4月18日 愛知県弁護士会主催「第2回秘密保全法学習会」
2012年 04月 19日
資料等は以下で読めます。
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12/4/18に愛知県弁護士会が主催して「第2回秘密保全法学習会」が開催されました。
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/596himitsu.html
・当日配布資料
http://www.ombudsman.jp/data/120418.pdf
・当日発表パワーポイントデータ
http://www.ombudsman.jp/data/PPT120418.ppt
・上記PDF
http://www.ombudsman.jp/data/PPT120418.pdf
・当日つぶやきまとめ
http://togetter.com/li/290319
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日弁連憲法委員会副委員長で日弁連秘密保全法制対策本部の川口創弁護士は、
「1985年の国家機密法は市民・弁護士会の力で廃案させた。今回の秘密保全法制も同様に反対しよう。日弁連・愛知県弁護士会も反対している」
「秘密保全法の有識者検討議事録も作っていなかった。生まれも育ちも秘密だらけ。市民のためになるはずがない」
「元々は防衛省が秘密保全法に積極的だった。官僚がお膳立てして法案を作ろうとしている。プロセス自体もきちっとする必要がある。」
「特別秘密とは、国の安全、外交、公共の安全および秩序の維持という、極めてあいまい。なにが特別秘密に当たるのかわからない。」
「特別秘密が曖昧であるし、事後的に政府が判断するため、原発事故情報など、生命に関わる情報まで非公開になるおそれがある。」
「人的管理という制度で、公務員のプライバシーが洗いざらい調べられる。また、過失でも情報が漏洩されると処罰される」
「横須賀クリーニング屋が米軍の寄港時を聞いたら、日米安保条約第3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法第6条違反ですでに処罰されている。」
「立法事実はないし、これまでの問題はすでに法律上で対処済み。本当の理由は日米の安全保障・防衛協力の強化が狙い。アメリカの要請がある」
「この先にある社会は、知る権利が完全に奪われるだけでなく、本当のことを知ろうともできない、萎縮した自由のない管理社会になる」
「今後の大震災時は憲法を停止するということも現在検討されているが、憲法があったから対応できなかったのではなく、政府の対応がダメだっただけ」
と述べました。
次に、愛知県弁護士会情報公開問題対策委員の四橋和久弁護士は、
「今国会での提出がなくなっただけ。マスコミが沈静化したのが怖い。」
「1985年の国家機密法より罰則が若干軽いだけで、対象も範囲も広がっている。また、なにが特別秘密にあたるのか政府が決める。」
「公共の安全および秩序の維持が対象となれば、原発情報や警察情報など、政府にとって不都合な情報を非公開にできる」
「特別秘密を判断するのは国民でなく政府。それどころかアメリカ政府が秘密指定すれば秘密になるおそれもある。主権国家でなくなる」
「過失の漏洩というのは広い。ちょっとパソコンクリック間違えたら、ウィルスソフトが甘かったら懲役10年。」
「何が特別秘密にあたるのか、何をしたら処罰されるのかわからないと、完全にマスコミが萎縮してしまう。」
「特別秘密は情報公開法の対象情報から外れて不存在に。仮に取消訴訟で勝訴しても、情報公開法5条3号4号により全面非公開に。2回裁判が必要」
「内部告発者保護法があるが、特別秘密に指定されるのなら、内部告発を抑制してしまう。コンプライアンスの観点から問題」
「秘密保全法違反で逮捕された場合、どのように裁判で争えばよいのかわからない。関係者みんなが人的管理の対象となる」
「人的管理の対象は配偶者・子に限らず、先輩、友人、所属団体なども対象になる可能性もあり、果てしなく広がる」
「国は国民の情報をすべて握り、国の情報は出さなくなる。民主主義とかけ離れた制度に。都合の悪い社員をクビにもできる。」
「まずは公開原則を徹底すべき。情報公開法を改正し、おそれがある情報に。その上で、公開できない情報が公開できる時期を定めるべき」
「すでに日本には秘密を守る法律が作られている。これ以上秘密保全法で人的管理をする必要はない。サイバーテロ対策等物的管理こそ重要」
とパワーポイントを用いて発表しました。
その後、質疑で、
愛知県弁護士会情報問題対策委員の新海聡弁護士は
「正当な取材がどうして特定取得行為にあたるのか」
という質問に対して、
「法案がまだないので詳細不明。正当な取材はあたらないが、『など』が広がるおそれがある。」
「特定取得行為の社会通念上是認できない行為とは、西山事件(運命の人)を想定しているのであろう。」
「政府は間違いなく法案を作りたい。法案はできているのかもしれないがそれも秘密になっている。マスコミが見送りと報道したこと自体がミスリードでは」
「秘密保全法に自由な社会をどう守っていくかが問われていく」
「情報公開法があることで、誰でも請求できるし、文書改ざん・作っていないこと自体が大問題となる。秋田県知事はクビが飛んだ」
「秘密保全法ができると情報公開法の対象情報から外れる。作っているかどうかも言わなくてもよくなる。裁判で争うのは大変。勝っても全面非公開に」
「防衛省を取材する記者は、今はこれが秘密なのかどうかがわからずに記事にする。後日防衛省から『誰から聞いた』と聞かれることも」
「防衛省担当者は、なにが特別秘密に当たるのか、すべてを把握しているわけではないので、秘密保全法ができれば今以上にみな口をつぐむ」
「現在上程されているマイナンバー法案は対立法案ではないので成立する可能性がある。マイナンバーが秘密保全法の人的管理に使われる可能性が高い」
「マイナンバーを付与することで新たな情報を取るわけではない、プライバシー侵害はないと政府は説明しているが、検索の危険性を伝える必要がある」
「田島教授は、1985年スパイ防止法のミニ版がすでに作られていると説明。西山さんは日米同盟の再編強化で秘密保全が必要になったと説明」
「陸上自衛隊情報保全隊は、自衛隊に情報公開請求した人のリストを作っていた。しらばっくれるのが体質。」
と述べました。

愛知県弁護士会は、 12年5月2日(水)12時~13時まで、
名古屋市栄のバスターミナル前で 街頭宣伝活動 を行います。
また、12年6月9日(土)午後に、愛知大学車道校舎でシンポジウムを行う予定です。
学習会の最後に、「秘密保全法に反対する愛知の会」の活動アピールも行いました。




