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特定秘密保護法に反対するため、弁護士や市民が「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」を結成しました。各地のイベント、最新ニュースも載せます。集団的自衛権にも反対です。https://www.facebook.com/nohimityu


by beshi50
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14/7/29 秘密保護法運用基準等 パブコメを書こう会

秘密保全法に反対する愛知の会は、14/7/29に名古屋YWCAで
「第一回 秘密保護法運用基準 パブコメを書こう会」を開催しました。

講師は、NPO法人 情報公開市民センター 事務局の内田隆氏です。

本来は、「パブコメを書く会」講師養成のための学習会でしたが、
資料が膨大なのと、準備期間が短かったため、本来の目的とは若干ずれてしまいましたが、
大変良い勉強になりました。

最初に講師が今回政府が募集しているパブコメについて説明しました。
・今回は、秘密保護法についてのパブコメではない。
 秘密保護法を施行するための三種類の政令についてのパブコメである。
 1)統一的な運用基準(113P)
   http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072402&Mode=0
 2)法律施行令(39P)
   http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072401&Mode=0
 3)内閣府組織令(17P)
   http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072403&Mode=0
 このほかに参考資料として、秘密保護法の逐条解説(案)(181P)がある。
   http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf

秘密保護法は、運用次第で濫用の危険性が極めて高い。
現在パブコメに付されている運用基準等も、肝心のところが曖昧である。
これらの運用基準等について、こういう理由で反対である、このように改善せよ、という意見を
たくさん出して、実質的に稼働できないよう、濫用できなくするように政府に圧力を
かけるのが目的である。
そのためには、論点の項目ごとに意見を言う必要がある。

その後、上記資料(合計350P)をみんなで分担して読んで、疑問点やおかしいと思った点を
ふせんをつけて出し合おうとしました。しかし相当秘密保護法に関心の高い人が
集まっていましたが、350Pを読みこなすことは大変ハードルが高いとみんな
しり込みしてしまいました。

なので、まずは海渡雄一弁護士の「パブコメ」原案を読み合わせし、さらに運用基準の
目次を配布して議論しました。
http://fujisawa.boy.jp/PUB-COMME/kaito-pub-comme.htm

いろんな意見がでました。
・朝日新聞がスクープした岐阜県警のシーテックへの情報提供は、秘密法が施行されたら
 どういう問題になるのか?!
・適性評価の対象になる人に対し、「あなたはテロリストに資金提供しましたか?
 メンバーですか?」(運用基準 62P)と質問があるが、これに書く人がいるのか?
 本当かどうかをチェックするために、警察の警備公安部門が調査するのではないか。
・逆に、ある人が「○○団体はテロリスト団体だ。過去に資金提供していた。」といえば、
 それに基づいて警察は団体を調べることになるのか。
・秘密保護法により、警察が各省庁の幹部役員や企業の幹部職員の秘密を握ることになり、
 警察官僚が政府を牛耳るおそれはないか。
・アメリカでは、秘密を扱う人を調査するスタッフは9400人いて、1人に要する
 調査費用は機密で3711ドルとのこと。
 (論点ペーパー集 条文審査(2013年11月上旬まとめ)88ページ)
 http://www.ombudsman.jp/data/paperjobun.pdf
 日本では、秘密保護法の適性評価にかかる費用については発表していない
 (費用はかからないとしている)が、本来であれば費用や調査人員についても
 毎年の報告事項(適正確保の仕組み(案)1 重層的な仕組み・報告事)にあげるべき。
・「テロリスト」は危険であるというのは、国も国民も一致している。
 それであれば、国が秘密保護法で調査の対象とした「テロリスト・テロリスト団体」を
 毎年報告し、広く公にしてはどうか。
 (適正確保の仕組み(案)1 重層的な仕組み・報告事)
・秘密をバラしていないかどうか、常に監視するシステムがつくられることになる。
 常に監視されることになるが、憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される」に違反する。
・適性評価で、病歴を知られるのはイヤだ。医者だって患者との信頼関係が壊れるから
 問題だと言っている。「報告を求められた公務所等は罰則等によりこれを強制される
 ことはないが、原則として、報告すべき義務を負うものと解される」(逐条解説 91P)
 はおかしい。
・原発敷地内にあるマンホールの場所が特定秘密だったら、そこで工事を請け負った人も
 適正評価の対象になるのか…範囲がひろがる。
・適正評価で苦情を言える人は適性評価の対象となる本人のみ(運用基準 23p)。
 家族が言えないのはオカシイ。
・調査事項以外の調査の禁止(運用基準 14P)には、「評価対象者の思想信条並びに
 適法な政治活動及び労働組合について調査することは『厳に慎み』」としか書いていない。
 運用基準で罰則が書けない(罪刑法定主義)なら、行政上の懲戒処分を書いてはどうか。
 また、評価対象者に対してだけでなく、その家族、さらに一般市民に対しても、
 違法な調査をした人は懲戒処分の対象とすべき。
・外国籍の者と結婚した場合報告する(運用基準 24P)とあるが、日本として国際化を
 推進しているのに逆行するのではないか。2006年には6.1%が国際結婚している。
・適性評価対象者に本籍地を書かせる(運用基準 51P)が、2014/7/25朝日新聞が、
 警察が風俗店員に対し本籍地を調査し名簿を作れと30年弱してきたと報じた。
 http://www.asahi.com/articles/ASG7J3SCYG7JUTFK002.html
 特定秘密を扱うには、戸籍まで教えないといけないものなのか。
・運用基準の見直しは『必要に応じて』としか書いていない。(運用基準 34P)
 毎年行うとか、せめて3年に1度行うとしないと、永遠に変わらないのではないか。
・「脅迫、贈賄等の不当な手段を用いて、政府高官に、公務において一定の行動を
  とらせる活動」(逐条解説 87P)は、最近朝日新聞がスクープした、
  中部電力や関西電力が裏金を歴代総理や地元国会議員に配っていたことではないか。
・「通常の取材行為」は処罰対象とならない(逐条解説 119P)とあるが、
 仮にマスコミはならなくても、漏らした人は処罰される。
 また、処罰されなくても、漏らした人を捜索するためと称し、当該マスコミ
 全社員のパソコンが押収されることも想定される。
 (スノーデン事件 イギリス・ガーディアン紙は情報が入っているパソコンを破壊した)
・指定や解除や管理が法律に従っていないと資料する場合の内部告発(運用基準 29P)は、
 当該行政機関の長か内閣府独立公文書管理監(仮称)にすることになっている。
 しかし、もみ消される、もしくは放置されるおそれがないか。
 今のままではマスコミに通報すると「漏えい」で懲役10年となってしまう。
 公益通報者保護法のように、事業者外部に通報できる仕組みを作る必要がある。
 また、現在の『遅滞なく』必要な調査を行う、『遅滞なく』通知するではなく、
 具体的な日数を明記すべき。(公益通報者保護法は20日)
・私はとても350Pを読みこなすことはできないが、運用基準について書かれている
 新聞記事にはポイントが書いてあるので、それをまとめてパブコメとしたい。
などなど…。

 秘密法が施行されたらどうなるか…イメージを膨らませ、考えさせられました。

その中で、いくつか共通した理解を得ました。
☆パブコメは出さないより出した方がよい。
☆どのパブコメに出してよいかわからなければ、3つともに出すこともやむを得ない。
☆わからなければ新聞のみ使ってもよい。
☆提出したパブコメ意見は控えをとって、広く知らせれば、他の人の参考になる。

会が始まったときは、パブコメを出すのは大変高いハードルを感じていた人が
多かったですが、最後には気軽にパブコメを出せる雰囲気になりました。

今後、愛知県弁護士会と秘密保全法に反対する愛知の会が、パブコメ学習会を行うことを
伝えました。その際の資料は秘密保全法に反対する愛知の会のブログに掲載予定です。
パブコメを簡単に出せるFAXフォーマットも作る予定です。

・8/5(火)秘密保護法 パブコメのための勉強会
 2014年8月5日(火)午後3時~
 場所 愛知県弁護士会館
  地下鉄「丸の内」駅1番出口より徒歩5分 地下鉄「市役所」駅6番出口より徒歩7分
  http://www.aiben.jp/page/frombars/map.html
 講師 新海聡弁護士
 主催 愛知県弁護士会 http://www.aiben.jp/
 どなたでも参加できます。
・8/6(水)秘密保護法 運用基準パブコメを書く会
 8/6(水) 19:00~20:40 
    場所:ウィンクあいち 1006会議室(名古屋駅徒歩5分)
     http://www.winc-aichi.jp/access/
 主催:秘密保全法に反対する愛知の会
 http://nohimityu.exblog.jp/

最後に参加者の自己紹介と感想で締めくくりました。
ツイッターでこの学習会をキャッチされた方の感想は
「パブコメを書こうと思って参加した。
ただ『反対』ではなく、政府が運用しにくくなるように書こうと思う。
8月5日の勉強会にも参加します」と。

自分が何で反対なのかを「運用基準」に即して考えればいいな、と思った学習会でした。

最後に、講師の内田隆氏は「今回のパブコメは運用基準等に対するものだが、
大変ザルであり、パブコメによって若干でも訂正されればよいが、法律の枠内という限界がある。
パブコメを書くために勉強して運用基準等のザルぶりが市民に広く明らかになれば、
法律を改正・廃止させようという世論が高まるのではないか。
今後、いろんな団体で『パブコメを書く会』を行い、いろんな視点から
秘密保護法の問題点を明らかにしていこう」と述べました。

ともかく、参加者全員が「自分で書こう」と決意できた学習会でした。

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・内閣官房 特定秘密保護法関連HP 
 http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/index.html・2014/7/26 清水勉ブログ パブリックコメントへの意見をお願いします http://d.hatena.ne.jp/shimizulaw/20140726/1406342882
by beshi50 | 2014-07-30 18:15 | パブコメ | Trackback | Comments(0)