7/21 派遣から派兵へ~自衛隊イラク派兵から集団的自衛権を考える学習会が行われました。
2015年 07月 21日
安倍内閣の暴走を止めよう!共同行動実行委員会が開催したイラク派遣差止訴訟の学習会が行われました。
・当日配布資料 http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/150721-1.pdf
2008年4月17日名古屋高裁は、イラク特措法に基づく航空自衛隊の空輸活動について、活動範囲がイラク特措法2条3項の「非戦闘地域」に違反すること、上記空輸活動が憲法9条1項に違反すると判断しました。
・違憲判決 http://www.haheisashidome.jp/hanketsu_kouso/
この訴訟の弁護団で、事実関係を担当した田巻紘子弁護士、法的理論を担当した中谷雄二弁護士を講師に学習会が行われました。
◇当時のイラクの映像
イラクの子供を救う会の西谷文和さんが制作したDVDを見ました。
劣化ウラン弾、イエローパウダー(ウランの粉)などが原因とされる癌にり患したこどもたち、
化学兵器が原因とされる神経症状にり患した人々、イラクの人々が置かれた大変厳しい生活の状況、戦闘終結宣言後にも続いた戦闘状況を内容としたものでした。
空爆とゲリラの反撃で憎しみが広がる様を映像は訴えていました。
◇田巻弁護士のお話
2003年頃日本政府が「日本は石油の多くをこの地域を依存しているわけですから」地域の安定が必要などとして、イラク戦争を支持した。当時の政府の理屈と、2015年5月18日安倍首相が「中東からの原油輸入が途絶えるなどして、国内で生活物資や電力の不足が発生した場合も『存立危機事態』に該当しうる」と答弁した理屈と重なります。
戦闘終結宣言後も実際には戦闘が続いていたこと、国際法上使用禁止されるナパーム弾、化学兵器を米軍が使用したこと、航空自衛隊は武装された米兵を輸送し、イラク出発前に硫黄島でフレア訓練を実施しバクダット空港でフレアが自動発射されたこと、を認定しています。
◇中谷弁護士のお話
憲法9条1項は武力行使禁止を、同9条2項は戦力不保持、交戦権否認を規定しています。
砂川判決では、米軍駐留が「戦力(憲法9条2項)」か、ということが問われています。
従来の政府見解は、国家の存立が人々の人権の前提であるとして自然権として個別的自衛権を合憲としました。日本の国が攻められたときだから、という理由で個別的自衛権を肯定していて、海外出動はできないということでした。
イラク訴訟は、他国の軍隊と一体となる海外活動について憲法9条に違反すると判断されたのです。また、平和的生存権について、全ての基本的人権の基礎にあってその共有を可能ならしめる基底的権利であると判断しました。そして、平和的生存権が、憲法9条に違反する行為によって個人の生命や自由が侵害される場合と憲法9条に違反する戦争の遂行等への加担、協力を強いられる場合に自由権的側面の表れとして、差止請求や損害賠償請求等により救済を求めることができると判断しました。
戦争法制批判において大事な視点は、①必要性②憲法論③閣議決定による憲法解釈の変更、一括審議、強行採決といった手続論です。①については、最新の日米ガイドラインが、日本の義務が拡大しているという視点が重要です。政府は必要性を何ら説明していません。
学習会の最後に、質疑応答があり、内容は市民としてどんな働きかけをしていこうか、衆議院特別委員会でも触れられ辻本清美衆議院議員のウェブサイトでも公開されている「イラク復興支援活動行動史」について、自衛隊員のメンタルヘルスなど多岐にわたりました。
◇街の人たちの反応
学習会開催に先立ち、有志が会場近くで街頭宣伝を行いました。
参加者が「チラシをください」という高校生がいたりと、若い世代の関心を感じたと言っていました。
ーーーーーーーーーー
7月29日には、安倍内閣の暴走を止めよう!共同行動実行委員会主催の集会デモがあります。
18時半ひかりの広場(名古屋市営地下鉄矢場町駅2番出口すぐ)集合、19時デモ出発です。
http://stopabenk.exblog.jp/23425136/
・当日配布資料 http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/150721-1.pdf
2008年4月17日名古屋高裁は、イラク特措法に基づく航空自衛隊の空輸活動について、活動範囲がイラク特措法2条3項の「非戦闘地域」に違反すること、上記空輸活動が憲法9条1項に違反すると判断しました。
・違憲判決 http://www.haheisashidome.jp/hanketsu_kouso/
この訴訟の弁護団で、事実関係を担当した田巻紘子弁護士、法的理論を担当した中谷雄二弁護士を講師に学習会が行われました。
◇当時のイラクの映像
イラクの子供を救う会の西谷文和さんが制作したDVDを見ました。
劣化ウラン弾、イエローパウダー(ウランの粉)などが原因とされる癌にり患したこどもたち、
化学兵器が原因とされる神経症状にり患した人々、イラクの人々が置かれた大変厳しい生活の状況、戦闘終結宣言後にも続いた戦闘状況を内容としたものでした。
空爆とゲリラの反撃で憎しみが広がる様を映像は訴えていました。
◇田巻弁護士のお話
2003年頃日本政府が「日本は石油の多くをこの地域を依存しているわけですから」地域の安定が必要などとして、イラク戦争を支持した。当時の政府の理屈と、2015年5月18日安倍首相が「中東からの原油輸入が途絶えるなどして、国内で生活物資や電力の不足が発生した場合も『存立危機事態』に該当しうる」と答弁した理屈と重なります。
戦闘終結宣言後も実際には戦闘が続いていたこと、国際法上使用禁止されるナパーム弾、化学兵器を米軍が使用したこと、航空自衛隊は武装された米兵を輸送し、イラク出発前に硫黄島でフレア訓練を実施しバクダット空港でフレアが自動発射されたこと、を認定しています。
◇中谷弁護士のお話
憲法9条1項は武力行使禁止を、同9条2項は戦力不保持、交戦権否認を規定しています。
砂川判決では、米軍駐留が「戦力(憲法9条2項)」か、ということが問われています。
従来の政府見解は、国家の存立が人々の人権の前提であるとして自然権として個別的自衛権を合憲としました。日本の国が攻められたときだから、という理由で個別的自衛権を肯定していて、海外出動はできないということでした。
イラク訴訟は、他国の軍隊と一体となる海外活動について憲法9条に違反すると判断されたのです。また、平和的生存権について、全ての基本的人権の基礎にあってその共有を可能ならしめる基底的権利であると判断しました。そして、平和的生存権が、憲法9条に違反する行為によって個人の生命や自由が侵害される場合と憲法9条に違反する戦争の遂行等への加担、協力を強いられる場合に自由権的側面の表れとして、差止請求や損害賠償請求等により救済を求めることができると判断しました。
戦争法制批判において大事な視点は、①必要性②憲法論③閣議決定による憲法解釈の変更、一括審議、強行採決といった手続論です。①については、最新の日米ガイドラインが、日本の義務が拡大しているという視点が重要です。政府は必要性を何ら説明していません。
学習会の最後に、質疑応答があり、内容は市民としてどんな働きかけをしていこうか、衆議院特別委員会でも触れられ辻本清美衆議院議員のウェブサイトでも公開されている「イラク復興支援活動行動史」について、自衛隊員のメンタルヘルスなど多岐にわたりました。
◇街の人たちの反応
学習会開催に先立ち、有志が会場近くで街頭宣伝を行いました。
参加者が「チラシをください」という高校生がいたりと、若い世代の関心を感じたと言っていました。
ーーーーーーーーーー
7月29日には、安倍内閣の暴走を止めよう!共同行動実行委員会主催の集会デモがあります。
18時半ひかりの広場(名古屋市営地下鉄矢場町駅2番出口すぐ)集合、19時デモ出発です。
http://stopabenk.exblog.jp/23425136/
by beshi50
| 2015-07-21 21:00
| お知らせ・報告など
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