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特定秘密保護法に反対するため、弁護士や市民が「秘密法と共謀罪に反対する愛知の会」を結成しました。各地のイベント、最新ニュースも載せます。集団的自衛権にも反対です。https://www.facebook.com/nohimityu


by beshi50
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5/11(日)講演会「秘密保護法と国際人権基準・ツワネ原則」(名古屋)

名古屋学院大学平和学研究会と、秘密保全法に反対する愛知の会は、5/11(日)
13:30~16:30まで、アメリカの国家安全保障会議のメンバーを務めた
モートン・ハルペリン氏を迎えて講演会を行います。
ぜひともご参加ください。
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/140511.pdf

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5/11(日)13時半- 講演会「秘密保護法と国際人権基準・ツワネ原則」(名古屋)

情報の所有者は国民!秘密保護法を批判したモートン・ハルペリン氏 来日
秘密保護法の廃止を求める講演会

昨年 12 月6日に強行採決によって「特定秘密保護法」が成立しました。
成立後も反対の声は途切れることなく、同法の「廃止」を求める運動が全国に
力強く広がっています。同法は国際人権基準からも大きく逸脱するとして、
海外からも厳しい視線が向けられています。

このたび私たちは、多くの市民団体、法律家などの協力でモートン・ハルペリン氏を
米国からお招きし、ここ名古屋でも講演会を開催することにしました。

ハルペリン氏はアメリカの国家安全保障会議のメンバーを務めた安全保障の専門家であり、
オープン・ソサエティの上級顧問としてツワネ原則の策定にも参加しました。講演会では、
法案段階から同法を鋭く批判してきたハルペリン氏に国際人権基準から見た秘密保護法の
問題点を明らかにしていただき、廃止に向けた国内外の世論をさらに高める機会にしたいと
思います。多数のみなさんの参加を呼びかけます。

*ツワネ原則
 50 項目からなる「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」。世界 70 か国以上から
 500 人を超える専門家により、 2 年以上かけて作成された。2013 年 6 月に南アフリカの都市・
 ツワネで採択されたことから「ツワネ原則」と呼ばれる。
 
 日時 5月11日(日)13時30分~16時30分
 場所 名古屋学院大学白鳥学舎翼館 クラインホール
    http://www.ngu.jp/outline/access.html
    名古屋市熱田区西町1-25 
名古屋市営地下鉄名港線 日比野駅 徒歩8分
名古屋市営地下鉄名城線 西高蔵 徒歩8分
会費 1000 円 事前申し込み不要(逐次通訳あり)
 主 催: 名古屋学院大学平和学研究会
協賛 :  愛知県弁護士会
 共催 : 秘密保全法に反対する愛知の会 http://nohimityu.exblog.jp/
 電話 052-953-8052
 チラシ http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/140511.pdf
ネット中継あり  http://www.ustream.tv/channel/iwj-aichi1

 ※なお、ハルペリン氏講演会は、5/9(金)10(土)東京でも開催されます。
  ・5/9(金)18:30-20:45 全電通会館
   http://www.himituho.com/5-9国際シンポチラシ/
  ・5/10(土)17:00-20:00 弁護士会館 (西山太吉氏と対談) 
   http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2014/140510.html

 モートン・ハルペリン氏
  アメリカ合衆国の政治学者。専門は、外交政策論、核戦略論。現在、外交問題評議会
  上級フェローおよびオープン・ソサエティ研究所上級顧問。ジョンソン政権で
  国防次官補代理、ニクソン政権で国家安全保障会議(NSC)メンバー、クリントン政権で
  大統領特別顧問、国家安全保障会議メンバー、国務省政策企画本部長を歴任。
  その後、「アメリカ市民の自由協会」ワシントン DC 支部長を務める。
 
 <ツワネ原則が求める制度的保障>
  秘密指定の立証責任は国にあることを法律に明記すべきである。
  何を秘密としてはならないかを法律において明確にすべきである。
  秘密指定について 60 年よりも短い期限を法律で定めるべきである。
  市民が、秘密解除を請求するための手続を法律に明確に定めるべきである。
  刑事裁判において、公開法廷で秘密の内容を議論できることを法律で保障しなければ
  ならない。
  すべての情報にアクセスし、秘密指定を解除できる、政府から独立した監視機関を
  法律に基づいて設置すべきである。
  内部告発者が刑事処罰から解放されることを法律上明確に保障しなければならない。
  ジャーナリストと市民活動家を処罰してはならず、情報源の開示を求めてはならない
  ことを法律に明確に定めるべきである。
 
  特定秘密保護法は、公務員だけでなくジャーナリスト・市民も “教唆・共謀・煽動” の
  段階から処罰する法律です。最高刑は懲役 10 年や罰金 1000 万円の厳罰が定められて
  います。政府の違法行為を暴いた内部告発者やジャーナリスト、市民活動家を守る
  仕組みもありません。
  国家の保有する情報はすべて公開することが原則です。国家秘密は市民の知る権利を
  制約するものであり,秘密を保護する法制度を制定する際には,知る権利と両立させる
  ための制度的保障が不可欠です。この両立のためのバランスを定めたのがツワネ原則
  (「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」)です。
 
 <ハルペリン氏の特定秘密保護法案への批判>
 「世界の基本原則では、政府が持つ情報はその国の市民のものだ。安全保障など特別な
  目的で情報の秘匿は可能だが、その範囲は非常に狭く精密な限定をかけねばならない」
 「運用には司法の監視が必要で、開示による公益が勝る場合は秘密にできないという
  決まりも必要。法案にそれらの規定が全くない。秘密指定が解けた後に廃棄されれば
  〈情報の所有者は国民〉の原則に反する」
 「情報を秘密指定できる条件を具体的に定め、公益が勝れば秘密にできないと規定し、
  国民が異議を申し立てる監視機関を置くことが必要。そうでなければ、美しい言葉の
  条文があっても、政府は秘密にしてはならないものを次々に秘密指定する」

  講演会では、モートン・ハルペリン氏から、アメリカにおける秘密の指定・解除の
  実情や市民の知る権利を守るための世界各国の取り組みについて、お話ししていただきます。
  ハルペリン氏は、沖縄返還をめぐる核密約にもアメリカ政府側で関わられた経験を
  持っています。佐藤栄作首相の密使であった若泉敬氏は、極秘交渉の経緯を記した
  著書『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』(文藝春秋、1994 年)において、核持ち込み
  日米秘密合意議事録について証言していますが、ハルペリン氏は当時キッシンジャーの
  腹心と言うべき立場であり、何度も若泉氏の相談相手として登場します。
  数々の秘密情報に接してきたアメリカの安全保障の専門家の立場から見ても、
  秘密保護法が政府の恣意的な秘密指定を防げないものであることを、説得力をもって
  語っていただけるでしょう。

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5/11(日)講演会「秘密保護法と国際人権基準・ツワネ原則」(名古屋)_c0241022_8303442.jpg

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タイトル : 秘密保護法を批判した米元高官ハルペリン氏講演会 5/8...
秘密保護法を批判したアメリカ元高官のハルペリン氏が講演会を行います。 アメリカ国家安全保障会議(NSC)のメンバーを務め、沖縄返還をめぐる核密約にも 関わられた経験を持っています。数々の秘密情報に接してきたアメリカの安全保障の 専門家の立場から見ても、秘密保護法が政府の恣意的な秘密指定を 防げないものであることを、説得力をもって語っていただけるでしょう。... more
by beshi50 | 2014-04-14 08:30 | 国際情報部会 | Trackback(1) | Comments(0)