく、拙速の内にこれほど重要な法律の作成を急ぐことは今後のわが国に禍根を残すこととなる。民主主義は、国民の間の議論を前提とする。そのためには十分な情報が開示され、それに基づき国民が議論できる時間がなければならない。そのいずれも欠いている現時点での秘密保全法制の制定は行うべきではない。
2 法律制定の必要性(立法事実の存在についての疑問)
(1)何よりも、懲役10年もの重罰を科し、国民のプライバシーを広範に侵害する恐れのある法律を制定する必要性があるのかという点が疑問である。法律を制定すべき立法事実が存在しない。
今回の「概要」に添付して提供されている参考資料によれば、「情報漏洩に対する脅威が高まる中、政府部内や外国との間で情報共有を推進し、国及び国民の安全の確保を図るためには、政府が保有する重要な情報を保護する制度の整備が不可欠」であると、その必要性を説明している。しかし、有識者会議報告書に提出された過去の情報漏洩事案はいずれも現行法規の最高刑すらも(自衛隊法で故意による防衛秘密の漏洩に対する懲役5年、国家公務員法違反の場合、懲役1年)科された例はなく、大半は不起訴に終わっている。その上、警視庁情報漏洩事件のように現在も情報の漏洩事態が故意によるものか過失によるものか、誰が関与したか全く明らかになっていない。このような状況で、概要が言う「情報漏洩に対する脅威」の高まりとは何を指すのか、重罰を科し、国民の広範なプライバシーを侵害することによって、情報漏洩の防止につながるとは考えられない。
(2)また、法律制定によって目指す国及び国民の安全の確保とは何を指すのか、極めて不明確である。今日、国民の間に国や国民の安全確保のための方策について、日本国憲法の平和主義の理念を前提とした方向を目指すのか、軍事的な安全保障の方向を目指すのかについて大きな世論の対立がある中で、軍事的な安全保障を前提にした秘密保全法制の制定を先行させることは既成事実によって国の方向を決定することにつながり、疑問である。国民による国の今後の在り方についての議論が先行されるべきである。
3 法律の内容上の問題点
(1)何が秘密かが曖昧不明確である-罪刑法定主義違反
ア 今回は概要しか公表されていないため、法律案としてどのような条文になるか不明であるが、特定秘密は、別表に該当する事項であり、「漏洩が我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれあるため、特に秘匿することが必要であるもの」を行政機関の長が指定されることとなっている。しかし、別表第1号記載の事項は極めて概括的で防衛に関する事項の殆どを指すことになってしまう。結局、別表による縛りがないため、特定秘密かどうかは、行政機関の長による「我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれ」があるかどうか、「特に秘匿することが必要である」かどうかの判断にかかることになる。つまり、別表の事項が広範すぎるため、何が特定秘密にあたるのかがわからないことになってしまうのである。何が秘密か、それが全く分からないということになれば、結局、秘密指定がされているかどうかによって決定され、捜査段階では、形式的に秘密指定されているもの全体にその対象が広まる恐れがある。故意にとどまらず過失まで処罰の対象となっていることから考えれば、曖昧不明確であるという批判を受けざるをえない。これが重大な罰則を伴う刑事犯罪の規定であることからすれば、罪刑法定主義に違反することになる。
イ 別表第2号は外交に関する事項であるが、別表の事項の絞りとしては、「安全保障に関する」という点で絞りがかけられているように思われるが、この安全保障という概念自体、歴史的に変遷しており、伝統的な軍事的な攻撃や侵略等を内容とすることだけでなく、「人間の安全保障」という概念のように、貧困や人権の侵害なども含む可能性がある。さらには、自然災害や重大な事故等も含まれる恐れがある。安全保障に関するという縛りが、明確な限定となるかという点に懸念がある。
ウ 第3号は外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項であるが、「外国の利益を図る目的」は主観的要件であり、客観的な絞りとはなりにくく、「我が国及び国民の安全への脅威となる諜報活動その他の活動」や「被害の発生・拡大の防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究」もその範囲は極め曖昧不明確である。その他の各項についても別表の記載だけを見て、何が該当するかが一義的に明確になるような特定はされていない。
エ 第4号「テロ活動防止に関する事項」についても同様に、「テロ活動による被害の発生・拡大の発生・拡大の防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究」も、原発がテロの対象となりうるとして、原発の構造や福島原発の事故後の対応についての情報すら隠されてしまう恐れがある。このような事項すら含まれかねない別表による事項の特定は特定たりえない。
(2)特定秘密の有効期間が更新可能であるため、更新の繰り返しによる永続的な秘密とされる恐れがある。
如何に重要な秘密であっても、民主主義国家にあっては、その秘密としなければならない時期を経過した場合には、その秘密が開示され、国民の批判にさらされることは不可欠である。我が国の場合、これまでも時間的経過によって秘密を解除するという扱いをされることが極めて稀であったが、重罰を伴う重大な秘密は、それだけ我が国の行方に重大な影響を与えるものであることが推定される。そうであれば、一定期間経過後に国民の批判にさらされることが担保されていなければならないが、そのような担保が存在しない。
(3)憲法の平和主義に抵触する恐れがある。上記のとおり極めて曖昧不明確であるものの、伝統的な安全保障概念によれば、その中核が軍事的な攻撃や防衛に関するものであること明らかであるが、我が国において、秘密保全に関する一般的な法制が存在しなかった理由は、戦前、あまりにも多くの秘密保護のための諸法(軍機保護法、国防保安法等)が存在し、それが多くの人権侵害の道具として使われたことの反省と同時に、憲法9条のはたらきにより、秘密の王者たる軍事秘密が真正面から成立しにくいという事情があったため,と言われている(奥平康弘「憲法Ⅲ」有斐閣法学叢書197頁)。日本国憲法が厳然と存在する現時点において、憲法9条との関係で軍事秘密の存在を憲法9条が許すのかという問題は、法律制定にあたり当然に考慮されなければならない問題であるが、その点について考察された形跡は概要をみる限り存在しない。また、戦前の秘密保護のための諸法による人権侵害の経験を踏まえたその歯止めについても十分に精査し、検討された形跡も存在しない。
(4)適性評価制度によるプライバシー侵害の恐れが存在する。適性評価制度を創設し、特定秘密の取扱業務を行う行政機関の職員らについてその同意を得て適性評価を行うとしている。しかし、その範囲は個人のプライバシーによるセンシティブ情報も含まれており、それが行政機関の長又は警察本部長によって行われることからすれば、その濫用の恐れが存在する。同意は実際には拒否しにくく、事実上の強制につながる恐れがある。
(5)また漏洩罪や犯罪行為や不当な方法による特定秘密の取得行為を処罰する罪については、有識者会議報告書の段階よりも具体化し限定しようとした形跡がみられるが、「その他の特定秘密の保有者の管理を害する行為」による特定秘密の取得行為の処罰は、その限定を無意味にする曖昧不明確な要件である。しかも、これらに対する共謀、教唆、煽動を処罰することによって、正当な取材行為や国民が政府の違法行為を明らかにしようとする場合などにもこれらの重罰が科せられる恐れがある。その結果、取材活動は萎縮し、国民の知る権利が侵害される。
(6)アメリカのスノーデン氏の事件に見られるように国家が違法な監視活動・情報収集活動を行っていた場合に、それを告発する行為自体が、重大な処罰の対象となり、国家の違法行為を内部告発することが困難になる。
(7)その他、職場における適性評価を受けた者とそうでない者との間の差別の横行する恐れがある。民間や大学も処罰の対象となり、身辺調査の対象(契約業者、公益上の理由で知った者)となるので、民主社会にとって必要不可欠な自由な情報の交換が萎縮する恐れがある。また「テロ活動等との関係」や「対象者と関わりのある団体や個人とテロとの関係を調べるため」などを根拠に 各種の「反政府的」な集会やイベント、デモの参加者に関する監視が合法化されるおそれがある。
(8)テロ活動との関係を問題とすることにより、思想・信条に関する調査がなされ、思想・信条の自由が侵害される恐れがある。
(9)以上のとおり、様々な日本国憲法の国民主権主義、平和主義、基本的人権の尊重の三大原則に抵触する恐れがある法律である。
4 最後に
このような国の行方や国民の人権にも重大な影響を及ぼす恐れの強い法律については、慎重な検討がなされなければならない。特に、戦前の経験を踏まえ、二度と国民の人権侵害の道具とされないようにすること、憲法9条等の制約などについて正面から議論することが必要不可欠である。これらを避けて性急に法律を制定することは更に悲劇を生むことになりかねない。これらの問題を持つ秘密保全に関する法律の制定は行うべきではない。
以上
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内閣官房内閣情報調査室「意見募集」係 御中
「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見
弁護士 矢﨑暁子
「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対し、下記のとおり意見を述べる。
第1 意見の趣旨
特定秘密の保護に関する法律(以下「秘密保全法」という。)案を国会提出することに反対する。
第2 意見の理由
1 秘密保全法は、法令協議についての情報公開請求に対し黒塗りの「開示」が行われたきり、未だ秘密保全法案の条文は非公開のままである。深刻な人権侵害の懸念が当初から指摘され続けており、国民的な議論が求められているにもかかわらず、パブリックコメントを募集するに際してもなお「概要」しか明らかにしないこと、またわずか2週間という短期間にしか意見を募集しないこと、日弁連等の指摘に対しての対応内容、条文自体さえも隠し続けていること自体、民主主義・国民主権への重大な挑戦である。
有識者会議の議事録も作成されていないなど、法案の作成過程にも、民主主義的観点から極めて問題がある。
言論・表現・報道に対する規制を行うにもかかわらず、公正な手続を踏まない、法案の抱える問題点をきちんと議論させない、という国の姿勢こそ、法案が情報統制・言論封殺を招くことを示している。
2 第一に、秘密とされる項目の範囲が広範かつ曖昧すぎる。例えば、外交に関する事項で「安全保障に関し収集した・・・重要な情報」(別表第2号ハ)とは何か、全く不明である。「安全保障に関するもの」に限定したような宣伝をしているが、「安全保障」の概念自体、曖昧である。国際紛争に限らず、治安、食糧、原子力を含むエネルギー、運輸、通信、宇宙、感染症など、広い分野が「安全保障」に関わりうる。秘密保全法の法令協議にも、防衛省や外務省だけでなく、警察庁、公安調査庁、海上保安庁、経産省などが関わっている。安倍首相によれば、TPPも安全保障上重要な意義をもつというのであるから、政策に関わる極めて広範な事項が「特定秘密」に指定されかねないのである。下述するとおり、第三者には何が「秘密」かがわからない以上、「安全保障」に関係ない、と自信をもって断言できない分野の重要情報を取材・調査しようとすることの萎縮につながる。
そして、このように政策に関わる広範な分野で「特定秘密」と指定しようと思えばできてしまう曖昧な規定の結果、行政機関が自らにとって都合の悪い情報を恣意的・濫用的に「秘密」指定することを防ぎきれない。しかしながら、行政機関による「秘密」の指定の適正さを第三者機関がチェックする仕組みはないため、恣意的・濫用的な「秘密」指定が野放しにされる危険がある。指定の期間更新を繰り返し隠し続ける危険もある。現に、秘密保全法の法令協議情報公開請求に対しては、現行法の条文さえも非開示としているのが国・行政機関の姿勢である。「判決が出されるまで念のため開示しない」という姿勢を取り続けている行政機関が、厳密な「秘密」指定を行うなどとは、到底信じられないし、行政機関の「善意」に期待する法制度など、法律の体をなしていない。
3 厳罰化により言論活動の萎縮が引き起こされる。未遂や過失による漏えいを含めて重罰化することで、「念のため何も言わないようにしよう」と内部告発が萎縮する。そしてその範囲は、「安全保障」に関する広範な分野に及ぶことになる。
さらに、「教唆」「取得行為」を処罰対象にすることにより、取材などの情報取得行為まで萎縮する。とりわけ、第三者には何が「秘密」かがわからないのであるから、そうとは知らないで漏えいを「教唆」していた、とされかねないのは非常に問題がある。「取得行為」について言えば、禁止される「管理を害する行為」の内容が不明確であり、これと粘り強い取材・調査との境界も不明確であるため、萎縮効果は甚だしい。
例えば昭和29年の最高裁判決の事件は、警察官に対し「労働者の弾圧をやめろ」という趣旨のビラを手渡したことが、警察官に対する怠業の「そそのかし」にあたると判示されたものである。軍用機の構造上の欠陥、原発の耐震性、TPPの交渉内容など、国民が知りたいと考える情報を「明らかにせよ」と主張することが、「教唆」や「扇動」とされないとはかぎらない。何が「秘密」かわからない中で、「教唆とされるかもしれない」という不安感が、行動の自粛、萎縮を招くのである。
「共謀」罪の創設についても、内心の自由を害するものであるうえ、集会や団体への参加を萎縮させる点で問題である。
処罰対象とされる行為が曖昧であることから、恣意的な運用も可能になってしまう。政府や警察の活動に批判的な報道機関、団体、個人が見せしめ的に摘発されれば、「自粛」や「自主規制」が広がることは、戦前の新聞社や雑誌社の例を挙げるまでもなく明らかである。
そうなると、国や警察が違法・不当な活動を行っていたとしても、その実態を主権者国民は知ることができず、民主主義に基づき行政を正していくことができなくなる。
4 「適性評価」の名下での身辺調査によりプライバシー権が侵害される。「同意を得て」とあるが、重要な情報を扱う業務への配置の可否を決めるための調査である以上、対象者がこの調査を拒むことは、実際上はできない。そればかりか、同意を得て実施するかどうかも、甚だ疑わしいといわざるをえない。国は、法律の根拠もなく、国家公務員に対する適格性確認制度なるものを設け、身辺調査を実施しているところ、この制度では本人からの同意を得ずに行っている。法律の根拠もなく同意もなしに身辺調査を行うことに疑問をもっていない国が、法律を作るので以後は法律に従います、と宣言することがどれだけ空虚なことか。
家族や同居人も調査対象だが、これらの者から同意を得るかどうかについて言及はない。この点についてもかねてより多方面から指摘されてきたにもかかわらず、検討した形跡がみられないのである。
身辺調査の調査項目は、経済状態、精神疾患、アルコールや薬物の影響に関する事項など、私生活の、いわゆるセンシティブ情報にまで及ぶ。これらの情報を上司が把握することで、人間関係に悪影響が出るとは考えないのか。また、集約されたこれらの個人情報が流出した場合には、取り返しがつかない。何より、「目的外利用をしない」と宣言したところで目的外利用を防げるわけがないのであるから、そもそも悪用されては取り返しのつかなくなる情報を集約するべきではない。
身辺調査項目に挙げられる「安全脅威活動との関係」を調べようとすれば、対象者の所属する団体や参加した集会、交友関係など、思想に関わる事項にまで及ぶ。身辺調査結果に基づき人事が行われるところ、適性さの基準が何ら決まっているわけでもなく、点数で評価できる事項でもないのであるから、恣意的に思想差別的な人事が行われる危険がある。
また「安全脅威活動との関係」が調査項目に入っていることにより、「対象者と関わりのある人物がこの集会に参加しているため、同人及び集会主催者がスパイ活動と関係していないかを調べる必要がある」などとして、各種の「反政府的」な集会やイベント、デモの参加者に関する監視が合法化されてしまう。現に、自衛隊の情報保全隊が法律の根拠なしに、市民の集会等を監視していること、警察庁がイスラム教徒の私生活を、イスラム教徒という理由だけで監視していたことも明らかになっている。秘密保全法は、こうした違法な監視活動を事後的に「合法化」するだけでなく、国民・外国人に対する公然たる監視活動を合法化するものである。その結果、国の方針に異論を唱える表現活動への参加が萎縮することは、いうまでもない。
国の「秘密」を隠す一方、国民の個人的な秘密情報を「知る権利」を国に与えるというのは、全く逆立ちした法制度である。
5 秘密保全法違反で起訴されても、漏えいした「秘密」の中身を公開法廷で明らかにすることはできない。そのため、公開裁判の下での公正な審理が担保されない危険がある。漏えいや取得の客体である「秘密」は、犯罪の構成要件であるにもかかわらず、正しく特定されているか、立証が尽くされているのかについて、公開法廷で吟味することができない。また、当該情報を「秘密」指定したこと自体の違法性を主張するためにも、いかなる情報が「秘密」とされていたのかへの言及は不可欠であるにもかかわらず、これも隠さなければならないとなれば、防御権の重大な侵害である。
さらに、軍機保護法下での弁護人の指定制度のように、秘密保全法においても「適性評価」に合格した弁護士以外の弁護を認めない、とされかねないところ、こうした懸念に対して何らかの対処をとっている様子は全くみえない。
6 そもそも立法理由とされる漏えい事件は、報告書に挙げられた8件のうち6件が不起訴または起訴猶予であり、処罰までは不要と判断された事案である。これらの事件を例に挙げられたところで、「スパイ天国」の説明になっているとは到底いえない。むしろ全て現行法で対応可能であることを示している。
守秘義務違反や個人情報漏えいなどに対しては、物理的な情報管理を徹底することが必要かつ十分である。なぜ、曖昧な刑罰規定を設ける必要があるのか。なぜ、センシティブ情報まで集約する必要があるのか。広範な範囲での内部告発、取材や報道、その他言論活動や社会運動を萎縮させることを正当化する「立法目的」は、全く示されていない。
7 秘密保全法は、米国との軍事的一体化を背景に米国からの強い要望を受けて推進されてきたものである。米国とともに戦争や武力行使をするために、国家安全保障基本法案、日本版NSC法案も同時に準備されており、秘密保全法はこれらとセットの制度である。つまり、戦争や武力行使をするうえで、隠さなければならない秘密ができるし、国内の「治安」を保つ必要があるというのである。まさに、かつての治安維持法、軍機保護法、国防保安法の役割を担い、国家による情報統制と監視社会化を強めるための法制度である。
戦時中に行われてきた大本営発表により、竹やりで戦争に勝てる、神風が吹くと信じ、中国や朝鮮で日本軍が歓迎されていると信じていたのが日本国民である。ベトナム戦争では、北爆の口実とされたトンキン湾事件が、米国のねつ造であったことが、ペンタゴン・ペーパーズの暴露により明らかになった。米国はこの重要な暴露に対して内部告発者の刑事処罰を求め、報道に対し差し止め訴訟を提起した。韓国での光州事件、中国での天安門事件においても、民主化運動に対する国家の弾圧と虐殺に対して「戒厳令」が敷かれた。国家が、その違法性を告発する言論を取り締まり、悲惨な被害が隠蔽されてきた歴史に学ばなければならない。
秘密保全法の国会提出に強く反対する。
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【重要】以下コメント欄はパブリックコメントではありません。

健康すら守れない、都合が悪いと判断されたら何も教えてもらえない。
一体何なんでしょうね。
何の為に生まれてきて生きてるんでしょうね。
法案は絶対反対です。

今後支持しません。投票しません。

















絶対反対です!







怖すぎます。




何の為の政治なのでしょうか?
何をコントロールしたいのでしょうか?
自分達の生活や生命に関わる事が起きてて自分の身に近づいていても知る事ができないまま、なんの準備や対策がとれないまま、ある日突然その日を迎えてパニックになる。
って事もありえるんですよね?
おかしいでしょ?
絶対反対です!
落ち着いて考え直してください。
他の国からみたら【日本気持ち悪るっ!】って思われますよ。




絶対反対です。











ひとりの人間として秘密保全法に反対。


絶対反対です。




絶対反対!!絶対反対!!絶対反対!!



絶対反対です。






断固反対です‼‼



反対‼絶対反対‼


反対‼絶対反対‼










絶対反対!!!!!!!



絶対に反対です。
逆行してます下さい

大事なことは、隠さないで正直に公開すべきです。




だから、絶対反対!!







いままだ小さい我が子の未来の為に、絶対反対です!!


秘密保持法案は、日本国憲法の定めるところの、私たち一人一人の思想の自由に反するとおもいます。
以下添付。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

パブリックコメントは以下のアドレスに行って、「意見提出フォームへ」をクリックして、穴埋めするだけです。住所などを書く欄がありますが、任意記入なので、書く必要はありません。必須の記入事項は「意見」だけです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060130903












国民は知る権利があるはずです!




反対です。絶対に反対。


国民バカにすんのもいい加減にしろ!
















これ以上隠し事を増やすなんてありえません!!
今でさえ十二分に隠蔽しているくせに、、
国民あっての政治です。
国民がいるから政治家になれるんです!
国民なくして国家は成り立ちません!



絶対に反対です!


法案が無くても隠されている事実は多すぎますよね?
それが明るみになる前に法案を通して、いざ真意を突き止めようとなった時には政府は法で守られるといのはどうでしょう。
知らないほうが良い情報もあるかと思いますが。
知らなくてはいけない事実のが大きいと思います。

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3 その他
(1) 拡張解釈の禁止に関する規定
本法の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に
侵害するようなことがあってはならない旨を定める。
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なんてまともそうなこと書いてあるが、安全保障上の特定秘密として扱われたものをどうやって精査できるというのか聞いてみたいものです。
もう一度書きますが
「国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない」
これを精査する人がいますか?特定秘密となった内容をその関係者しか確認できないという事はなんでもありでしょ どう考えてもまっとうな内容のはずがない。













反対です。






どんな茶番も国民はお見通しです。
法律でそれをさらに(自分達を)守ろうなんて、許せません。
隠蔽体質もここまでくると怒りを通り越して呆れます。
秘密保全法、断固として反対です。
どうかこんなくだらない法案が国民の知らないところで、可決されませんように。








絶対に反対!!






国民には知る権利があります。これでは、戦前と同じです。同じ過ちは二度と繰り返してはいけません。

ひとりよがりでなく、みんなが幸せになる社会、世界、日本を…!!*°












明るい未来のために。









外国と貿易するためにはルールが必要ですけど、どこの国だって少しでも自分の国が有利になるルールにしたいと思うのは当然。
国が外国とルール作りをするときの交渉で、日本の有利な点、不利な点、相手の有利な点、不利な点を分析して、日本に有利になるように交渉するのは当たり前です。
分析結果や交渉方針を全部国民に知らせていれば、それは全部交渉相手の国に知られて対策を取られてしまい、日本に不利なルールができてしまいます。
ここで反対!反対!って行ってる人は民主主義とか書いてるけど、この法律ができても民主主義が失われるなんてありえない。
だって日本は議員内閣制なんだから。
国が外交上の秘密を持つのは当然で、秘密に条約を結んでも、後で、その条約が国と国民に有益かどうかを国会で話し合って可決されないと有効にはならないことは中学生でも知っている。

それに国の防衛だって、日本に攻めてくる力を持っている国が一つでもあれば、その国が攻めてきた時にどうやって国を守るか考えて準備しておくのは当然。
まして日本の周りには、日本の領土を占領しているロシアや韓国、隙があったら尖閣を占領しようとしている中国や日本の海で勝手に漁業をしている台湾だっている。
こんな物騒な国に暮らしていて、国の防衛とかの秘密を全部国民と外国に知らせるなんて、いつでも攻めてきてください、って言ってるようなもの。
まるで、うちの防犯はこうなっていて、こういうところが心配なんです、みたいな秘密をご近所どころか世界中に宣伝しているようなものです。
家の防犯は警備の専門会社に任せるのが確かなように、国の防衛は政府と自衛隊に任せるのが確実です。
だいたい、素人の私たちが自衛隊の難しい作戦とか聞いてもわからないですし。
でも報道されれば、外国の政府や軍隊の人とかには、日本の弱点とかわかっちゃうんです。
専門家なんですから。

ついでに言うと、外国と戦争するかしないかについては、日本が宣戦布告するのは誰も望んでいないけど、日本が攻められたら自衛隊には国を守って欲しいと思う。
自衛隊が国を守るために戦うのは戦争だから自衛隊の人だけじゃなく国民にもいっぱい死んだり怪我をしたりする人が出ると思うけど、戦わないと日本っていう国はなくなっちゃうと思う。
政府と自衛隊が日本人と日本という国を守る準備を邪魔するのは、政府と国会を信じて任せている多くの国民の期待を邪魔いているのと同じだと思う。
だって政府や国会議員は、国民が選挙で選んで国を任せているんだから。
こんな中学生でもわかる簡単な理屈がまともな大人にわからない
とは思えない。
学校の授業で先生は、この法律に反対している人たちは、この法律が成立すると自分の仕事にとって都合の悪いことがある人たchだって言ってました。
そして、自分の利益のために、自分以外の国民の利益を犠牲にしてもよいと考えるのは、悲しいことだけど仕方がないことでもある、って言ってました。

でも、法律の全体について言わないで、一部のことを誇張したり、事実と違うことを言ったりして、情報がない人たちを扇動している人たちがいて、そういうのは民主主義じゃない、って言ってました。
このサイトを見つけて、先生が言っていた民主主義じゃないっていうのは、こういうところを言うんだって思いました。
長文失礼しました。
某中学3年生でした。









僕には無理。