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特定秘密保護法に反対するため、弁護士や市民が「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」を結成しました。各地のイベント、最新ニュースも載せます。集団的自衛権にも反対です。https://www.facebook.com/nohimityu


by beshi50
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秘密保全法情報公開訴訟通信(6)8月26日の進行協議のご報告

秘密保全法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人 情報公開市民センターは
「秘密保全法情報公開訴訟通信(6)8月26日の進行協議のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/130826.pdf

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2013年8月26日
支援者の皆様 各位
原告 情報公開市民センター
理事長  新海 聡
(連絡先: 0564-83-6151)

秘密保全法情報公開訴訟通信(6)8月26日の進行協議のご報告

1 2013年8月26日午前11時30分- 名古屋地方裁判所民事9部で行われた
  弁論準備期日について報告します。

2 前回の進行協議と今回提出した準備書面を双方陳述する手続きを行い、
  また、当方の証拠の提出手続きを行いました。

3 今回当方が主張したのは、開示したからといって「支障など発生しないこと」を
  情報公開法改正案の開示決定等を例に主張したこと、仮に開示によって国が
  主張するような何らかの「混乱」が発生したとしても、秘密保全法の立法は
  これまでの我が国の法構造に変化をもたらす重大なものであるから、議論の
  プロセスを開示することが情報公開法1条や憲法の命じるところであり、
  断じて「不当」な混乱ではない、という2点です。また、当方は国の側に、
  今回の不開示決定にあたって、外国に対する照会をしたのか、といった点を
  明らかにするよう求めましたが、裁判所も被告国側に、「原告の求釈明事項にも
  関連する事柄」として、乙23号証(原告に開示した、秘密保護法違反事件の
  刑事司法手続きにおける秘密保護制度)の開示にあたって、被告が
  第3準備書面で記載したような担当官に対して可否についての手続きを
  したのか、を明らかにするよう求めました。

4 書面の提出期限について被告国側は、外務省に問い合わせをしないといけない、
  との理由で、回答まで余裕がほしい、と述べましたが、当方は、10月からの
  臨時国会には法案が提出されることが報道されているので、迅速に訴訟を
  すすめたい。外務省が回答しなければ回答なし、と答えるべきだ、と主張しました。
  結局、次回期日(弁論準備期日)が10月22日午後1時30分と指定されました。

5 次回も非公開で行われる弁論準備なので、傍聴が許されないことが残念ですが、
  引き続き経過はご報告致します。今後ともご支援をお願いします。        (了)
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NPO法人 情報公開市民センター 「秘密保全法に反対します」特設ページ
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html
by beshi50 | 2013-08-26 16:08 | 他団体のお知らせ・資料 | Trackback | Comments(0)